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山口県産業廃棄物税条例の概要
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 税の仕組み | 
 | 
| 目的・使途(第1条、第19条関係) | 産業廃棄物の排出の抑制、再生利用等による産業廃棄物の減量その他その適正な処理の促進に関する費用に充てるため、産業廃棄物税を課する。 | 
| 課税客体(第4条関係) | 産業廃棄物の最終処分場への搬入 | 
| 納税義務者(第4条関係) | 排出事業者及び中間処理業者 | 
| 課税免除(第5条関係) | 事業者が自ら排出した産業廃棄物の自ら有する最終処分場への搬入 | 
| 課税標準(第6条関係) | 最終処分場への産業廃棄物の搬入重量(※重量の測定が困難な場合においては、換算して得た重量) | 
| 税率(第7条関係) | 1トンにつき1,000円 | 
| 徴収の方法(第8条、第9条関係) | 特別徴収義務者(最終処分業者)からの申告納入 | 
| 申告時期(第10条関係) | 毎月末 | 
| 備考 | 令和6年4月1日から5年を目途として、条例の施行の状況、社会経済情勢の推移等を勘案し、必要があると認めるときは、条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 | 



