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新型コロナウイルス感染症対策・山口県障害福祉サービス施設・事業所等における感染防止対策支援事業について

ページ番号:0018611 更新日:2021年11月1日更新

事業の目的

 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、全ての障害福祉サービスについて、令和3年9月末まで基本報酬に0.1%上乗せする措置(以下、「0.1%特例」という)が講じられました。
 令和3年10月以降については、「0.1%特例」の対象としていた全ての障害福祉サービス等事業所を対象としたかかり増し経費(令和3年10月1日から12月31日までに購入したものが対象)について補助金を交付します。

対象内容

1 対象施設・事業所

 基本報酬の「0.1%特例」の対象としていた全ての障害福祉サービス等事業所

 注1)障害福祉サービス等を行う医療機関・介護事業所に医療又は介護の補助金が支給される場合は支給対象とはなりません。
 注2)地域生活支援事業所については、対象外となっています。

2 対象経費

 令和3年10月1日から12月31日までに以下の物品を購入する際に要した経費

  • 感染を防ぎ又は消毒するために使用する衛生用品(マスク、手袋、消毒液等)
  • 感染症対策に要する備品(パーテーション、パルスオキシメーター)

3 補助上限

 障害福祉サービス別(療養介護、施設入所支援、障害児入所支援施設においては規模別)で設定
 ※詳細は基準単価一覧表を参照

 基準単価一覧表(PDF:108KB)

 注3)複数の障害福祉サービスを実施している事業所においては、該当する各サービス毎に基準単価まで申請可能です。
 注4)「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金」及び「令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業における介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業」の補助金交付を受ける場合は、本事業の対象とはなりません。

 詳細は、山口県障害福祉サービス施設・事業所等における感染防止対策事業実施要綱(以下、「県実施要綱」という)をご参照ください。

申請について

 申請については、山口県国民健康保険団体連合会(以下、「国保連」という)の電子請求受付システムによるインターネット申請により行ってください。

 山口県国民健康保険団体連合会ホームページ
 (https://www.kokuhoren-yamaguchi.or.jp/welfare.html<外部リンク>)

 ※申請時における留意点については、国保連ホームページをご参照ください。

対象

提出先

様式

障害福祉サービス等報酬の支払いを国保連に委託している施設・事業所等

国保連

02【別添1】申請書(ひな形)_国保連提出用(Excel:81KB)

国保連に登録されている口座が債権譲渡されている施設・事業所等
(注5参照)

03【別添2】申請書(ひな形)_都道府県提出用(Excel:82KB)

 注5)国保連に登録されている口座が債権譲渡されている施設・事業所の場合は、県障害者支援課のメールアドレスa14100@pref.yamaguchi.lg.jpに申請書を提出してください。(国保連には提出しないで下さい)

  • 申請時の電子メールの件名及びエクセルファイルの先頭に【法人名】を入れて下さい。
  • 申請は原則メール(電子データ)で提出して下さい。

 注6)同一法人で県内に複数の事業所・施設等を有する場合には、法人本部が各事業所・施設等の様式を取りまとめて、申請してください。
 注7)本事業に要する費用が確定してから申請してください。(概算による申請はできません。)

申請期間

 令和4年1月4日(火曜日)から令和4年1月31日(月曜日)まで

 注8)やむを得ない事情により申請期間を過ぎることが想定される場合は、県障害者支援課(083-933-2735)に事前にご連絡ください。

実績報告について

 実績報告については、補助事業が完了した日から20日を経過した日又は令和4年3月31日のいずれか早い期日までに県障害者支援課のメールアドレス(a14100@pref.yamaguchi.lg.jpに提出してください。

 04実績報告書(Excel:82KB)

 注9)山口県国民健康保険団体連合会へ提出をしないで下さい。

消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除額の報告について

 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告等により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、速やかに(事務処理の都合上、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度
 5月31日までに)別記第3号様式(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書)を県障害者支援課に提出してください。なお、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を県に返還することになります。

 別記第3号様式(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書)(Excel:12KB)

その他留意事項について

 補助金等に係る収入及び支出内容に関する証拠書類は、交付決定日の属する年度の終了後5年間保管して下さい。
 会計検査等の際、証拠書類の原本が確認できない場合は、補助金等の返還を求められる場合がありますので、不備のないよう証拠書類を保管して下さい。

1 日程

処理内容

期日

事業所

申請書を作成し、「電子請求受付システム」でアップロードする。

令和4年1月4日(火曜日)9時00分から
令和4年1月31日(月曜日)17時00分まで

交付決定通知書を送付する。

令和4年2月下旬頃を予定

国保連合会

事業所へ支払通知書を送付する。

※支払通知書については、法人でまとめて申請された場合でも各事業所宛に送付します。

※法人等で複数事業所を持たれている場合、アップロードは代表事業所番号(1つ)で可能ですが、支払通知書は事業所番号ごとの発行となります。各事業所番号のユーザID、パスワードでのログインが必要となりますので御注意ください。

令和4年3月中旬頃を予定

各事業所へ事業所番号ごとに振込みを行う。

※「障害福祉サービス費等の請求及び受領に関する届」で登録されている口座に振り込まれます。

令和4年3月中下旬頃を予定

事業所

県へ実績報告書を提出する。

補助事業が完了した日から20日を経過した日又は令和4年3月31日のいずれか早い期日

額の確定通知を送付する。

令和4年4月以降を予定

2 お問い合わせ先一覧

問い合わせ内容

対応窓口
電話番号

備考

電子請求受付システムの操作に関する問い合わせ。

  • 電子請求受付システムを利用した申請の手順案内
  • 電子請求受付システムの操作方法全般
  • 電子請求受付システムへのログイン方法
  • 申請書のアップロード手順、アップロード確認方法(※1)
  • 電子請求受付システムで発生するシステムエラー対応
  • 電子請求受付システムからの支払通知書の取得、確認方法

事業所ヘルプデスク
0570-059-403

(※1)申請書が受付されているかの問い合わせについては、ヘルプデスクにて対応。
受付:9時00分~17時00分(平日)

事業内容に関する問い合わせ
支給要件、制度概要

 

厚生労働省
コールセンター
03-3595-3535
<R4年1月11日より変更>

受付:9時30分~18時15分(平日)
<R4年1月11日より変更>

事業内容に関する問い合わせ。

  • 申請書入手方法、申請書記入方法
  • 審査の進捗、補助金の支払時期
  • 申請内容に不備があった場合の対応
  • 申請書の郵送対応

山口県障害者支援課
083-933-2735

 

国保連合会で対応が必要な問い合わせ。

  • 電子請求受付システムのユーザ ID またはログインパスワードが不明な場合の再発行
  • 事業所情報(入金口座、住所、連絡先等)の変更
  • 支払通知書の発行確認
  • 支払通知書の対応

山口県国保連合会
083-925-2697

 

感染防止対策支援事業Q&A

 感染防止対策事業Q&A(P55~P63)(PDF:583KB)

県実施要綱

 山口県障害福祉サービス施設・事業所等における感染防止対策支援事業実施要綱(PDF:206KB)

県交付要綱

 山口県障害福祉サービス施設・事業所等における感染防止対策支援事業費補助金交付要綱(PDF:632KB)

県交付規則

 山口県補助金交付規則(PDF:183KB)

国要綱

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