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やまぐち障害者いきいきプラン(2024~2029)テキスト

ページ番号:0250096 更新日:2024年3月29日更新
やまぐち障害者いきいきプラン(2024~2029)
山口県障害者計画
令和6年度~令和11年度
令和6年(2024年)3月 山口県

はじめに
 本県では、これまで、平成30年3月に策定した「やまぐち障害者いきいきプラン(2018~2023)」に基づき、「障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現」に向けて、障害のある人の自立と社会参加を目指した諸施策に取り組んできました。
 こうした中、国においては、障害者差別解消法の改正や障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法、医療的ケア児支援法などの整備が進められたほか、本県においても、「山口県手話言語条例」及び「障害のある人もない人も共に暮らしやすい山口県づくり条例」を制定するなど、障害のある人とその家族を取り巻く環境は大きく変化しています。
 県では、こうした環境の変化やこれまでの施策の現状と課題を踏まえ、「山口県障害者施策推進協議会」での審議やパブリック・コメント等を通じて県民の皆様の御意見をお聞きしながら、この度、新たな「やまぐち障害者いきいきプラン(2024~2029)」を策定しました。
 このプランでは、これまで重点施策として取り組んできた「地域生活支援体制の充実」、「障害特性に応じた就労支援」、「障害者スポーツ・文化芸術活動の振興」に加え、新たに「障害理解と相互交流の促進」、「障害のある子どもへの支援の充実」を追加した5つの施策分野において、今後の障害者施策の総合的な推進を図ることとしています。
 私は、県づくりの基本目標である「安心で希望と活力に満ちた山口県」の実現に向け、今後、市町や関係団体との連携を強化し、このプランに掲げた施策を一歩一歩着実にしてまいります。
 県民の皆様におかれましても、共生社会の実現に向けた障害者福祉の推進に一層の御理解と御協力をお願い申し上げます。
令和6年(2024年)3月 山口県知事 村岡嗣政

目次
策定にあたって
1 計画策定の趣旨 1ページ
2 計画の位置付けと役割 1ページ
3 計画の期間 1ページ
4 計画の対象となる障害のある人(障害者)の定義 1ページ
5 計画の推進体制と進行管理 1ページ
第1章 障害者施策に関する現状
1 本県の障害者の状況 2ページ
2 障害者を取り巻く環境の変化 4ページ
第2章 計画の基本的な考え方
1 基本理念 5ページ
2 施策推進の基本的視点 5ページ
3 施策体系 6ページ
第3章 主要施策の具体的推進方向
1 障害への理解を深め、共に生きる社会の実現
1 障害理解と相互交流の促進 重点施策 7ページ
2 差別の解消、権利擁護の推進 8ページ
3 地域における福祉活動の充実 10ページ
2 自立生活を支える基盤整備
1 障害のある子どもへの支援の充実 重点施策 12ページ
2 相談支援・連携体制の整備 15ページ
3 生活支援体制の整備 16ページ
4 保健・医療提供体制の充実 18ページ
3 地域で共に暮らせる、住みよい生活環境の整備
1 地域生活支援体制の充実 重点施策 20ページ
2 福祉のまちづくりの推進 21ページ
3 情報環境・意思疎通支援の充実 22ページ
4 安全・安心の確保 23ページ
4 自立と社会参加に向けた雇用・就労促進
1 障害特性に応じた就労支援 重点施策 25ページ
2 雇用の場の拡大 27ページ
5 個性と能力を発揮できる教育・社会参加
1 障害者スポーツ・文化芸術活動の振興 重点施策 29ページ
2 教育支援の充実 30ページ
関連指標 32ページ
参考資料
1 計画の策定体制等 33ページ
2 あいサポート運動について 36ページ
3 用語解説 39ページ
用語解説 文章中、右肩に「*」を付した用語等については用語解説を記載しています。
(作業者注・目次ここまで)


策定にあたって

1 計画策定の趣旨
 本県では、これまで、数次にわたるプランに基づき、様々な障害福祉施策を推進してきたところですが、「やまぐち障害者いきいきプラン(2018~2023)」の計画期間満了と、障害者総合支援法の改正等の制度改正や本県の障害者を取り巻く環境の変化等を踏まえて、「やまぐち障害者いきいきプラン(2024~2029)」を策定し、保健・医療・福祉・教育・雇用・住宅など各般にわたる障害者のための施策の総合的かつ計画的な推進を図ります。

2 計画の位置付けと役割
 この計画は、障害者基本法第11条第2項の規定に基づく「都道府県障害者計画」として位置付けます。
 この計画は、県民をはじめ、家庭、職場、学校、地域等が一体となって取り組む「行動計画」であり、県、市町及び関係者・関係機関における事業推進の「基本方針」となるものです。

3 計画期間
 この計画の期間は、令和6年度(2024年度)から令和11年度(2029年度)までの6年間とし、障害者総合支援法等に基づく「障害福祉サービス実施計画*」(3年)の2期分と連動して、本県の障害者関連施策を一体的に推進します。

4 計画の対象となる障害者の定義
 この計画における「障害のある人(障害者)」とは、障害者基本法第2条に規定する「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」とします。
 社会的障壁:障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの

5 計画策定の基本的な考え方
 各般にわたる障害福祉施策の着実かつ効果的な推進を図るためには、雇用、教育、医療等の様々な分野が連携した総合的な取組が必要です。
 このため、学識経験者や労働局等の関係機関、障害者団体の代表等で構成される「山口県障害者施策推進協議会」において、計画の進捗状況を把握して適切な進行管理を行い、計画的に施策の推進を図ります。

第1章 障害者施策の現状等について

1 本県の障害者の状況
(1) 障害者手帳所持者(身体・知的・精神)
 本県における手帳所持者は、令和5年(2023年)3月31日現在85,539人で、平成30年(2018年)3月31日現在と比較して2,548人(約2.9%)減少しています。手帳所持者の割合は、県人口の約6.6%となっています。
 身体障害者手帳所持者数は、令和5年(2023年)3月31日現在59,082人で、平成30年(2018年)3月31日現在と比較して4,346人(約6.9%)減少しています。身体障害者手帳所持者の割合は、県人口の約4.5%となっており、年齢別では65歳以上が78%と、高齢者の割合が多くなっています。
 知的障害者の療育手帳*所持者数は、令和5年(2023年)3月31日現在13,630人で、平成30年(2018年)3月31日現在と比較して1,020人(約8.1%)増加しています。知的障害者の療育手帳所持者の割合は県人口の約1.0%となっており、重度(A)の所持者数が5,082人、中軽度(B)の所持者数が8,548人となっています
精神障害者保健福祉手帳所持者数は、令和5年(2023年)3月31日現在12,827人で、平成30年(2018年)3月31日現在と比較して778人(約6.5%)増加しています。精神障害者保健福祉手帳所持者の割合は県人口の約1.0%となっており、等級別では、1級2,113人、2級6,123人、3級4,591人となっています。
(2) 発達障害者
 発達障害*とは、「自閉症*、アスペルガー症候群*、その他の広汎性発達障害、学習障害*、注意欠陥性多動性障害*、その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」とされています。
 発達障害児(者)数については統計的な資料がないため正確な資料は把握できていない状況ですが、文部科学省が令和4年(2022年)に実施した全国調査では、「学習面又は行動面で著しい困難を示す」とされた児童生徒(小学校・中学校)は、8.8%とされています。
 本県では、平成14年(2002年)10月から山口県発達障害者支援センター*を設置しており、令和4年度(2022年度)の相談件数は、2,631件となっています。
(3) 高次脳機能障害
 高次脳機能障害とは、交通事故や病気などにより脳に損傷を受けた後遺症として、記憶障害、注意障害などの認知障害が生じ、日常生活や社会生活への適応が困難になる障害です。
 この障害の特性として、肢体不自由など身体的な後遺症がない場合、外見から障害がわかりにくく、本人や家族も気づきにくいため、高次脳機能障害者の数や状態など、実態の把握は難しい状況となっています。
 本県では、平成19年(2007年)2月から高次脳機能障害支援拠点機関を設置しており、令和4年度(2022年度)の相談実績は、1,765件となっています。
(4) 医療的ケア児
 医療的ケア児とは、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に人工呼吸器による呼吸管理、かくたん吸引その他の医療行為を受けることが不可欠である子どもをいいます。
 医療技術の進歩に伴い、医療的ケア児が増加するとともにその実態が多様化し、医療的ケア児とその家族が医療的ケア児の心身の状況等に応じた適切な支援を受けられるようにすることが重要な課題となっています。
 本県では、在宅の医療的ケア児(20歳未満)は令和4年(2022年)5月1日現在193人となっています。

