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障害者総合支援法関係・令和4年度福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

ページ番号:0168283 更新日:2022年8月2日更新

障害者総合支援法・令和4年度福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

 令和4年10月の障害福祉サービス等報酬改定においては、令和4年2月から9月までの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金による賃上げ効果を継続する観点から、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等加算」という。)が創設されることとなりました。

 基本給等の引上げによる賃金改善を一定求めつつ、福祉・介護職員の処遇改善を行うものであることを十分に踏まえた上で、他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用が認められます。

■福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (PDF:1.39MB)

■別紙1 (Excel:49KB)

■新旧対照表 (PDF:458KB)

 

 ベースアップ等加算の取得を希望される事業者におかれましては、以下のとおり必要書類を作成の上、期日までに御提出ください。

 

1 対象要件

(1)対象事業所・施設

 山口県内の障害福祉サービス事業所・施設のうち、福祉・介護職員処遇改善加算1~3のいずれかを取得している事業所・施設

 ※就労定着支援、自立生活援助、地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援は対象外

(2)対象期間

 令和4年10月~令和5年3月の賃金引上げ分(サービス提供月)

 

2 算定の要件

(1)処遇改善加算1~3のいずれかを取得していること

(2)賃上げ効果の継続に資するよう、賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること

 

3 提出期限

(1)算定を開始する月の前々月末

(2)令和4年10月(サービス提供月)から算定する場合は、令和4年8月31日(水曜日)【必着】

 

4 提出方法・提出先

 メール又は郵送で1部提出

 【メールアドレス】 a14100@pref.yamaguchi.lg.jp

 〒753-8501

 山口県山口市滝町1番1号

 山口県障害者支援課在宅福祉推進班

 ※下関市に所在する障害福祉サービス事業所等については、下関市に届け出てください。

 ※基準該当事業所については、事業所が所在する市町に届け出てください。

 

5 提出様式

【1】共通

(1)計画書(別紙様式2-1、2-4) (Excel:308KB)

 ・基本情報入力シート→様式2-4→様式2-1の順に作成してください。

 ・様式2ー2と2-3は、令和4年度に処遇改善加算・特定加算をすでに取得済みである場合、作成不要です。

 ・様式2-1の【本計画書で提出する加算】の欄において、ベースアップ等加算については「〇」、処遇加算と特定加算は「×」を選択してください。記入不要のセルが灰色になります。

 ・他のシートを削除しないでください。

 

【2】その他(該当する場合のみ)

(2)特別な事情に係る届出書(別紙様式5) (Excel:24KB)

 ・事業の継続を図るために、対象職員の賃金水準を引下げた上で賃金改善を行う場合は、別紙様式5を提出してください。

  なお、年度を超えて賃金を引下げることとなった場合においても、計画書と併せて提出してください。

(3)障害福祉サービス等処遇改善計画書・障害福祉サービス等特定処遇改善計画書(別紙様式2-1、2-2、2-3、2-4) (Excel:308KB)

 ・様式2ー2と2-3は、令和4年度に処遇改善加算・特定加算をすでに取得済みである場合、作成不要です。これから取得される場合、2-2、2-3にも御記入の上、御提出ください。

(4)変更届出書(別紙様式4) (Excel:23KB)

 

【3】実績報告書

(5)実績報告書(別紙様式3-1、3-2、3-3) (Excel:189KB)

(6)職員の分類の変更特例に係る報告(別紙様式3-4) (Excel:20KB)

 

6 変更届について

 次の事項に変更があった場合、変更届(別紙様式4)を提出してください。

 届出をした日の属する月の翌月から、変更後の内容に基づき算定しますが、加算区分の変更の場合は、変更後の区分で算定する月の前月15日までに提出してください。

(1)会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合

(2)複数の介護サービス事業所等について、一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する障害福祉サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合

(3)キャリアパス要件に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合

(4)特定加算に係る配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する特定加算の区分に変更が生じる場合

(5)就業規則を改正(職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

(6)キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(処遇改善加算3を算定している場合におけるキャリアパス要件1、キャリアパス要件2及び職場環境要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合

 

7 体制状況一覧表の変更について

 今回のベースアップ等支援加算の取得により、体制状況一覧表に変更が生じる場合は、変更届出書(様式第2号)に体制状況一覧表(R4.10以降)を添付の上、管轄する健康福祉センター保健福祉・総務室に3部提出してください。

変更届出書(様式第2号) (Excel:27KB)

体制状況一覧表(R4.10以降) (Excel:150KB)

 

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