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産業廃棄物税の概要

ページ番号:0012465 更新日:2021年11月1日更新

目的

産業廃棄物の埋立処分に課税することで、産業廃棄物の排出抑制や減量化・リサイクルを促進します。
産業廃棄物税の税収を使って、産業廃棄物施策を一層推進します。

納める人

産業廃棄物を県内の最終処分場に搬入する産業廃棄物の排出事業者及び中間処理業者です。

納める額

産業廃棄物の埋立処分のために最終処分場に搬入した産業廃棄物1トンにつき1,000円です。

申告と納税

最終処分業者(特別徴収義務者)が排出事業者又は中間処理業者から、処分料金とあわせて産業廃棄物税を徴収し、月初めから月末までの1か月分をまとめて、翌月末日までに県に申告納入します。
中間処理業者が、他の事業者の委託を受けて中間処理した産業廃棄物を自らが所有する最終処分場に搬入する場合は、その中間処理業者がその搬入した重量に応じ、産業廃棄物税を翌月末日までに県に申告納します。

課税免除

排出事業者が自ら排出した産業廃棄物を自らが所有する最終処分場に搬入する場合は、課税されません。

税収の使途

産業廃棄物税の税収は、産業廃棄物の排出抑制、再生利用等による産業廃棄物の減量、その他産業廃棄物の適正な処理の促進のために必要な経費に使われます。

税の仕組み

税の仕組みの画像

お問い合わせ先

最寄りの県税事務所