2 障害者を取り巻く環境の変化
 現行計画実施期間中に、新たな法の制定や改正等が実施されており、制度の改正等に関連して、新たに対応が必要となっている課題が生じています。
平成29年(2017年) 県の動き やまぐち障害者いきいきプラン(2018-2023) 主な内容 障害者のための施策を総合的、計画的に推進(障害者基本法に基づく県障害者計画)
平成30年(2018年) 国の動き 障害者雇用促進法の改正施行 主な内容 法定雇用率の算定基礎に精神障害者を追加 国の動き 障害者文化芸術推進法 主な内容 文化芸術活動を通じた障害者の個性と能力の発揮及び社会参加の促進
令和元年(2019年) 国の動き 読書バリアフリー法の施行 主な内容 視覚障害者等の読書環境の整備を推進 県の動き 山口県手話言語条例の施行 主な内容 言語である手話の普及の推進、手話で生活することができる地域社会の実現
令和2年(2020年) 国の動き バリアフリー法の改正 主な内容 公共交通施設や建築物のバリアフリー化の推進 国の動き 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律の施行 電話リレーサービスに関する交付金制度の創設等
令和3年(2021年) 国の動き 障害者差別解消法の改正(令和6年4月1日施行) 主な内容 ・障害者への合理的配慮の提供を事業者に義務付け 国の動き 医療的ケア児支援法の施行 主な内容 医療的ケア児支援施策を実施する地方公共団体の責務を明記 県の動き 山口県障害福祉計画(第6期)及び山口県障害児福祉計画(第2期) 主な内容 障害福祉サービス等の円滑な実施を確保(障害者総合支援法に基づく県障害福祉計画及び児童福祉法に基づく県障害児福祉計画) 県の動き 山口県工賃向上計画(第4期) 就労継続支援B型事業所における工賃向上の取組を推進
令和4年(2022年) 国の動き 障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の施行 主な内容 障害者による情報の取得利用等に係る施策の推進 国の動き 児童福祉法の改正 主な内容
児童発達支援センターが地域における障害児支援の中核的役割を担うことの明確化等 国の動き 障害者総合支援法等の改正 主な内容 障害者等の地域生活の支援体制の充実や就労支援の強化等 県の動き 障害のある人もない人も共に暮らしやすい山口県づくり条例の施行 主な内容 障害を理由とする差別の解消の推進その他共生社会の実現に向けた施策の推進 国の動き 障害者基本計画(第5次) 主な内容 共生社会の実現に向けた社会的障壁の除去に係る取組の推進等
令和5年(2023年) 国の動き第7期障害福祉計画に係る基本指針の改定 主な内容 施設入所者等の地域生活への移行等

第2章 計画の基本的な考え方
1 基本理念
障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現~誰と、どこで、どのように生活するのかを自らが選択できる社会を目指して~
2 施策推進の基本的視点
 施策の策定や実施に当たり、次の6つを取組に共通する基本的な視点とします。
(1) 自己決定の尊重と意思決定支援*
 障害のある人は、必要な支援を受けながら自らの決定に基づき社会に参加する主体であり、障害者施策の策定や実施に当たっては、障害のある人や家族等の関係者の意見を尊重します。また、障害のある人本人が適切に意思決定を行い、その意思を表明することができるよう支援に努めます。
(2) 社会的障壁の除去
 障害のある人が日常生活又は社会生活において受ける制限は、心身の機能の障害のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるものという、いわゆる「社会モデル」の考え方を踏まえ、障害のある人の活動を制限し、社会への参加を制約している事物、制度、慣行、観念等の社会的障壁の除去を進め、障害のある人の社会への参加が実質的なものとなるよう支援します。
(3) 情報アクセシビリティの向上
 障害のある人が、社会を構成する一員として、社会、経済、文化等あらゆる分野の活動に参加するためには、必要とする情報へのアクセシビリティ*の向上やコミュニケーション手段の充実が重要であり、障害のある人の情報の取得利用・意思疎通に関する施策の推進に努めます。
(4) 当事者本位の総合的・分野横断的な支援
 障害のある人の自立と社会参加の支援という観点から、障害のある人が各ライフステージを通じて適切な支援を受けられるよう、教育、福祉、医療、雇用等の関係機関等との連携により施策を総合的に展開し、切れ目のない支援が行えるよう努めます。また、支援に当たっては、障害のある人の家族をはじめ、ヤングケアラー*を含む介助者など関係者への支援も重要であることに留意します。
(5) 障害特性等に配慮した支援
 障害者施策は、障害特性、障害の状態、生活実態等に応じた障害のある人の個別的な支援の必要性を踏まえて実施します。また、特に、障害のある女性や障害のある子ども、障害のある高齢者等の、複合的に困難な状況に置かれた障害のある人に対しては、きめ細かい配慮による支援が求められることに留意します。
(6) 総合的かつ計画的な取組の推進
 施策の実施に当たっては、国や市町との適切な連携や役割分担により、また、医療、子ども・子育て、教育、福祉等の障害者施策に関係する他の施策や計画等との整合を図り、総合的な施策展開を図ります。

3 施策体系
 基本理念の実現に向け、以下の施策体系に基づき、総合的な取組を進めていきます。
 また、特に取組の充実が必要と考えられる施策を、本計画における「重点施策」と位置づけます。
施策分野 1 障害への理解を深め、共に生きる社会の実現 基本的な推進方向 1 障害理解と相互交流の促進 重点施策 取組事項 あいサポート運動の推進 相互交流の促進 広報・啓発活動の推進 基本的な推進方向 2 差別の解消、権利擁護の推進 取組事項 障害を理由とする差別の解消の推進 虐待防止体制の整備 権利擁護の推進 行政サービスの配慮 基本的な推進方向 3 地域における福祉活動の充実 取組事項 協働体制の促進 市町における重層的な相談支援体制構築の促進 ボランティア活動等の推進
施策分野 2 自立生活を支える基盤整備 基本的な推進方向 1 障害のある子どもへの支援の充実 重点施策 取組事項 障害児療育体制の充実 医療的ケア児支援 発達障害児(者)支援 難聴児支援 基本的な推進方向 2 相談支援・連携体制の整備 取組事項 地域における連携体制の整備 専門的・広域的な相談支援体制 高次脳機能障害支援 基本的な推進方向 3 生活支援体制の整備 取組事項 障害福祉サービス等提供体制の整備充実 人材育成・確保、研修の充実 生活の安定への支援 基本的な推進方向 4 保健・医療提供体制の充実 取組事項 保健・医療の充実等 難病患者等への支援 精神保健・医療の適切な提供
施策分野 3 地域で共に暮らせる、住みよい生活環境の整備 基本的な推進方向 1 地域生活支援体制の充実 重点施策 取組事項 地域生活移行の推進 地域定着のための支援 基本的な推進方向 2 福祉のまちづくりの推進 取組事項 ユニバーサルデザインの推進 移動しやすい環境の整備等 基本的な推進方向 3 情報環境・意思疎通支援の充実 取組事項 情報アクセシビリティの向上 意思疎通支援の充実 基本的な推進方向 4 安全・安心の確保 取組事項 防災対策の推進 感染症対策の推進 防犯・交通安全対策の推進 消費者被害の防止
施策分野 4 自立と社会参加に向けた雇用・就労促進 基本的な推進方向 1 障害特性に応じた就労支援 重点施策 取組事項 一般就労への移行支援・定着支援 福祉的就労における支援 多様な就業機会の確保 基本的な推進方向 2 雇用の場の拡大 取組事項 障害者雇用の促進 障害者雇用への理解促進
施策分野 5 個性と能力を発揮できる教育・社会参加 基本的な推進方向 1 障害者スポーツ・文化芸術活動の振興 重点施策 取組事項 障害者スポーツの推進 文化芸術活動の充実 基本的な推進方向 2 教育支援の充実 取組事項 特別支援教育の推進 地域における交流や理解促進

第3章 主要施策の具体的推進方向
1 障害への理解を深め、共に生きる社会の実現
【現状と課題】
 平成28年に施行された障害者差別解消法は、令和3年に事業者による合理的配慮の提供の義務化などを盛り込んだ一部改正がなされ、令和6年4月から施行されることとなりました。
 県では、平成27年度(2015年度)から「障害を知り、共に生きる」という基本理念を掲げた「あいサポート運動」に取り組んでいるところですが、障害を理由とする差別の解消の一層の推進に取り組むため、令和4年に「障害のある人もない人も共に暮らしやすい山口県づくり条例」を制定しました。
県民一人ひとりが、障害や障害のある人について、理解を深め、障害のある人とない人が支え合いながら共に暮らすことのできる共生社会の実現に向けて、今後も、県民運動として実施している「あいサポート運動」を積極的に展開していくとともに、障害のある人とない人との交流等のインクルーシブ*の考え方に基づく取組を推進していく必要があります。

