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障害者(児)福祉の手引/ 1 手帳制度/療育手帳

ページ番号:0101308 更新日:2022年1月4日更新

〔制度・事業名等〕療育手帳


 〔対象者〕知的障害者(児)
 〔窓口等〕市町障害福祉担当課


 療育手帳は、知的障害のある方や家族に対して、様々な行政機関や相談機関などにより一環した相談・支援を行うとともに、交通機関の運賃割引、税の減免等の手続きの際の便宜を図ること等を目的として交付されます。
 ※各サービスを受ける際には、それぞれ要件があり、申請を行い認定を受ける必要があります。

障害の程度

 障害の程度によりA(重度)とB(その他)があります。

申請手続き

(1)申請書の提出(申請)

 居住地の市町障害福祉担当課に申請してください。

(2)判定

市町障害福祉担当課で申請の手続きを行った後、療育手帳交付のための判定を行います。

*18歳未満の方は児童相談所(中央、岩国、周南、宇部、下関、萩)で判定を行います。

  • 中央児童相談所:Tel 083-902-2189(山口市吉敷下東4丁目17-1)
  • 岩国児童相談所:Tel 0827-29-1513(岩国市三笠町1丁目1-1)
  • 周南児童相談所:Tel 0834-21-0554(周南市慶万町2-13)
  • 宇部児童相談所:Tel 0836-39-7514(宇部市琴芝町1丁目1-50)
  • 下関児童相談所:Tel 083-223-3191(下関市貴船町3丁目2-2)
  • 萩児童相談所:Tel 0838-22-1150(萩市江向531-1)

*18歳以上の方は山口県知的障害者更生相談所で判定を行います。

  • 知的障害者更生相談所:Tel 083-902-2673(山口市吉敷下東4丁目17-1)

*判定日・場所等については、市町障害福祉担当課からお知らせします。

(3)療育手帳の交付

 療育手帳は県が交付しますが、市町障害福祉担当課を経由してお渡しします。

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