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障害者(児)福祉の手引/障害者総合支援法の概要について/利用者負担

ページ番号:0101340 更新日:2022年8月12日更新

1 月ごとの利用者負担には上限があります

 障害福祉サービス及び障害児支援の利用者負担は、所得に応じて次の区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

区分

世帯の収入状況

負担上限月額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得

市町村民税非課税世帯

0円

一般1

市町村民税課税世帯

(障害者の場合)
所得割16万円未満
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注)。

9,300円

(障害児の場合)
所得割28万円未満
※20歳未満の入所施設利用者を含みます。

通所支援、ホームヘルプ利用の場合

4,600円

入所施設利用の場合

9,300円

一般2

上記以外

37,200円

 (注)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

種別

世帯の範囲

18歳以上の障害者(施設に入所する18,19歳を除く)

障害のある方とその配偶者

障害児(施設に入所する18,19歳を含む)

保護者の属する住民基本台帳での世帯

なお、就学前障害児(3~5歳)の発達支援等に係る利用者負担は無償化されています。

2 医療型入所施設や療養介護を利用する場合、医療費と食費の減免があります

医療型個別減免

 医療型施設に入所する方や療養介護を利用する方は、従前の福祉部分定率負担相当額と医療費、食事療養費を合算して、上限額を設定します。
 (20歳以上の入所者の場合)
 低所得の方は、少なくとも25,000円が手元に残るように、利用者負担額が減免されます。

3 世帯での合算額が基準額を上回る場合は、高額障害福祉サービス費が支給されます

 障害者の場合は、障害者と配偶者の世帯で、障害福祉サービスの負担額(介護保険も併せて利用している場合は、介護保険の負担額も含む。)の合算額が基準額を超える場合は、高額障害福祉サービス費が支給されます(償還払いの方法によります)。
 障害児が障害者総合支援法と児童福祉法のサービスを併せて利用している場合は、利用者負担額の合算が、それぞれのいずれか高い額を超えた部分について、高額障害福祉サービス費等が支給されます(償還払いの方法によります)。
 ※世帯に障害児が複数いる場合でも、合算した負担額が一人分の負担額と同様になるように軽減します。
 なお、平成30年度から、一定の要件を満たす方は、介護保険の自己負担について、高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児通所給付費及び高額障害児入所給付費により償還する制度が設けられました。要件や具体的な申請手続きについては、各市町の障害福祉担当窓口にお問い合わせください。

4 食費等実費負担についても、減免措置が講じられます

20歳以上の施設入所者の場合(グループホーム・宿泊型自立訓練は含まない)

 入所施設の食費・光熱水費の実費負担については、54,000円を限度として施設ごとに額が設定されることになりますが、低所得者に対する給付については、費用の基準額を54,000円として設定し、福祉サービス費の定率負担相当額と食費・光熱水費の実費負担をしても、少なくとも手元に25,000円が残るように補足給付が行われます。
 なお、就労等により得た収入については、24,000円までは収入として認定しません。また、24,000円を超える額については、超える額の30%は収入として認定しません。

通所施設の場合

 通所施設では、低所得、一般1(グループホーム利用者(所得割16万円未満)を含む。)の場合、食材料費を上限とする負担となります。なお、食材料費は、施設ごとに額が設定されます。

5 グループホームの利用者に家賃助成が講じられます

 グループホーム(重度障害者等包括支援の一環として提供される場合を含む。)の利用者(生活保護又は低所得の世帯)が負担する家賃を対象として、利用者1人当たり月額1万円を上限に補足給付が行われます。
 ※ 補足給付額 家賃が1万円未満の場合=実費
 家賃が1万円以上の場合=1万円

6 生活保護への移行防止策が講じられます

 こうした負担軽減策を講じても、定率負担や食費等実費を負担することにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで定率負担の負担上限月額や食費等実費負担額を引き下げます。

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