【施策の推進方向】
1 障害理解と相互交流の促進 重点施策
(1)あいサポート運動の推進
 県民運動として実施している「あいサポート運動」の更なる推進を図り、県民レベルでの障害理解や障害のある人への配慮の実践を進めていきます。
 「あいサポート運動」を通じて県民へ「障害者差別解消法」や「障害のある人もない人も共に暮らしやすい山口県づくり条例*」の普及啓発を図ります。
 「あいサポーター」養成研修を推進し、幅広い年代での「あいサポーター」の一層の増加を図ります。
 社員研修などを活用して、「あいサポート運動」の普及等に積極的に取り組む「あいサポート企業・団体」が増えるよう努めます。特に、障害のある人が利用する商業施設や公共交通機関等へ「あいサポート運動」の働きかけを強化します。
 学齢期から障害や障害のある人について学ぶ機会を設け、理解が深まるよう、学校の授業等で「あいサポーター」養成研修が活用されるよう努めます。
 小学校の授業等での利用ができるよう作成した研修教材を活用し、小学校低学年への普及を進めます。
 「あいサポート運動」の理解を広める研修を行う「あいサポートメッセンジャー」を対象としたステップアップ研修を行い、「あいサポートメッセンジャー」のスキルアップを図ります。
 障害のある人が必要な援助や配慮を得やすくなるよう「サポートマーク」の配付・周知に取り組みます。また、妊娠初期の方等を含めて、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせる「ヘルプマーク*」の周知を図ります。
(2)相互交流の促進
 レクリエーション等を通じた障害のある子どもとない子どもの交流機会を設け、幼少期からの障害理解の促進を図ります。
 スポーツ、文化芸術活動その他の活動を通じた障害のある人とない人の交流を進めることにより、相互理解を促進します。
 障害の有無等にかかわらず、公園を訪れる誰もが、共に遊び、学ぶことができる「インクルーシブパーク」の整備を促進します。
 県民、事業者や各種団体が自発的に行う障害のある人とない人とが相互に交流する活動等が促進されるよう、情報の提供その他の必要な支援を行います。
(3)広報・啓発活動の推進
 「障害者週間*」(12月3日~9日)を中心に、「心の輪を広げる体験作文」や「障害者週間のポスター」募集などを通じて、障害や障害のある人に対する理解の促進を図ります。
 「人権週間」(12月4日~10日)や「精神保健福祉普及運動週間」(10月下旬~11月上旬の1週間)、「世界自閉症啓発デー」(4月2日)、「発達障害啓発週間」(4月2日~8日)など様々な機会をとらえて広報・啓発活動を推進します。  
 県広報誌、ホームページ、テレビ・新聞等各種媒体を通じて、障害のある人への理解を促進するための広報活動を推進します。 
 障害や障害のある人に対する正しい理解の促進を図り、様々な心身の特性や考え方を持つ全ての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、支え合う「心のバリアフリー*」を進めます。また、知的障害、精神障害、発達障害、難病、高次脳機能障害、盲ろう、重症心身障害その他の重複障害など、より一層の理解が必要な障害や、外見からは分かりにくい障害について、その障害特性や必要な配慮等に関する理解の促進を図ります。 
 市町、健康福祉センター(保健所)、精神保健福祉センター*において、心の健康に関する知識の普及・啓発活動に取り組み、精神障害に対する理解を促進します。

2 差別の解消、権利擁護の推進
(1)障害を理由とする差別の解消の推進
 国、市町や関係機関と連携し、事業者、県民が障害及び障害のある人について理解を深め、障害を理由とする差別の解消に向けた取組を進めます。
 障害を理由とする差別の解消の推進について、県、市町、事業者、県民が一体となって取り組むことを定めた「障害のある人もない人も共に暮らしやすい山口県づくり条例」の周知・啓発に取り組みます。
 障害を理由とする差別に関する相談について、山口県障害者権利擁護センター*を窓口とする相談受付体制を整備するとともに、市町及び県における相談受付体制の周知を図ります。
 住民に身近な市町が応じる相談の解決を支援するとともに、市町において解決が困難な相談に応じ相談の解決が図られるよう、必要な助言・情報提供を行います。
 「障害者差別解消法」及び「障害のある人もない人も共に暮らしやすい山口県づくり条例」が規定する事業者による合理的配慮*の提供の義務化について、事業者が適切に対応できるよう、県政出前トークや団体が開催する研修等を通じて普及啓発を図ります。
 「障害者差別解消法」に基づく障害者差別解消支援地域協議会として設置した「山口県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり推進会議」の場において、障害者差別に関する相談等について情報を共有する等、関係機関等の連携により障害者差別を解消するための取組を行います。
 県職員への新規採用職員研修、県民や事業者への「あいサポーター」養成研修、県政出前トークや団体が開催する研修等を通じて、「障害者差別解消法」や「障害のある人もない人も共に暮らしやすい山口県づくり条例」の普及啓発に努めます。
(2)虐待防止体制の整備
 市町職員や障害者支援施設、障害福祉サービス事業所等の関係機関を対象に、障害者虐待防止や権利擁護*に関する研修を実施し、「障害者虐待防止法」の趣旨の理解を図り、障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応等が行えるよう努めます。
 相談支援従事者、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者や強度行動障害*支援者等の各種人材育成に係る研修において、虐待防止や権利擁護に関する高い意識を持って支援に当たるとともに、虐待の早期発見と通報を求めるよう努めます。
 障害のある人に対する虐待防止を推進するため、障害者に対する虐待の禁止や、虐待を受けた障害者の保護、養護者に対する支援等について理解促進を図るとともに、県障害者権利擁護センターを中心に、市町障害者虐待防止センター*や労働局等と連携し、障害者虐待に関する相談、障害者虐待の未然防止、早期発見及び早期対応、事後の適切な支援が図られるよう努めます。
 県社会福祉士会や県弁護士会等の協力を得て市町や関係機関に対する専門的な助言を行い、身近な相談機関の専門性の強化を図ります。
(3)権利擁護の推進
 自ら意思を決定すること(意思を形成及び表明する段階を含む。)に支援が必要な障害のある人が障害福祉サービス等を適切に利用することができるよう、本人の自己決定を尊重する観点から、相談支援専門員やサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者等に対する研修等を通じた意思決定支援の質の向上や意思決定支援ガイドラインの普及を図ります。
 成年後見制度*の利用を促進するため、制度の周知啓発を図ります。また、制度の利用が困難な方を支援するため、市町による後見開始の審判申立てや、社会福祉法人等による成年後見(法人後見)の取組を支援するとともに、弁護士や司法書士、社会福祉士等の専門職と連携した成年後見人の確保に取り組みます。
 認知症や障害等により判断能力が十分でない方に対して行う福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理等の支援を適切に行うため、権利擁護の取組の充実に努めます。
(4)行政サービスの配慮
 県職員は、事務・事業を実施するに当たり、職員が遵守すべき服務規律の一環として策定した職員対応要領に基づき、障害のある人が必要とする社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮を行う等の適切な対応を行います。
 障害のある人が容易に行政情報を取得、利用できるよう、ホームページの作成、運営において、ウェブアクセシビリティに配慮した情報提供を行います。
 障害のある人への情報アクセシビリティ向上が図られるよう、県広報誌の点字版・録音版の作成・配布や知事記者会見の手話*通訳などにより、障害の特性に応じた配慮を行うよう努めます。
 県議会の本会議を障害のある人も傍聴できるよう、要約筆記*や手話通訳の実施等、障害の特性に応じた配慮を行うよう努めます。
 各種選挙において、障害のある人が円滑に投票できるようにするため、必要な措置を講じるよう市町に要請を行い、投票所の環境整備に努めます。

3 地域における福祉活動の充実  
(1)協働体制の促進
 誰もが住み慣れた地域で安心・安全に暮らすことができるよう、県や市町、社会福祉協議会、関係団体、NPO*、民生委員・児童委員*、ボランティア、地域住民等が一体となって高齢者や障害者、子ども等への見守りを行うなど日常的な地域福祉活動の充実に取り組みます。
 障害者施策の策定や実施に当たって、障害当事者やその家族、障害者関係団体の意見を尊重し、反映することができるよう、山口県障害者施策推進協議会を開催するほか、障害者団体等と協力しながら各種事業を実施するとともに、障害者団体等が主体的に行う社会活動等への必要な支援を行います。
(2)市町における重層的な相談支援体制構築の促進
 地域住民の複雑化、複合化した課題やニーズに対応するため、市町において、各分野の支援機関が協働し、内容を問わない相談の受け止めや課題の解きほぐし、アウトリーチ*を含む継続的な伴走等による相談支援をはじめ、地域から孤立してしまっている住民に対する個々の課題に応じた社会参加への支援、世代や属性を超えて住民同士が交流できる多様な場や居場所の整備等に取り組む重層的な相談支援体制の構築を促進します。
(3)ボランティア活動等の推進
 世代や個人・企業・団体等を問わず、多くの県民がボランティア活動やNPO活動、コミュニティ活動*などの県民活動に参加できるよう、やまぐち県民活動支援センターや市町民活動支援センター、山口きらめき財団等と連携し、県民の自主的・主体的な活動を支援します。
 県ボランティアセンターと市町ボランティアセンターの機能強化と相互の連携を促進するとともに、様々なメディア等を活用した情報提供によりボランティア活動に対する県民の意識啓発に努め、ボランティア活動を促進します。
 地域ぐるみで障害のある人の生活を支える上で、様々なボランティアの養成と活動の充実などを図る必要があるため、地域の点訳・音訳サークルや手話サークル、要約筆記サークル等についての適切な情報提供を行うなど、きめ細かな支援に努めます。

