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免税軽油使用者証の交付(共同・書換)申請について、電子申請ができます

ページ番号:0207713 更新日:2023年4月25日更新

電子申請の利用方法

申請フォームの作成等

(1)山口県ホームページ内の「電子申請サービス」から免税軽油使用者証の交付申請のページにアクセスします。

【方法】インターネットで「やまぐち電子申請サービス」を検索し、やまぐち電子申請サービスの検索条件の「キーワードで絞り込む」で「免税軽油使用者証」等と入力して検索し、該当の申請をクリックして開く。            

(2)管轄税事務所名をクリックします。                                   

(3)事前に登録しておいた利用者IDとパスワードを使って入ります。

(4)申請フォームが表示されるので、必要事項を入力します。

(5)郵送受取り、窓口での受取り希望日時を選択します。                           

(6)申請によっては、「誓約書」等、必要書類のファイルを添付します。                    

(7)手数料や郵送料のオンライン決済をします。※お手元にクレジットカード等を御用意ください。        

(8)内容を確認の上、「送信」ボタンをクリックします。                           「申請書の送信が完了しました。」というメッセージが表示されれば申請手続きは完了です。                                               ※申請後、申請先の県税事務所からメールや電話による連絡や県税事務所への来所を依頼することがありますのでご注意願います。                                                                     【参考】以下の4つの申請をクリック後、次画面で県税事務所名をクリックすると申請フォームが開きます。

 

申請の種類

免税軽油使用者証交付申請<外部リンク>

免税軽油使用者証の書換申請<外部リンク>

免税軽油使用者証共同交付申請<外部リンク>

免税軽油共同使用者証の書換申請<外部リンク>

・手数料は1件につき500円となります。

・手数料と郵送料(免税軽油使用者証の郵送受取を希望する場合のみ)は「Pay-easy」またはクレジットカード決済でお支払いいただきます。

<添付資料に関する注意事項>

※電子申請では添付書類を全てデータで添付していただきます。その上で、証明書や誓約書など原本の提出が必要な書類を県税事務所に提出していただきます。

(免税軽油使用者証の郵送受取を希望する場合)

 電子申請に併せて原本の提出が必要な書類を県税事務所に郵送又は持参してください。

(免税軽油使用者証の県税事務所窓口での受取を希望する場合)

 免税軽油使用者証の受け取りに来所された際に原本の提出が必要な書類を持参してください。                                  

注)業種ごとの提出が必要な添付書類については、電子申請のページの「手続案内」に記載していますので、御確認ください。