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納税の猶予について

ページ番号:0012555 更新日:2016年2月15日更新

平成27年度の地方税法の改正において、地方税における猶予制度の見直しが行われました。これを受けて県税においても納税者の「申請による換価の猶予」制度が平成28年4月1日から実施されます。

換価の猶予

県税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、その県税の納期限から6か月以内に県税事務所に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

  • 申請する県税以外に、既に滞納となっている県税がある場合には、原則として申請による換価の猶予は認められません。
  • 換価とは、差し押さえた財産を金銭に換えて滞納となっている税金に充当するための強制的手続きのことです。

徴収猶予

(1)財産について災害を受け、又は盗難にあったこと
(2)納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷したこと
(3)事業を廃止し、又は休止したこと
(4)事業について著しい損失を受けたこと
(5)本来の期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したこと
などにより、県税を一時に納付することができないときは、県税事務所に申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。

  • 上記(5)の場合は、やむを得ない理由があると認められる場合を除き、修正申告などにより納付すべきこととなった県税の納期限までに申請する必要があります。

猶予が認められると

猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

県税を納期限までに納付できない場合には、お早めに県税事務所の納税課にご相談ください。
県税を納期限までに納付していない場合、納付までの日数に応じて延滞金がかかります。
また、督促状の送付を受けてもなお納付されない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。

猶予を受けるための手続き

提出する書類

(1)「換価の猶予申請書」又は「徴収猶予申請書」
(2)「財産収支状況書」

  • 資産、負債、収支の状況などを記載してください。
  • 猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、「財産収支状況書」に代えて「財産目録」及び「収支の明細書」を提出してください。

(3)担保の提供に関する書類(担保を提供する必要のある場合)
(4)災害などの事実を証する書類(徴収猶予の場合)

申請の期限

(1)換価の猶予:猶予を受けようとする県税の納期限から6か月以内
(2)徴収猶予:災害、盗難、事業の休廃止、事業における損失による徴収猶予の場合については、申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。

  • 本来の期限から1年以上経過した後に修正申告などにより納付すべき税額が確定した場合の徴収猶予については、その本来の期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定した県税の納期限までに申請してください。

猶予の許可又は不許可

提出された書類の内容を審査した後、県税事務所から猶予の許可又は不許可を通知します。猶予が許可された場合は、県税事務所から送付される「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりに納付する必要があります。

担保の提供

猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。地方税法により担保として提供することができる主な財産の種類には、次のようなものがあります。

  • 国債、地方債や有価証券
  • 土地、建物
  • 県税事務所長が確実と認める保証人の保証など

なお、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。

  • 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
  • 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
  • 上記の担保として提供することができる種類の財産がないといった事情がある場合

猶予期間

猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く県税を完納することができると認められる期間に限られます。なお、猶予を受けた県税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。

  • 猶予期間は原則として1年の範囲内ですが、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年まで)。

猶予の取消

猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。

  • 「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりの納付がない場合
  • 猶予を受けている県税以外に新たに納付すべきこととなった県税が滞納となった場合など

詳しい申請書の書き方、提出する書類などについては県税事務所の納税課にご相談ください。