ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 総務部 > 税務課 > インターネット公売

本文

インターネット公売

ページ番号:0128762 更新日:2024年4月15日更新

山口県インターネット公売

山口県では、県税の滞納により差し押さえた財産について、紀尾井町戦略研究所(株)が提供するインターネットオークションサイトを利用して公売します。
参加・入札・物件の詳細については、KSI官公庁オークションサイト<外部リンク>をご覧ください。

Ksi官公庁オークション<外部リンク>

公売実施情報

第121回山口県インターネット公売

 

公売財産 数量 最低売却価額 公売保証金額 下見会場 下見会日程

【山口県第601号】フィギュア 呪術廻戦 Luminasta 七海建人 共闘 SEGA (PDF:920KB)

1 100円

なし

宇部県税事務所

令和6年4月24日(水曜)

10時から16時

【山口県第602号】フィギュア ワンピース THE出航 -TRAFALGAR.LAW- BANDAI (PDF:1.02MB) 1 100円 なし 宇部県税事務所

令和6年4月24日(水曜) 

10時から16時

【山口県第603号】フィギュア 一番くじ ワンピース B賞 ベン・ベックマン BANDAI (PDF:855KB) 1 100円 なし 宇部県税事務所

令和6年4月24日(水曜)

10時から16時

【山口県第604号】フィギュア チェーンソーマン VIBRATAION STARS -POWER- BANDAI (PDF:1.33MB) 1

100円

なし 宇部県税事務所

令和6年4月24日(水曜)

10時から16時

【山口県第605号】フィギュア 鬼滅の刃 プレミアム ちょこのせフィギュア 宇髄天元 SEGA (PDF:774KB) 1 100円 なし 宇部県税事務所

令和6年4月24日(水曜)

10時から16時

【山口県第705号】NV200 バネット チェアキャブ スロープタイプ 平成23年式 (PDF:2.2MB) 1 100,000円 10,000円 下関県税事務所

令和6年4月26日(金曜)

10時から16時

【山口県第501号】三菱 eKワゴン 平成18年式 (PDF:886KB) 1 24,000円 4,800円 山口県税事務所

令和6年4月23日(火曜)

10時から16時

 

インターネット公売とは

山口県インターネット公売とは、山口県が、県税の滞納者から差し押さえた動産・不動産などの財産を売却し、滞納者の未納となっている税額に売却代金を充てるため、紀尾井町戦略研究所(株)の提供するインターネット公売システムを利用して、せり売りまたは入札によって売却を行う公売です。
一定の条件を満たす方はどなたでも参加できますので、ぜひご参加ください。

山口県インターネット公売ガイドライン

山口県インターネット公売をご利用いただくには、山口県インターネット公売ガイドライン (PDF:331KB)をよくお読みいただき、確認、同意していただくことが必要ですので、参加される前に必ずご確認ください。

落札後の手続き

【落札後の注意事項】

まずは、以下の落札後の注意事項をご確認ください。

落札後の注意事項
項目 内容
危険負担 買受代金を納付した時点で落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難および消失などによる損害は、落札者が負うことになります。
契約不適合責任 県は公売物件について、財産の種類または品質に関する不適合があっても、担保責任を負いません。
引渡条件など 公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で権利移転します。
執行機関の引渡義務 公売物件が、前所有者などが保管する動産・自動車などの場合において、執行機関は、「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売物件の引渡を行います。落札者は、「売却決定通知書」を保管人に提示して公売物件の引渡を受けてください。当該保管人が現実の引渡を拒否しても、執行機関は現実の引渡を行う義務を負いません。
公売物件が不動産の場合において、執行機関は、落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引渡などは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者で行っていただきます。
返品・交換 落札された公売物件は、いかなる理由があっても返品・交換できません。
保管費用 買受代金納付期限日に公売物件を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。
落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合 買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、公売物件を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
買受代金が納付されるまでに滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続は停止します。手続の停止中は、落札者は買受を辞退できます。辞退した場合、納付された公売保証金は全額返還されます。