2 自立生活を支える基盤整備
【現状と課題】
 障害のある人が、地域において自立した日常生活又は社会生活を営むためには、障害福祉サービスの提供体制を確保するとともに、これらのサービスの適切な利用を支え、各種ニーズに対応する相談支援体制の構築が不可欠です。
 県では、「山口県障害福祉サービス実施計画」に基づき市町と連携したサービス提供体制の整備に取り組むとともに、広域的・専門的な相談支援機関を中心とした相談支援体制の充実を図っているところです。
 このうち、医療的ケア児や発達障害児などの支援を必要とする障害のある子どもは増加傾向にあり、支援ニーズの多様化へのきめ細かな対応が求められています。
障害のある子どもが健やかに成長できるよう、保健、医療、福祉、教育等の関係機関が連携し、障害のある子どもやその家族に対する支援体制の強化を図ることが必要です。

【施策の推進方向】
1 障害のある子どもへの支援の充実  重点施策
(1)障害児療育体制の充実
 障害の疑いがある段階から身近な地域で支援できるように、市町障害児福祉計画と整合性を確保した障害児福祉計画を策定し、障害児支援の均てん化を図ることにより、障害児支援の地域支援体制の計画的な整備を推進します。
 障害のある子どもや家族が身近な地域で適切な療育サービスを利用できるよう、児童発達支援や放課後等デイサービス、保育所等訪問支援事業など、サービス提供体制の整備を進めます。
 障害のある幼児の円滑な就学を支援するため、やまぐち総合教育支援センター内の「ふれあい教育センター*」や、地域の「特別支援教育センター*」、「サブセンター*」における就学前の相談支援等の取組の一層の充実と相互の連携を図ります。
 障害のある幼児の受入に対する特別支援教育*の充実や、障害のある幼児の幼稚園や保育所への受入を支援します。
 障害のある子どもの集団生活の適応のための支援等を実施する保育所等訪問支援事業や、保育所等の施設職員や保護者に対し、障害の早期発見・早期対応のための助言等を行う巡回支援の活用を通じ、障害のある子どもの地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進を図ります。
(2)医療的ケア児支援
 医療的ケア児等への支援を総合調整するコーディネーターを配置した県医療的ケア児支援センター*を運営し、医療的ケア児とその家族や関係者に対する専門的な相談支援や関係機関等への情報提供・連絡調整等を実施します。
 保健・医療・福祉・教育等の関係機関により構成する県医療的ケア児支援地域協議会において、地域における実態把握や支援体制整備の方向性など、医療的ケア児支援に関する課題や対応策について検討し、支援体制の整備を進めます。
 医療的ケア児や家族に対する支援が適切に行えるよう、関連分野の支援を総合調整するコーディネーターの養成を目的とした研修を実施します。
 障害福祉サービス事業所等において、医療的ケア(たんの吸引、経管栄養など)を実施できる人材の確保及び資質の向上を図るとともに、より安全にケアの提供が行われるよう、研修体制の充実を図ります。
 医療的ケア児の受入れが可能な通所施設や短期入所施設等の開設・拡充を働きかけるなど、在宅生活支援の環境整備に努めます。 
 医療的ケア児等の地域生活と療養を支援するため、医師や看護師等を対象とした研修会等を通じ、小児在宅医療の理解促進と支援技術の向上を図るとともに、医療的ケア児等の在宅医療に携わる医療機関の拡大に向けた取組を進めます。
 医療的ケアを必要とする児童・生徒の教育や、他の児童・生徒と共に学ぶ機会を確保するため、医療的ケア看護職員の配置に努めます。 
 保育所等における医療的ケア児の受入れを可能とするための体制整備を支援します。 
 医療的ケア児の養育経験がある保護者による相談会や交流の場を通じて、医療的ケア児の家族同士が共に支え合える体制構築を支援します。
 小児慢性特定疾病*にかかっている子どもに対し、適切な療育*を確保するため、健康福祉センター(保健所)において、療養相談等を実施します。
(3)発達障害児(者)支援
 発達障害児(者)に対する支援を総合的に行う拠点機関として県発達障害者支援センターを運営し、発達障害児(者)やその家族、支援者に対し、乳幼児期から成人期までの各ライフステージに応じた相談支援、発達支援、就労支援等を行います。
 発達障害児(者)やその家族が、身近な地域で切れ目のない支援を受けられるよう、県発達障害者支援センターと各地域の児童発達支援センター等との役割分担による重層的な支援体制の充実を図るとともに、地域の関係機関相互の連携強化と専門性向上による支援力の充実強化に取り組みます。
 県発達障害者支援センターに、市町や地域の施設、事業所、関係機関に対する専門的な助言や困難事例へのバックアップを行う「地域支援マネージャー」を配置し、地域支援機能を強化するとともに、各地域等の支援機関との連携を通じて、発達障害者とその家族が身近な場所で必要な支援を受けられるよう、センターを中核とした支援ネットワークの強化を図ります。
 発達障害者支援地域協議会において、教育、就労、福祉の各分野における取組の現状と課題について協議を行い、各分野の一層の連携強化を図ります。
 発達障害児の子育て経験のある親が、その経験を生かして相談・助言等を行うペアレント・メンター*として県内各地域で活動できるよう、必要な知識・技術を身に付けるための研修を実施します。
 発達障害の早期発見や早期支援に資するよう、発達障害児(者)が日頃から受診する診療所等の医師を対象に、地域の医師の診療技術の向上を図り、発達障害児(者)が身近な地域で医療的支援を受けやすくする研修を実施します。
 発達障害児やその家族を支援する関係機関等の職員を対象に、発達障害児の保護者に対する相談支援や発達支援等に関する研修を実施します。
 ふれあい教育センター・特別支援教育センター等による、発達障害のある児童・生徒に対する教育面における相談支援体制の充実を図ります。
 発達障害のある児童・生徒を対象に、本人の可能性を引き出すことができるよう、良好な人間関係作りの支援や企業等での就労体験を実施します。
 労働局等と連携し、発達障害に関する企業・事業主等の理解を促進するとともに、障害特性に応じた支援の充実を通じて、発達障害者の雇用拡大と職場定着の促進を図ります。 
 発達障害の診療を行っている医療機関や身近な地域での相談窓口について、県ホームページに公開するなど情報提供を行います。
 発達障害に関する県民の理解が深まるよう、「発達障害啓発週間」(4月2日~8日)を中心とした普及啓発活動の促進を図ります。
(4)難聴児支援
 新生児聴覚検査の実施体制の確立を目的とする協議会や専門委員会において、新生児聴覚検査実施状況等の把握を行います。 
 保健、医療、福祉、教育等の関係機関等により構成する県難聴児支援地域協議会において、難聴児とその家族の支援に係る連携強化を図り、難聴児等支援に関する課題と対応策の検討等を実施します。
 難聴児の家族や関係者からの、人工内耳、補聴器、手話、療育等の子育てに関する様々な相談への対応や適切な情報提供を行うとともに、難聴児の通う地域関係機関職員に対し、支援の方法についての助言・情報提供を実施します。
 難聴児支援に関わる事業所職員等を対象に、難聴児支援の専門性向上を図る研修を実施します。
 障害者総合支援法に基づく助成制度の対象とならない軽度・中等度難聴児に対して、言語能力の健全な発達を図り、将来的に自立した日常生活を営むことができるよう、補聴器購入費等を助成します。

