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医療的ケア児支援・障害福祉サービス等事業所

ページ番号:0018648 更新日:2021年11月1日更新

医療的ケア児等の利用が想定される障害福祉サービス等事業所について

 医療的ケア児の利用が想定される障害福祉サービス等について紹介します。

障害福祉サービス利用の流れ

  1. 各市町障害福祉担当課へ障害福祉サービス等の利用について相談・申請をします。
  2. 相談支援事業所の相談支援専門員へサービス等利用計画案の作成を依頼し、障害児の状況や保護者等の希望を考慮した計画を作成してもらいます。
  3. 作成した利用計画案と障害児の障害の程度等を勘案して、障害福祉サービスの種類や支給量(利用日数等)を市町が決定します。
  4. 利用する障害福祉サービス事業所等と利用契約を結び、サービスを利用し、毎月利用料を支払います。

障害福祉サービス等の利用の流れの画像

医療的ケア児の利用が想定される障害福祉サービス

サービス名

概要

児童発達支援・医療型児童発達支援

主に小学校就学前の障害児に対して、日常生活上の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などの療育を行います。医療的ケアにも対応できるように、看護師が配置されている事業所もあります。また、地域の障害児やその家族の相談支援、他の障害児施設への援助・助言などを行う児童発達支援センターもあります。

放課後等デイサービス

学校通学中の障害児が、学校終了後や夏休み等の長期休暇に、生活能力の向上を図るための基本的動作や知識技能の習得に向けた訓練などの療育を行います。医療的ケアにも対応できるように、看護師が配置されている事業所もあります。

居宅訪問型児童発達支援

重度の障害等により事業所へ通所することが著しく困難な障害児に対して、自宅を訪問して日常生活上の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練等の療育を行います。

障害児入所施設

障害のある児童を入所により、保護、日常生活の指導及び知識や技能訓練を行う施設で、福祉型と医療型があります。医療型は、福祉サービスと併せて治療を行います。

※利用対象者や他のサービスについては、「山口県医療的ケア児支援サポートブック」の5ページ以降をご覧ください。

障害福祉サービス等事業所一覧(主なもの)

 医療的ケア児の利用が想定される障害福祉サービス事業所等の一覧を掲載します。(令和2年10月1日時点)

 障害福祉サービス等事業所一覧(主なもの)(PDF:157KB)

 ※上記以外の障害福祉サービス事業所等については、こちら (別ウィンドウ) をご覧ください。

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