執行機関へ連絡

  1. 入札期間終了または開札後、山口県が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者となった方へ、公売物件の売却区分番号、執行機関(県税事務所)の連絡先などをメールでお知らせしますので、必ず山口県に受信情報が届くようにメールを開封してください。
    ※ 当該メールは入札終了日または開札日に送信します。入札されたKSI官公庁オークションのログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」または「次順位買受申込者になりました」と表示されているにもかかわらずメールが届かない場合は、同画面で落札後連絡先を確認しご連絡ください。
  2. メールに記載された執行機関(県税事務所)の連絡先へ電話し、購買担当職員に、売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などをお知らせください。
  3. 次順位買受申込者となられた方は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に執行機関(県税事務所)から売却決定された旨のご連絡があった場合にこれ以降の手続を行ってください。その際は、「落札者」を「売却決定された次順位買受申込者」と読み替えてください。
  4. 落札者ご本人が買受代金の納付や公売財産の引渡を受けることができないなどの理由で、代理人がそれらの手続を行う場合は、以下の書類などが必要です。
    ・ 委任状 (PDF:67KB)
    ・ 落札者本人の住所証明書(買受人が法人の場合は商業登記簿謄本など)
    ・ 代理人の身分証明書
    ・ 代理人の印鑑
    ※ 落札者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付または公売財産の引渡を受ける場合なども、その従業員が代理人となります。

買受代金などの納付

  1. 納付していただく金額は、次のとおりです。
     
    買受代金 落札金額 ー 公売保証金額
     注)1円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てます。
    登録免許税相当額(不動産) 金額、納付方法、納付場所は、落札者へ電話でご案内します。
  2. 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を執行機関(県税事務所)が確認できる必要があります。
    ※ 買受代金納付期限は、山口県から送信するメールまたは「公売物件詳細画面」でご確認ください。
     
  3. 買受代金の納付方法は、次のとおりです。
     
    銀行振込
    • 山口県から送信するメールで振込口座をお知らせします。
    • 振込手数料は、落札者の負担となります。
    • 類似の口座名にご注意ください。
    現金書留による送付
    • 買受代金などの合計金額が50万円以下の場合に限ります。
    • 現金書留の郵送料などは落札者の負担となります。
    郵便為替(ゆうちょ銀行が取り扱う普通為替および定額小為替)による納付
    • 発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
    • 郵便為替の料金などは落札者の負担となります。
    現金または銀行振出小切手の直接持参
    • 小切手は、執行機関(県税事務所)の所在地の手形交換所管内の銀行が振り出したものかつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
    • 受付時間は、平日9時から17時までです。
  4. 代金納付期限までに買受代金を一括にて納付してください。代金納付期限までに執行機関(県税事務所)が買受代金の納付を確認できない場合、落札者は、その公売物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
     
  5. 買受代金納付書 (PDF:69KB)を記入の上、執行機関(県税事務所)に提出してください。
     
  6. 取得した物件が普通自動車または軽自動車で、車検時等に自動車税種別割また軽自動車税種別割の未納がある場合、落札者が負担しなければならない場合がありますのでご注意ください。

必要書類の提出

  1. 公売財産の種類に応じて、次に掲げる書類を執行機関(県税事務所)に提出してください。その他の書類が必要になる場合もありますので必ず提出前に執行機関(県税事務所)に確認をお願いします。
     