2 相談支援・連携体制の整備  
(1)地域における連携体制の整備
 地域自立支援協議会*を中心に、個別支援会議(ケア会議)によるケアマネジメント*の推進と、関係機関のネットワークの強化を図ることにより、障害のある人が身近な地域で相談支援を受けることができる体制の充実と機能強化を支援します。
 広域的な相談支援等を行う相談支援アドバイザーを配置し、各地域自立支援協議会への参加により圏域の状況を把握するとともに、広域的・専門的な観点から、困難事例や地域ネットワーク構築に対する助言等の支援を行います。
 各市町において、総合的な相談支援、地域の相談支援体制の強化及び関係機関等の連携の緊密化を通じた地域づくりの役割を担う基幹相談支援センター*が設置(複数市町による共同設置を含む。)されるとともに、基幹相談支援センターが地域の相談支援体制の強化を図る体制を確保することができるよう支援します。
 65歳以上の障害のある人に対する支援は、介護保険制度によるサービス提供が基本となることから、高齢障害者が介護保険サービスを円滑に利用できるよう、市町やサービス事業者等に対して制度の適切な運用について周知を図るとともに、障害福祉サービスの併用による適切な支援が行えるよう、市町や相談支援事業者、地域包括支援センターなどの関係機関の連携を図ります。
(2)専門的・広域的な相談支援体制
 障害のある人の多様なニーズとライフステージに応じた総合的な支援が行われるよう、広域的・専門的な相談支援機関である、身体障害者更生相談所*、知的障害者更生相談所、児童相談所、精神保健福祉センター、聴覚障害者情報センター*、発達障害者支援センター、医療的ケア児支援センター、障害者権利擁護センター、障害者就業・生活支援センター*、地域生活定着支援センター*、特別支援教育センター、障害者職業センター*などの機能の充実を図るとともに、これらの機関と相談支援事業者をはじめとする地域の相談支援機関との連携を強化します。
 県発達障害者支援センターにおいては、発達障害に関する相談支援を実施するとともに、身近な地域で必要な支援を受けられるよう、各地域の児童発達支援センター等と連携した重層的な支援体制の構築を図ります。
 県医療的ケア児支援センターにおいては、医療的ケア児とその家族に対し専門的な相談支援を実施するとともに、関係機関等への情報提供・連絡調整を行います。
 高次脳機能障害の支援拠点機関であり、高次脳機能外来を開設しているこころの医療センターを中心として、市町や関係機関による支援ネットワークを構築し、身近な地域における診断・リハビリテーション*や相談支援の充実を図るとともに、広く県民に対する普及啓発活動を進め、高次脳機能障害についての理解促進を図ります。
 県障害者権利擁護センターにおいては、障害者虐待に関する通報や届出を受理し、虐待を受けた障害者に対する適切な支援を行うとともに、センターを中心として市町の障害者虐待防止センター等の関係機関とのネットワークを活用し、障害者虐待の未然防止、障害者及びその養護者に対する支援を適切に行うほか、障害を理由とする差別に関する相談対応を行います。
 県地域生活定着支援センターにおいては、刑務所等から退所した人や刑事司法手続の入口段階にある被疑者・被告人等で、自立した生活が困難な障害のある人等に対して、保護観察所等の関係機関と協働し、福祉サービスの利用援助等を行い、地域での自立した生活を支援します。
 障害のある児童・生徒の教育を支援するため、やまぐち総合教育支援センター内のふれあい教育センターをはじめ、特別支援教育センター等において、専門的な相談支援に取り組みます。
(3)高次脳機能障害支援
 高次脳機能障害の支援拠点機関であるこころの医療センターを中心として、市町や関係機関との地域支援ネットワークを構築し、高次脳機能障害のある人への支援体制の確立を図ります。
 医療機関等に対して高次脳機能障害への理解を促進し、急性期、回復期段階での早期発見・早期支援を図ります。
 こころの医療センターに設置した高次脳専門外来により、高次脳機能障害の確定診断や精神障害者保健福祉手帳・障害年金の意見書作成など、医療に関する相談に対応します。
 支援拠点機関に支援コーディネーターを配置し、地域の医療機関やサービス提供事業者等におけるリハビリテーションや訓練のプログラム作成及び評価への支援を行います。
 支援コーディネーターを中心に相談支援事業所等と連携し、障害者手帳や障害年金、介護保険等各種制度の申請支援を行います。
 医療機関や就労関係機関に対し、それぞれの障害特性に応じたリハビリテーション等の支援ノウハウを提供します。
 神経心理学的検査研修やアセスメント研修等の開催により、高次脳機能障害のある人への支援を行う関係職員のスキルアップを図ります。
 障害者就業・生活支援センターや障害者職業センター等と連携し、高次脳機能障害のある人の特性に応じた職場適応がなされるよう、きめ細かな就労支援を実施します。
 一般向け講習会の開催等により、広く県民に対する普及啓発活動を進め、高次脳機能障害についての理解促進を図ります。

3 生活支援体制の整備
(1)障害福祉サービス等提供体制の整備充実
 障害のある人が社会の一員として地域の中で安心して生活ができる社会の実現に向け、ニーズに応じて利用できる障害福祉サービス等の充実を図ります。
 地域においてライフステージに応じた適切な支援を受けることができるよう、必要な障害福祉サービスや障害児通所支援等が計画的に提供される体制を確保するための「山口県障害福祉サービス実施計画」(障害者総合支援法に基づく障害福祉計画及び児童福祉法に基づく障害児福祉計画)を策定し、地域の実情を踏まえながら、市町と連携して障害福祉圏域ごとにバランスのとれたサービス提供体制を整備していきます。
 高齢者と障害者(児)が同一の事業所でサービスを受けやすくするため創設された「共生型サービス」について、事業所等への周知と情報提供を図ります。
 県と市町は、それぞれの役割に応じ、障害のある人のニーズを踏まえ、地域の実情に応じた地域生活支援事業の充実を図ります。
 障害福祉サービス事業所等において適切な事業所運営や個別支援計画に基づいた利用者本位の適切な支援が行われるよう、監査や実地指導を効果的に実施します。
 国の補助事業を活用しながら、障害福祉サービス事業所等の創設や改修に要する費用の一部を補助します。
 障害福祉サービス等の利用者が、個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上が図られるよう、障害福祉サービス等情報公表制度を運用します。
(2)人材育成・確保、研修の充実
 障害者(児)のサービス等利用計画の作成や関係者との連絡調整を行う相談支援従事者、障害者(児)の個別支援計画の作成やサービス提供職員への技術指導等を行うサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の養成・資質向上を目的とした研修を実施します。
 日常生活や社会生活等において障害のある人の意思が適切に反映された生活が送れるよう、相談支援専門員等の研修において、意思決定支援ガイドラインを活用して意思決定支援の質の向上を図ります。
 強度行動障害のある人に対して適切な支援を行うことができるよう、強度行動障害支援者養成研修等を実施するなど、支援に必要な専門的な人材の育成を進めます。
 医療的ケア児や家族に対する支援が適切に行えるよう、関連分野の支援を総合調整するコーディネーターの養成を目的とした研修を実施します。(再掲)
 障害福祉サービス事業所等において、医療的ケア(たんの吸引、経管栄養など)を実施できる人材の確保及び資質の向上を図るとともに、より安全にケアの提供が行われるよう、研修体制の充実を図ります。(再掲)
 意思疎通支援を行う者のうち、専門性の高い、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者通訳・介助員*、失語症*者向け意思疎通支援者を養成します。また、市町と連携して、点訳・朗読・手話奉仕員*を養成します。
 障害福祉の現場が働きがいのある魅力的な職場であることの積極的な周知・広報等により、障害福祉人材の確保に取り組みます。
(3)生活の安定への支援
 必要な各種資金を低利または無利子で貸し付ける「生活福祉資金」や自動車税(環境性能割・種別割)の減免等により、障害のある人の経済的自立と社会参加を支援します。 
 保護者の相互扶助制度である「心身障害者扶養共済制度*」について、加入者の所得状況に応じた掛金の減免措置を行うとともに、その円滑な運用に努めます。
 特別障害者手当*などの各種手当や、医療費の給付・助成制度等の適切な実施を図り、障害のある人や家族の経済的負担を軽減します。 
 障害のある人に対する医療費の給付・助成、JRやバス運賃の割引制度など、生活安定のための各種制度について、各種広報媒体を通じて周知を図ります。

4 保健・医療提供体制の充実
(1)保健・医療の充実等
 障害の原因となる生活習慣病の発症予防、重症化予防を図るため、「健康やまぐち21計画*」に基づき、生活習慣の改善や、個人を取り巻く社会環境の質の向上を推進します。
 障害のある人が身近な地域で必要な医療やリハビリテーションを受けられるよう、地域医療体制等の充実を図ります。
 周産期に起こりうる疾患や障害の予防から療育までを包含した周産期医療体制*の充実・強化を図ります。
 高齢化等による障害の重度化・重複化を予防するため、市町や地域包括支援センターと連携し、介護予防の推進を図るとともに、介護予防事業におけるリハビリテーション専門職等の関与を促進します。
 一般歯科診療所で対応が困難な障害のある人に対する歯科診療体制の確保や歯科医師の人材育成を図ります。また、障害のある人が県内のどの地域でも歯科医療が受けられる体制を整備します。
(2)難病患者等への支援
 難病*患者等が必要な障害福祉サービスを適切に利用できるよう医療・相談体制の整備に努めます。
 難病診療連携拠点病院(山口大学医学部附属病院)に設置した難病対策センターにおいて、難病医療コーディネーターによる広域的な医療調整や専門的助言、医療従事者研修等を実施します。
 難病相談支援センター(県・健康福祉センター(保健所)に窓口設置)では、関係機関や患者会等と連携して、難病患者や家族の様々なニーズに対応したきめ細かな相談支援を推進します。
 難病患者等の病状等に応じ、保健・医療・福祉サービスが適時適切に提供されるよう、健康福祉センター(保健所)や市町等関係機関の連携の下、サービス調整の強化を図ります。
 各健康福祉センターに自立支援員を配置し、学校や就労支援機関との連携体制の構築や就労支援策の普及啓発等を行います。
 小児慢性特定疾病にかかっている子どもに対し、適切な療育を確保するため、健康福祉センター(保健所)において、療養相談等を実施します。(再掲)
(3)精神保健・医療の適切な提供
 精神保健分野における総合的技術センターとして、地域精神保健福祉活動の中核となる精神保健福祉センターにおいて、県民への広報啓発を行うとともに、各健康福祉センターや関係機関への技術支援及び教育研修を通じた人材養成による支援体制の充実を図ります。
 精神保健福祉センター、保健所、市町等の関係機関において、こころの健康に関する問題(うつ病や統合失調症、思春期のメンタルヘルス等)を気軽に相談できる体制の充実を図ります。
 精神障害のある人の病状に応じ、早期退院を目指した入院医療の確保に努めるとともに、療養環境の改善を進めます。また、精神通院医療の活用を図り、精神科デイ・ケア*や訪問看護等を含めた通院医療の充実を促進します。
 地域で生活する精神障害のある人が安心して地域で日常生活を送れるよう、休日や夜間における精神科救急医療システム*の充実や24時間対応の医療相談の取組を推進します。
 精神障害のある人の早期治療、社会復帰、社会参加を促進するため、訪問指導の実施や精神保健福祉相談の推進に努めます。
 心の健康の保持増進を図るため、心の健康について普及啓発を行うとともに、「電話相談」、「来所相談」及び「SNS相談」に応じる体制の充実を図り、心の悩みに関する相談等の各種支援を推進します。
 精神科病院における虐待防止に向けた取組を推進するため、業務従事者等による通報の受理体制を整備するとともに、普及啓発等を行います。
 精神障害のある人とともに生活する家族に対して精神障害に対する正しい知識と情報を提供し、精神障害のある人の社会復帰及び自立と社会参加の促進を図ります。

