ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 健康福祉部 > 障害者支援課 > 障害者(児)福祉の手引/ 6 医療・資金の貸付・年金・各種手当制度/各種の手当制度

本文

障害者(児)福祉の手引/ 6 医療・資金の貸付・年金・各種手当制度/各種の手当制度

ページ番号:0101331 更新日:2023年8月25日更新

〔制度・事業名等〕各種の手当制度

特別障害者手当

(1)対象者

 20歳以上で、身体又は精神(知的を含む)に重度の障害を有する方(障害者支援施設等に入所している方、病院や診療所に3か月を超えて入院している方は対象となりません。)

支給額

 月額27,980円(令和5年4月1日~)

(2)所得制限

 本人、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合は支給されません。
 所得制限の額については下表を参照してください。

(3)利用窓口

 市町障害福祉担当課等(市町によって担当課が異なります。)

障害児福祉手当

(1)対象者

 20歳未満で、身体又は精神(知的を含む)に重度の障害を有する児童(障害児入所施設等に入所している方は対象となりません。)

支給額

 月額15,220円(令和5年4月1日~)

(2)所得制限

 本人、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合は支給されません。
 所得制限の額については下表を参照してください。

(3)利用窓口

 市町障害福祉担当課等(市町によって担当課が異なります。)

 ※参考

 所得制限限度額表(特別障害者手当・障害児福祉手当)

扶養親族等の数

所得限度額(本人)

所得限度額(扶養義務者等)

0人

3,604,000円

6,287,000円

1人

3,984,000円

6,536,000円

2人

4,364,000円

6,749,000円

3人

4,744,000円

6,962,000円

4人

5,124,000円

7,175,000円

特別児童扶養手当

(1)対象者

 精神または身体に障害を有する児童(20歳未満)を養育している方
 ただし、扶養する父母等の前年の所得が一定額以上の場合は支給されません。

支給額
  • 1級 月額53,700円(令和5年4月1日現在)
  • 2級 月額35,760円(同上)

(2)所得制限

 本人、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合は支給されません。
 所得制限の額については下表を参照してください。

(3)利用窓口

 市町障害福祉担当課等(市町によって担当課が異なります。)

 ※参考

 所得制限限度額表(特別児童扶養手当)

扶養親族等の数

所得限度額(請求者(本人))

所得限度額(扶養義務者・配偶者)

0人

4,596,000円

6,287,000円

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人

5,356,000円

6,749,000円

3人

5,736,000円

6,962,000円

4人

6,116,000円

7,175,000円

5人以上

以下380,000円ずつ加算

以下213,000円ずつ加算

目次][前ページへ][次ページへ