    公売物件種別 必要書類
    動産
    • 山口県が落札者へ送信したメールをプリントアウトしたもの
    • 落札者が法人の場合、法人の商業登記簿謄本など
    • 落札者が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票など、発行後3か月以内のもの)
    • 買受代金納付書 (PDF:69KB)
    • 保管依頼書 (PDF:52KB)(買受代金納付日に公売物件の引渡を受けない場合)
    • 送付依頼書 (PDF:64KB)(宅配便などによる公売物件の引渡を希望される場合)
    普通自動車
    • 山口県が落札者へ送信したメールをプリントアウトしたもの
    • 落札者が法人の場合、法人の商業登記簿謄本など
    • 落札者が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票など、発行後3か月以内のもの)
    • 所有権移転登録請求書(普通自動車用) (PDF:74KB)
    • 自動車保管場所証明書(発行後1か月以内のものに限る ※ 車検切れの場合は不要)
    • 移転登録等申請書(運輸支局の指定する第1号様式:OCRシート)
    • 一時抹消登録申請書(運輸支局の指定する第3号様式の2:OCRシート ※ 車検切れの場合のみ)
    • 自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
      ※ 車検切れの場合は一時抹消用350円を加算した合計850円が必要です
    • 落札者の印鑑登録証明書(発行3か月以内のものに限る)
    • 郵便切手1,500円分(ただし、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が中国運輸局山口運輸支局以外の場合のみ)
    • 買受代金納付書 (PDF:69KB)
    • 保管依頼書 (PDF:52KB)(買受代金納付日に公売物件の引渡を受けない場合)
    • 委任状 (PDF:42KB)(各運輸支局の指定する様式 ※ 車検切れの場合のみ)
    軽自動車
    • 山口県が落札者へ送信したメールをプリントアウトしたもの
    • 落札者が法人の場合、法人の商業登記簿謄本など
    • 落札者が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票など、発行後3か月以内のもの)
    • 所有権移転登録請求書(軽自動車用) (PDF:71KB)
    • 自動車検査証記入申請書(軽自動車検査協会の指定する軽専用第1号様式:OCRシート)
    • 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽自動車検査協会の指定する軽第4号様式:OCRシート ※ 車検切れの場合のみ)
    • 郵便切手(必要に応じて)
    • 買受代金納付書 (PDF:69KB)
    • 保管依頼書 (PDF:52KB)(買受代金納付日に公売物件の引渡を受けない場合)
    不動産
  2. 必要書類は、下記の執行機関(県税事務所)に郵送(郵送料は落札者の負担)もしくは持参してください。
    【執行機関(県税事務所)連絡先一覧】
    売却区分番号 郵便番号 所在地 あて名 電話番号
    100~
    199番
    740-8516 山口県岩国市三笠町1-1-1 岩国県税事務所 公売担当 0827-29-1502
    200~
    299番
    742-0031 山口県柳井市南町3-9-3 柳井県税事務所 公売担当 0820-23-2121
    300~
    399番
    745-0004 山口県周南市毛利町2-38 周南県税事務所 公売担当 0834-33-6413
    500~
    599番
    753-0064 山口県山口市神田町6-10 山口県税事務所 公売担当 083-925-4151
    600~
    699番
    755-0033 山口県宇部市琴芝町1-1-50 宇部県税事務所 公売担当 0836-21-2111
    700~
    799番
    751-0823 山口県下関市貴船町3-2-1 下関県税事務所 公売担当 083-223-7193
    800~
    899番
    758-0041 山口県萩市江向河添沖田531-1 萩県税事務所 公売担当 0838-25-3111

     

公売財産の引渡・権利移転

  1. 執行機関(県税事務所)の案内に従い、公売財産の引渡を受けてください。引渡場所は、原則、物件詳細画面の「保管場所」になります。なお、公売財産が不動産の場合は、山口県は、権利移転の登記のみ行い、実際の引渡義務は負いません。
     
  2. 公売財産の引渡は、落札者による直接引き取りが原則です。やむを得ず宅配便などによる公売財産の引渡を希望される場合は、送付依頼書 (PDF:64KB)を提出してください。なお、送付に係る費用は落札者の負担となります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡ができない場合があります。あらかじめ「物件詳細画面」をご確認の上、執行機関(県税事務所)にご相談ください。
     
  3. 買受代金納付時に公売財産の引渡を受けない場合は、保管依頼書 (PDF:52KB)を提出してください。なお、この場合、別途保管料を負担していただくことがあります。
     
  4. 売却決定後(入札期間終了日または開札日の7日後)、代金納付期限までに買受代金を納付したとき(公売財産が農地の場合は、都道府県知事などの許可を受けたとき)に所有権等の権利、危険負担が移転します。
     
  5. 執行機関(県税事務所)は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認した後、落札者に対して売却決定通知書を交付し、公売参加申込時に入力された内容および提出された書類をもって権利移転の手続(移転登録・登記の嘱託など)を行います。落札者は、売却決定通知書の交付後に公売財産の引渡を受けることが可能となります。
     
  6. 公売財産が不動産の場合は、売却決定通知書正本が所有権移転登記の際に必要な場合がありますので執行機関で一度お預かりし、登記後にお返しします。なお、所有権移転の登記手続き完了までは、開札日から2か月程度の期間を要します。
     
  7. 公売財産が普通自動車の場合で、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所が、前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合は、落札者ご自身で、ご自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に当該普通自動車を持ち込んでいただく必要があります。また、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所が、中国運輸局山口運輸支局以外の場合は、差押抹消登録・移転登録などの嘱託は郵送にて行います。なお、自動車検査登録印紙、自動車税環境性能割、その他権利移転に伴う費用については、落札者の負担となります。
     
  8. 公売財産が軽自動車の場合は、落札者ご自身で、ご自身の「使用の本拠の位置」を管轄する軽自動車検査協会で名義変更の手続をしていただく必要があります。手続に必要な書類などは軽自動車検査協会にお問い合わせください。なお、軽自動車税環境性能割、その他権利移転に伴う費用については、落札者の負担となります。
     
  9. 詳細は、落札後にいただく電話などで説明します。
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)