3 地域で共に暮らせる、住みよい生活環境の整備
【現状と課題】
 共生社会の実現を目指す上で、障害のある人が、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会を有し、自らの望む地域社会で暮らせることへの支援が重要です。
 施設に入所または精神科病院に入院している障害のある人が、希望する地域で、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、入所施設や精神科病院から地域生活への移行を促進し、地域での安定した生活の継続を支援する体制の充実を図る必要があります。
また、改正障害者総合支援法に基づき、市町村における基幹相談支援センターや地域生活支援拠点等の整備が努力義務となることを踏まえ、県として、市町における整備と機能の充実を支援していく必要があります。

【施策の推進方向】
1 地域生活支援体制の充実  重点施策
(1)地域生活移行の推進
 地域生活移行に係る関係機関の協議の場を設置し、地域生活移行に係る事例・課題の共有及び地域生活移行に係る支援策の検討を進めます。
 相談支援専門員や施設職員等のスキルアップのための研修を充実させ、相談支援体制の強化を図ります。
 障害のある人が地域で自立した生活を営むことができるようグループホーム入所や就労などの地域生活を体験する機会を増やします。
 各市町において地域生活支援拠点等を整備するとともに、その機能の充実のため、コーディネーターの配置などによる効果的な支援体制の構築に向けた取組を支援します。 
 強度行動障害のある人の支援体制の充実を図るため、各市町又は圏域において、強度行動障害のある人に関し、その状況や支援ニーズの把握を行い、地域の関係機関が連携した支援体制が進むよう支援します。
 精神障害のある人が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場を設置し、医療機関、地域援助事業者、市町等との重層的な連携による支援体制の構築を推進します。 
 各市町において、総合的な相談支援、地域の相談支援体制の強化及び関係機関等の連携の緊密化を通じた地域づくりの役割を担う基幹相談支援センターが設置(複数市町による共同設置を含む。)されるとともに、基幹相談支援センターが地域の相談支援体制の強化を図る体制を確保することができるよう支援します。
 障害児入所施設に入所している子どもが18歳以降、大人にふさわしい環境へ円滑に移行できるよう、関係機関等と連携し、移行調整に係る協議を実施します。
 県地域生活定着支援センターにおいては、刑務所等から退所した人や刑事司法手続の入口段階にある被疑者・被告人等で、自立した生活が困難な障害のある人等に対して、保護観察所等の関係機関と協働し、福祉サービスの利用援助等を行い、地域での自立した生活を支援します。(再掲)
(2)地域定着のための支援
 障害のある人が地域で自立した生活を営むことができるよう、日中活動の場を提供する事業所や多様な形態のグループホームの整備を促進します。
 障害のある人の公営住宅への入居について、入居要件の緩和や優先入居制度等により支援するとともに、公営住宅のグループホーム等としての活用が地域の実情に応じて積極的に図られるよう、事業者等に対する一層の周知と情報提供に努めます。  
 県、市町、不動産関係団体、居住支援団体等からなる「山口県居住支援協議会*」の枠組みを活用し、住宅の情報提供などを行い、障害のある人の民間賃貸住宅への円滑な入居を促進します。 
 住宅確保要配慮者向け住宅の登録の促進により、障害のある人の民間賃貸住宅への円滑な入居を支援します。
 公営住宅の整備については、障害のある人が安心して快適に生活できるよう配慮した仕様にするとともに、既存の住宅についても必要に応じ、障害の特性・程度に対応した改造を行います。
 在宅において、たん吸引等の必要なサービスが受けられるよう、介護職員に対して研修を実施します。 
 緊急時のサポート体制の整備として、安心して地域で日常生活が送れるよう、休日や夜間における精神科救急医療システムの充実や24時間対応の医療相談の取組を推進します。
 医療的なケアが行えるサービスとして、「山口県保健医療計画*」に基づき、精神科デイ・ケアや訪問看護等を含めた通院医療の充実を図ります。
 「障害者差別解消法」、「障害のある人もない人も共に暮らしやすい山口県づくり条例」やあいサポート運動の普及啓発等を通じ、地域住民等に対する障害や障害のある人への理解を促進します。

2 福祉のまちづくりの推進
(1)ユニバーサルデザインの推進
 まち全体にわたる面的な広がりや連続性を確保するため、「山口県福祉のまちづくり条例*」や「バリアフリー法*」等に基づいた施設整備を一層促進します。
 ユニバーサルデザイン*の推進に当たっては、県全体の運動として広げていく必要があることから、県民、事業者、市町などと連携して、それぞれの主体的な取組を促進します。
 「やまぐち安心おでかけ福祉マップ*」など、障害のある人や子ども連れの方などが安心して外出できるよう配慮された施設を紹介する取組を推進します。
 身体に障害のある人の車の運転を支援するため、身体障害者標識の普及や保護規定の周知徹底を図ります。また、公共施設や店舗などに設置されている身体障害者用駐車場の適正利用を図るため、「やまぐち障害者等専用駐車場利用証制度*」の一層の普及・定着を推進します。
 障害のある人を含む全ての人が県の公共施設等を安心・安全に利用できるよう、県の公共施設等の修繕・更新等を行う際には、「山口県ユニバーサルデザイン行動指針*」に基づき、 利用者のニーズや施設の状況に応じたユニバーサルデザイン化を進めます。
(2)移動しやすい環境の整備等
 障害のある人を含む全ての人が安心・安全に移動できるよう、幅の広い歩道の整備や歩行空間のバリアフリー化を推進します。
 視覚障害のある人を対象にした歩行訓練や中途失明者への歩行訓練士の派遣による生活訓練の充実を図ります。
 身体障害者補助犬*(盲導犬、介助犬、聴導犬)を必要とする障害のある人に給付を行います。また、補助犬に関する広報、啓発を行い、県民及び事業者への理解を促進します。

3 情報環境・意思疎通支援の充実
(1)情報アクセシビリティの向上
 障害のある人に対して障害の特性に応じた情報保障に必要な配慮に関するマニュアルについて、市町や関係機関、企業等への周知・普及を図ることにより、障害に対する理解の促進と障害のある人への適切な情報保障の対応が行われるよう努めます。
 デジタル機器の活用に不安のある障害のある方が利便性を享受し、より豊かな生活を実現できるよう、障害者ICTサポートセンターを設置し、障害のある方のICT機器の利用機会の拡大や活用能力の向上を支援します。
 視覚障害のある人への情報アクセシビリティ向上が図られるよう、県が作成するリーフレットなどの印刷物への音声コードの付記に努めます。
 視覚障害のある人に点訳・音訳図書を提供するため、点字図書館を運営して利用促進を図ります。
 視覚障害や自閉症、学習障害などの理由により、本をそのままの形で利用することに支障のある人に図書館サービスを提供するため、県立図書館においてマルチメディアデイジー室を運営し、マルチメディアデイジー図書*の普及啓発を図ります。
 聴覚障害者情報センターを運営し、情報機器の整備・貸出や、利用者からの相談に対する適切な助言その他の援助を行います。
(2)意思疎通支援の充実
 意思疎通支援を行う者のうち、専門性の高い、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者通訳・介助員、失語症者向け意思疎通支援者を養成します。また、市町と連携して、点訳・朗読・手話奉仕員を養成するとともに、これらの意思疎通支援を行う者を派遣するなど、障害のある人に対するコミュニケーション支援の充実に努めます。
 あいサポーター研修を通じて、聴覚障害のある人のコミュニケーション手段である手話を学び、手話に対する理解を深める機会の拡大に努めます。
 障害者総合支援法に基づく助成制度の対象とならない軽度・中等度難聴児に対して、言語能力の健全な発達を図り、将来的に自立した日常生活を営むことができるよう、補聴器購入費等を助成します。(再掲)

