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障害者施策・自立支援医療(更生医療)について

ページ番号:0172553 更新日:2024年4月4日更新

自立支援医療(更生医療)とは

 18歳以上の身体障害者手帳の所持者で、手帳に記載されている障害を除去したり、その程度を軽くしたりするために必要な医療を県や中核市が指定する医療機関で受けることができる制度です。
 ※世帯の所得状況により、制度の対象とならない場合があります。

 

更生医療の対象となる障害と標準的な治療の例
障害区分 障害例 治療例
視覚障害 白内障 水晶体摘出手術
網膜剥離 網膜剥離術
瞳孔閉鎖 虹彩切除術
角膜混濁 角膜移植術
聴覚障害 鼓膜穿孔 穿孔閉鎖術
外耳性難聴 形成術
言語障害 外傷性又は手術後に生じる発音構語障害 形成術
唇顎口蓋裂に起因した音声・言語障害を
伴うものであって鼻腔閉鎖機能不全に対する
手術以外に歯科矯正が必要な者
歯科矯正
肢体不自由 関節拘縮、関節硬直 形成術、人工関節医置換術等
心臓 先天性疾患 弁口、心室心房中隔に対する手術
後天性心疾患 ペースメーカー埋め込み手術
腎臓 腎臓機能障害 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
肝臓 肝臓機能障害 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
小腸 小腸機能障害 中心静脈栄養法
免疫 HIVによる免疫機能障害 抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療

 ※医療を受けることにより、確実な治療効果が期待できるものに限られます。

自己負担額

 更生医療に該当する医療費のうち、原則1割が自己負担となります。
 なお、世帯の所得に応じて一月あたりの自己負担上限額があります。

医療機関

 自立支援医療は、自立支援医療を行う医療機関として指定された病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション等で受けることができます。
 令和6年4月1日現在の県内の指定自立支援医療機関は下記のとおりです。(下関市除く)

 お住まいの市町へ、医療を受ける前に申請してください。
 申請書類や制度について、詳しくは市町の障害福祉担当窓口へご相談ください。

 

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