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県民税利子割について

ページ番号:0012455 更新日:2021年11月1日更新

納める人

 平成27年12月31日までに支払いを受ける利子等 ・・・利子等の支払いを受ける個人及び法人
 平成28年1月1日以後に支払いを受ける利子等 ・・・利子等の支払いを受ける個人

納める額

 支払いを受ける利子等の額の5%(所得税及び復興特別所得税として別に15.315%が課税されます。)

課税対象

一般公社債及び預貯金の利子のほかに定期積金、抵当証券、金投資口座、一時払養老保険等の金融類似商品の収益も含まれます。

※平成25年度税制改正により、利子割・配当割の課税対象が変わりました。

  • 平成28年1月1日以降支払いを受ける特定公社債等(注)の利子等は利子割の課税対象から除外され、配当割で申告納入することになります。
  • 平成28年1月1日以降支払われる公社債投資信託や特定目的信託の社債的受益権の収益の分配のうち公募のものは、利子割の課税対象から除外され、配当割で申告納入することになります。

(注)特定公社債等とは、「特定公社債(国債、地方債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債)」、「公募公社債投資信託の受益権」及び「証券投資信託以外の公募投資信託の受益権」及び「特定目的信託(その社債的受益権の募集が公募により行われたものに限ります。)の社債的受益権」のことをいいます。

※私募債の利子に係る県民税 特別徴収義務者の皆様へ

非課税

身体障害者、寡婦年金の受給者、遺族基礎年金を受給する妻等に対しては、次のような非課税制度があります。

 少額預金非課税制度(マル優) ・・・350万円
 少額公債非課税制度(特別マル優) ・・・350万円

勤労者が行う財産形成貯蓄に対しては、次のような非課税制度があります。

 財産形成住宅貯蓄及び財産形成年金貯蓄 ・・・合計で550万円

申告と納税

金融機関等の特別徴収義務者が毎月10日までに前月分をまとめて申告し、納税します。

《特別徴収義務者の皆様へ》
令和3年10月1日より、全ての都道府県に一括して電子申告・電子納入することができるようになりました。
詳しくは、eLTAX(エルタックス)の特設ページ(別ウィンドウ)<外部リンク>をご覧ください。

リーフレット(県民税利子割・配当割・株式等譲渡所得の電子化)(PDF:856KB)

その他

  • 平成25年度税制改正により、平成28年1月以後に支払を受ける利子から、法人に係る利子割が廃止されました。これに伴い、法人県民税法人税割との調整も廃止されました。
  • 利子等に係る県民税のうち、個人が納めた部分から事務費を控除した額の3/5が市町に交付されます。
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