4 安全・安心の確保
(1)防災対策の推進
 障害のある人は、災害時にはその行動等に多くの困難が伴い、また、避難生活では厳しい環境下に置かれることも少なくないことから、福祉・医療施設における水害、土砂災害等からの避難対策を中心として、施設を含む「地域」とそれを支える市町、関係機関、県が連携を図り、障害のある人に配慮した防災対策を一層推進します。
 地域内、あるいは、同種の施設間での、非常災害時における協力関係をあらかじめ結んでおく「非常災害時相互応援協定」について、協定の締結が進むよう助言を行います。
 大規模災害発生時に、避難所等において要配慮者に適切な福祉支援を行うため、福祉団体と締結した「災害派遣福祉チームの派遣に関する協定」に基づき、避難所等に災害派遣福祉チーム(DWAT)*を派遣し、支援体制の強化を図ります。
 施設の立地条件や利用者の状況など地域の実情に応じた、施設内防災計画(防災マニュアル)の作成、見直しが図られるよう、また、施設の実態に即した実効性の高い訓練が行われるよう、指導・助言を行います。
 水防法等に基づき、市町地域防災計画へ位置付けられた浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の障害のある人が利用する施設に対し、計画の作成、市町への報告及び避難訓練が実施されるよう、県及び市町の関係部局が連携し、積極的に支援します。
 土砂災害の恐れのある区域での施設の立地を抑制するよう、「社会福祉施設等の立地に関する指導要綱」に基づき指導・助言等を行います。
 施設内防災計画(防災マニュアル)に基づく食料等の備蓄品リストの活用など、平常時から必要な物資の備蓄等の災害時の体制整備が図られるよう、指導・助言を行います。 
 災害が発生した場合であっても、必要な障害福祉サービスが継続的に提供できる体制を構築することが重要であるため、業務継続に向けた計画等の策定、研修・訓練の実施等について、指導・助言を行います。 
 聴覚障害のある人等への災害情報の伝達を効果的に行うため、文字放送受信装置の普及に努めるとともに、FAXや携帯電話等のEメールによる情報伝達の体制整備を進めます。
(2)感染症対策の推進
 感染症が発生した場合であっても、必要な障害福祉サービスが継続的に提供できる体制を構築することが重要であるため、業務継続に向けた計画等の策定、研修・訓練の実施等について、指導・助言を行います。
 施設内での感染症発生時、施設利用者が必要に応じて医師等の往診を受けることができるよう、施設嘱託医や地域の協力医療機関との連携の強化を図ります。 
 施設を対象とした感染対策研修の実施や個別実地指導等を行うことにより、感染防止対策の充実・強化を図ります。
 国や関係機関と連携の上、障害福祉サービス事業所等における感染症対策に必要な物資の備蓄体制等の整備に取り組みます。 
 施設等での集団感染発生時には、その病原体の特性や感染状況等を踏まえ、感染制御や業務継続支援、感染者の症状等に応じた適切な治療の実施など、保健所や協力医療機関等による、必要に応じた早期の介入・支援を目指します。
(3)防犯・交通安全対策の推進
 聴覚・言語に障害のある人等からの緊急通報手段である「FAX110番*」や「110番アプリシステム*」による通報体制を整備するとともに、広報・普及に努めます。
 障害者支援施設等を利用する障害のある人が安心して生活できるように、国が作成する防犯マニュアルや防犯対策チェックリストを活用し、防犯対策に係る施設の取組を支援します。
 横断歩道を利用する視覚障害のある人の安全性及び利便性を高めるため、エスコートゾーン*や信号機への視覚障害者用付加装置の設置等、障害のある人等に配慮した交通安全施設を整備します。
(4)消費者被害の防止
 契約や金銭管理に支援が必要な障害のある人への悪質商法*などの被害を未然に防止するため、障害の特性に配慮した消費者教育、情報提供体制の充実・強化を図ります。

4 自立と社会参加に向けた雇用・就労促進
【現状と課題】
 障害のある人が地域社会を構成する一員として自立した生活を送るためには、雇用・就労の場の確保が重要であるとともに、経済的自立にとどまらず、就労を通じて生きがいや社会とのつながりを感じること、自身の成長や自己実現を図る機会、就業の場や地域での障害のない人との相互理解の促進という観点からも就労は大きな意義を有しています。
 このため、働く意欲のある障害のある人がその能力や適性に応じていきいきと働き、自立した生活を送ることができるよう、就労への円滑な移行促進、ニーズに応じた職業訓練や適性に応じた職種のマッチング等に取り組むとともに、在職障害者の就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、就労後の職場定着支援に取り組んでいく必要があります。
 また、共同受注窓口などによる福祉施設の受注や優先発注の一層の拡大など、福祉施設における工賃向上に向けた取組を進める必要があります。

【施策の推進方向】
1 障害特性に応じた就労支援 重点施策
(1)一般就労への移行支援・定着支援
 障害者就業・生活支援センターの活動の充実を図り、障害のある人の就業面及び生活面からの一体的な相談支援を実施することにより就労を促進するとともに、ハローワーク等の就労支援関係機関と連携し、職場での定着が図られるよう支援します。
 障害者就業・生活支援センターで開催する業務運営連絡協議会等を通じ、労働局や障害者職業センターをはじめとした教育・福祉・労働・医療等の関係機関が連携した支援を実施します。
 職業教育や就労支援、進路の確保などを効果的に実施できるよう、地域自立支援協議会において情報交換や協議の場を設けます。 
 障害のある人の一般就労への移行を促進するため、就労移行支援サービスの提供体制の整備を図ります。
 就労移行支援事業所から一般企業等への就労を促進するため、就労支援員、職業指導員等の就労支援の担い手となる職員を対象とした事例報告会、研修会を開催し、事業所の一般就労への支援力向上を図ります。 
(2)福祉的就労における支援
 「山口県工賃向上計画(第4期)(令和3~5年度)」の実績を踏まえ、「山口県工賃向上計画(第5期)(令和6~8年度)」を策定し、就労継続支援B型事業所の更なる工賃向上取組を推進します。 
 工賃向上に資する事業所向け研修会やイベント等を活用した授産製品*の販売会、農福連携*によるマルシェの開催等を実施するとともに、官公需や民需に係る関係者が参画する協議会において企業との関係を強化し障害者就労施設等への発注拡大を図ります。 
 「障害者優先調達推進法」により県及び市町において策定する調達方針に基づき、障害者就労施設等の受注機会の増大を図ります。
 物品調達において障害者雇用多数企業を優先的に取り扱うとともに、障害者就労施設等からの物品やサービスの調達目標及び実績を公表するなど、全庁を挙げて官公需の優先調達に取り組みます。
 身近な地域で障害のある人の個々の能力に応じた働き方を支援できるよう、障害福祉計画上のサービスの必要な量による総量規制に留意しつつ、圏域単位でバランスのとれた就労継続支援事業所の計画的な整備を推進するとともに、経営基盤の強化を促します。
 就労継続支援A型事業所については、生産活動により得た収入から必要経費を控除した額を利用者に支払う賃金の総額以上の額とすることとした取扱いを徹底するなど、事業運営状況の把握に努めながら適正な運営の実施とサービスの質の向上を図ります。
(3)多様な就業機会の確保
 精神障害や発達障害に対する正しい理解を促進するなど、多様な障害の特性に応じた支援の充実を図ります。 
 障害のある人の職場環境への適応を支援し職場定着を図るため、障害者職業センター等が実施するジョブコーチ*の活用が促進されるよう周知を図ります。
 総合支援学校の生徒一人ひとりの希望や適性と企業ニーズとのマッチングの促進及び学校と企業、関係機関との連携を図るため、総合支援学校就職支援コーディネーターを配置し、現場実習先の確保及び、開拓など就職に向けた支援を行います。
 民間教育訓練機関や企業等の事業所現場を活用し、障害のある人の多様なニーズに対応した実践的な職業訓練を実施し、職業能力開発に努めます。
 特別支援学校の生徒で就職先が内定していない就職希望者を対象に、事業所の現場を活用した実践的な現場実習を実施して職業能力の向上を図り、就労に向けた切れ目のない支援を行います。
 特別支援学校卒業者の職業的自立を推進するため、各学校等において、教育、医療、保健、福祉、ハローワーク及び障害者職業センター等の関係機関が連携した体制を整備します。
 県独自の「きらめき検定」(特別支援学校技能検定)により、特別支援学校の生徒の幅広い人間関係の形成やコミュニケーション能力の育成、就労するためのスキルの習得を図るとともに、学習意欲や就労意欲を高め、自立と社会参加に向けた支援を実施します。
 一般企業へ就職したものの、生活面の課題等の理由による職場不適応や、加齢等による能力や意欲の低下により企業での就労が困難な者に対しては、福祉施設での就労に移行するなど、本人の状態や状況に応じた適切な支援を行います。
 「あいサポート運動」を実践する「あいサポーター」の育成や、社員研修などを活用して運動の普及啓発に取り組む「あいサポート企業・団体」の認定を通じ、地域社会や企業等が障害や障害のある人に対する理解を深めることにより、障害のある人の就労促進を支援します。

