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障害者(児)福祉の手引/ 7 各種料金割引等の支援制度/交通機関・事業者関係の割引制度
〔制度・事業名等〕交通機関・事業者関係の割引制度
JR旅客運賃の割引
(1)利用者
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(※)の交付を受けている方
(2)利用窓口
JR乗車券発売窓口
(3)サービス・制度の概要
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(※)の交付を受けている方が単独又は介護者と共にJRを利用する場合、運賃が割引されます。
割引率
- 第1種の手帳所持者は、乗車距離101km以上のとき、乗車券が50%割引
- 介護者が同行する場合は、キロ数にかかわらず本人・介護者とも乗車券・普通急行券が50%割引
- 第2種の手帳所持者は、乗車距離101km以上のとき、本人のみ乗車券が50%割引
【第1種・第2種の区分】
「1種」と「2種」の区分は、手帳に記載。
区分 |
第1種 |
第2種 |
身体障害者手帳 |
・視覚障害の1級~3級及び4級の1 ・聴覚障害の2級、3級 ・肢体不自由(上肢)の1級、2級の1、2級の2 ・肢体不自由(下肢)の1級、2級、3級の1 ・肢体不自由(体幹)の1級~3級 ・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害で上肢機能障害1級、2級又は移動機能障害1級~3級(一上肢又は一下肢のみに運動機能障害がある場合は除く。) ・内部障害の1級~4級(ただし、ぼうこう又は直腸の機能障害は3級まで) |
第1種以外 |
療育手帳 |
A |
B |
精神障害者保健福祉手帳(※) |
1級 |
2級 又は 3級 |
※ 令和7年4月から割引制度導入。具体的な取扱いは、以下の山口県健康増進課ホームページ参照。
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/47/290354.html
航空旅客運賃の割引
(1)利用者
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(12歳以上)
(2)利用窓口
航空会社航空券販売窓口
(3)サービス・制度の概要
障害者が単独又は介護者と共に国内の定期航空路線を利用する場合、運賃が割引されます。
割引率
*割引等の詳細は、御利用の航空会社等にお問い合わせください。
船の運賃割引
(1)利用者
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
(2)利用窓口
船舶会社窓口
(3)サービス・制度の概要
障害者が船舶を利用する場合に運賃が割引されます。ただし、対象となる手帳の種別等、利用条件や割引の詳細は船舶会社により異なりますので、御利用の船舶会社にお問い合わせください。
民間・市営バスの運賃割引
(1)利用者
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
(2)利用窓口
バス会社窓口
(3)サービス・制度の概要
障害者がバスを利用する場合に運賃が割引されます。
割引等の詳細は、バス会社によって異なりますので、御利用のバス会社にお問い合わせください。
有料道路通行料金の割引
(1)利用者
身体障害者手帳所持者、第1種身体障害者を乗せて運転する介護者又は第1種療育手帳所持者を乗せて運転する介護者
(2)利用窓口
有料道路入口(手帳の提示又は手渡し)又はETC
(3)サービス・制度の概要
身体障害者が運転する乗用自動車・特殊用途自動車等及び重度の身体障害者又は知的障害者が乗車し介護者が運転する乗用自動車・特殊用途自動車等の有料通行料金が割引されます。
割引等の詳細は、各高速道路会社等にお問い合わせください。
割引率
割引率は50%
手続き
市町障害者福祉担当窓口で身体障害者手帳又は療育手帳に必要事項(割引対象となる自動車のナンバー、割引有効期限等)の記載(シール貼付)を受けてください。(ETCを利用する場合は別途手続きが必要です。)
なお、市町担当窓口に出向くことなくオンライン申請もできます。詳しくは各高速道路会社等にお問い合わせください。
タクシー料金の割引
(1)利用者
身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方
(2)利用窓口
タクシー会社
(3)サービス・制度の概要
身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方が、タクシーを利用した場合、料金の割引を受けることができます。
割引額
メーター表示額の1割引
手続き
タクシー利用時に手帳を提示する。
(参考)
市町では、「福祉タクシー制度」を設け、身体障害者等がタクシーを利用する際に割引(基本料金程度)が受けられるよう福祉タクシー券を発行しています。
詳しくは市町障害福祉担当課にお問い合わせください。