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狩猟税について

ページ番号:0012544 更新日:2024年4月1日更新

納める人

狩猟者の登録を受ける人です。

納める額

1 対象鳥獣捕獲員又は認定鳥獣捕獲等事業者の従事者の方

区分

税額

第一種銃猟免許(装薬銃)に係る狩猟者の登録を受ける人

課税免除

網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける人

第二種銃猟免許(空気銃)に係る狩猟者の登録を受ける人

2 許可捕獲者(狩猟者登録の申請書を提出する日前1年以内の期間に許可捕獲等を行った者)の方

区分

税額

第一種銃猟免許(装薬銃)に係る狩猟者の登録を受ける人

(1) 県民税の所得割を納める人

8,200円

(2) 県民税の所得割を納めなくてもよい人

5,500円

網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける人

(3) 県民税の所得割を納める人

4,100円

(4) 県民税の所得割を納めなくてもよい人

2,700円

第二種銃猟免許(空気銃)に係る狩猟者の登録を受ける人

2,700円

3 1又は2以外の方

区分

税額

第一種銃猟免許(装薬銃)に係る狩猟者の登録を受ける人

(1) 県民税の所得割を納める人

16,500円

(2) 県民税の所得割を納めなくてもよい人

11,000円

網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける人

(3) 県民税の所得割を納める人

8,200円

(4) 県民税の所得割を納めなくてもよい人

5,500円

第二種銃猟免許(空気銃)に係る狩猟者の登録を受ける人

5,500円

※上表の(2)、(4)に該当する人のうち、県民税の所得割を納める人の控除対象配偶者又は扶養親族(農林水産業に従事している人を除く)に該当する人は、それぞれ(1)、(3)の税額となります。

狩猟税の税額・税額の区分の判定の流れは、チラシ (PDF:167KB)をご覧ください。

特例措置

 平成27年度税制改正により、有害鳥獣捕獲従事者が受ける狩猟者の登録に係る狩猟税については、以下の特例措置が設けられ、令和6年度税制改正により適用期間が令和11年3月31日まで延長されました。

  1. 対象鳥獣捕獲員…課税免除
  2. 認定鳥獣捕獲等事業者の従事者…課税免除
  3. 狩猟者の登録を申請する日前1年以内に、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止の目的で、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第1項の許可を受けてその許可に係る捕獲に従事した者…通常の税率の2分の1

※この特例措置の適用を受ける場合は、狩猟者登録申請書に、有害鳥獣捕獲従事者であることの証明書等を添付していただく必要があります。

納税

狩猟者の登録を受ける際に納めます。

お問い合わせ先

各県税事務所

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