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障害者(児)福祉の手引/ 3 日常生活・地域生活の援助サービス/補装具費の支給

ページ番号:0101318 更新日:2024年4月26日更新

〔制度・事業名等〕補装具費の支給

対象者

 補装具を必要とする身体障害者(児)及び難病患者等
 *難病患者等については、政令に定める疾病に限る。

申請窓口

 市町障害福祉担当課

サービス・制度の概要

 身体障害者(児)等で、失われた部位や部分を補って必要な身体機能を得るための補装具費が支給されます。

補装具の種目

  • 視覚障害者のための
    • 視覚障害者安全つえ
    • 義眼
    • 眼鏡
  • 聴覚障害者のための
    • ​補聴器
    • 人工内耳用音声信号処理装置(修理のみ)
  • 肢体不自由者のための
    • 義肢
    • 装具
    • 姿勢保持装置
    • 車椅子
    • 電動車椅子
    • 歩行器
    • 歩行補助つえ
    • 座位保持椅子(児童のみ)
    • 排便補助具(児童のみ)
    • 起立保持具(児童のみ)
    • 頭部保持具(児童のみ)
  • 重度障害者のための
    重度障害者用意思伝達装置

利用者負担

 原則定率1割負担ですが、世帯の所得水準に応じてひと月あたりの負担に上限額があります。ただし、負担上限月額よりも基準額に10/100を乗じて得た額(1割負担額)の方が低い場合は、1割負担となります。

区分

世帯の収入状況

負担上限月額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得

市町村民税非課税世帯

0円

一般

市町村民税課税世帯

37,200円

※ただし、障害者又はその配偶者のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合には、補装具費の支給対象外となります。(令和6年4月1日から、障害児に係る補装具費支給制度の所得制限が撤廃されました。)

※生活保護への移行防止措置があります。

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