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飲食料品の消費税率引下げについて

ページ番号:0365879 更新日:2026年10月14日更新

​​令和8年9月15日、「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」が閣議決定され、令和9年4月1日から2年間、飲食料品の消費税率を1%とすることが盛り込まれました。この大綱において示された改正案の内容については、国税庁ホームページ「消費税率引下げ特設サイト」をご覧ください。                                          なお、この内容については、今後、法案が国会に提出され、審議を経た上で可決・成立した場合のものです。