2 雇用の場の拡大
(1)障害者雇用の促進
 令和5年(2023年)6月1日の県内民間企業における障害者雇用率*は2.77%と全国6位であり、障害のある人のハローワークを通じた就職件数も令和4年度(2022年度)は1,145件で4年ぶりの増加となっており、今後もさらなる就労支援の充実と雇用の促進を図ります。
 令和6年(2024年)4月から、民間企業等の法定雇用率が段階的に引き上げられるとともに、週所定労働時間が特に短い重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者を雇用した場合に実雇用率に算定することができるようになるため、さらに障害者雇用が進むことが期待されますが、一方で、半数近い企業が法定雇用率を達成していない状況であることから、労働局等関係機関と連携し、企業に対する障害者雇用への理解の促進、障害者雇用率制度や国等の相談・援助・助成金制度の周知に努めます。
 労働局等と連携して県内企業や経済団体への訪問や文書による求人要請を行います。
 障害のある人の雇用情報を共有し、特に雇用ゼロ企業を始め未達成企業に対して労働局及びハローワークによる雇用率達成指導や県による雇用要請の機会を活用し、より多くの企業で達成されるよう取組を促進します。
 企業と障害のある人の出会いの場を提供するため、ハローワーク等と連携して「障害者就職面接会」を県全域で開催します。
 労働局等と連携し、特別支援学校の生徒等への職場実習の場の積極的な確保と就職支援、就労後の定着支援など、それぞれのステージに応じた支援を行います。  
 事業主と障害のある人の相互の理解を深めることにより、障害のある人の常用雇用が促進されるよう、労働局が実施する障害者トライアル雇用制度*の周知を図ります。
 福祉、教育、医療から雇用への移行を推進するとともに、ハローワークと地域の関係機関との連携による就職準備から職場定着までの一貫した「チーム支援」の強化を図ります。
 障害者雇用に向けた事業主の取組を促進するため、雇用優良企業による事例発表会や障害のある子どもによる事業所見学等の機会づくりを促進します。
 障害者雇用を促進する職場リーダーの養成やデジタル技術等を活用した職場環境づくりなど、企業の受入態勢を整える取組を推進します。
(2)障害者雇用への理解促進
 企業や地方自治体を対象とした「障害者雇用促進セミナー」を開催し、企業の障害者雇用に対する正しい理解促進を図ります。
 障害のある人を積極的に多数雇用した事業所や、障害を克服し、職業自立について成果の著しい障害のある人に対する知事表彰を行うとともに、その取組事例を広く周知することにより、障害者雇用に対する企業や県民の理解と関心を高め、雇用の促進を図ります。
 障害のある人の雇用に積極的に取り組んでいる企業等を「やまぐち障害者雇用推進企業」として認定し、その取組内容を県ホームページなどで広く紹介します。
 障害のある人の就労に関する事例やノウハウを解説したガイドブックの活用により、事業主の障害者雇用に対する理解促進を図ります。
 障害者職業センター等が実施するジョブコーチ支援等、障害のある人を雇用するための様々な制度を周知し、障害のある人の就労意欲の向上と企業の障害者雇用に対する理解の促進を図ります。

5 個性と能力を発揮できる教育・社会参加
【現状と課題】
 障害のある子どもが、将来、自立し、積極的に社会参加していけるよう、一人ひとりの教育的ニーズを把握し、適切な指導及び支援を行うことが必要であり、教育環境の整備・充実が求められています。
 また、障害のある人が障害に応じたスポーツ活動へ参加することや文化芸術活動を行うことは、障害のある人自身の健康維持・増進や個性と能力の発揮にもつながり、生活を豊かにして自己実現を図る機会となるとともに、障害者スポーツの観戦、障害者アートの鑑賞を通じて、障害のある人への共感、敬意や障害への理解促進につながるものです。
 障害のある人のスポーツ・文化芸術活動の振興を図るための環境整備を推進していくとともに、共生社会の実現に向け、障害の有無にかかわらず、誰もが障害者スポーツに親しめる機会や、障害のある人の文化芸術活動に触れる機会づくりを進める必要があります。

【施策の推進方向】
1 障害者スポーツ・文化芸術活動の振興 重点施策 
(1)障害者スポーツの推進
 障害者スポーツ推進の役割を担う中核的団体である県障害者スポーツ協会と連携し、指導者やボランティアの養成、障害者スポーツ団体の育成を図り、障害のある人がスポーツに参加しやすい環境整備を促進します。
 障害のある人が自主的かつ積極的にスポーツを行うことができるよう、障害の種類や程度に応じ必要な配慮を受けながら、身近な地域で一人ひとりが自分にあった活動の場を自由に選択し、気軽に取り組める環境づくりを推進します。
 障害のある人もない人も共にスポーツを通じて交流が行えるよう、身近な地域において障害者スポーツ教室等の開催を支援し、障害者スポーツの推進を図ります。
 パラリンピックやデフリンピック*などの世界レベルの国際競技大会への出場を目指すパラアスリートを「やまぐちパラアスリート」として認定し、遠征費や用具の購入費等の経費の一部を支援します。
(2)文化芸術活動の充実
 障害のある人や関係団体の文化芸術活動を支援し、身近なところで障害のある人の能力や才能が発揮できる場の拡充を図るとともに、その活動成果を周知し、障害のある人の文化芸術活動に対する県民の意識啓発に努めます。
 障害のある人の創作活動等の発表の場と芸術文化の鑑賞機会を提供するとともに、県民が障害のある人の芸術文化にふれる機会を提供することで、障害のある人との交流を促進します。
 障害のある人の文化芸術活動に取り組む上での様々な相談に対応できるよう、電話相談やワークショップでの相談会を実施する等、文化芸術活動に対する相談支援体制を整備します。
 障害者アートの持つポテンシャル(魅力や可能性)を伝えることを目指し、障害者アートの展示会や障害者アートセミナーを実施して障害者アートの普及啓発を図ります。

2 教育支援の充実
(1)特別支援教育の推進
 障害のある幼児・児童・生徒が、一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導・支援を受けることができるよう、すべての教員の専門性の向上や外部専門家等との連携等により、障害のある者と障害のない者がともに学ぶ仕組みであるインクルーシブ教育システムを推進します。
 障害の多様化に対応できるよう、一人ひとりの児童・生徒の状況に応じた個別の教育支援計画、個別の指導計画の作成により、きめ細かく教育内容や方法等の改善を図るなど、特別支援教育の充実を進めます。
 障害のある幼児の円滑な就学を支援するため、やまぐち総合教育支援センター内の「ふれあい教育センター」や、地域の「特別支援教育センター」、「サブセンター」における就学前の相談支援等の取組の一層の充実と相互の連携を図ります。(再掲)
 障害のある児童・生徒が在籍する学校では、ふれあい教育センターや特別支援教育センター等による訪問支援等を活用しながら、教育内容や指導体制等の改善に努めるとともに、保護者からの教育相談にも適切に対応するなど、全校体制で特別支援教育に取り組みます。
 たんの吸引、経管栄養等の医療的ケアの必要な児童・生徒が総合支援学校に在籍する場合、学校に医療的ケア看護職員を配置し、保護者の協力を得ながら、医師の指示の下に医療的ケアを実施する等、児童・生徒の安心・安全な教育環境の整備に努めます。
 全ての高等学校等において、通級による指導*が実施できるよう、各地域に特別支援教育推進教員を配置し、各校の校内体制を整備しています。
 幼児・児童・生徒の一人ひとりの教育的ニーズを把握し、乳幼児期から学校卒業後までを見通した長期的な視点で、福祉、医療、労働等の関係機関が連携して教育的支援を行うために作成する個別の教育支援計画に沿って、将来の進路を見据えたキャリア教育の充実を図ります。
 障害のある児童・生徒が卒業後の地域での生活をより円滑に営めるよう、在学中から学校教育関係者と卒業後の地域での支援を担当する福祉・労働関係者等が連携して、地域での支援を準備できる体制づくりに努めます。
 特別支援学校における職業教育や就労支援の充実を図るため、進路・就労促進関係機関連携協議会(県内就労促進協議会)等を通じて関係機関との連携を深め、企業などの外部人材の参画による指導方法等の改善や、ハローワーク等と連携した職場開拓・現場実習などを促進します。 
(2)地域における交流や理解促進
 地域社会や保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校等で、障害に対する理解が深まるよう、特別支援学校や特別支援学級等との交流や共同学習を進めます。
 民間団体との連携や地域協育ネット*の仕組みの活用により、障害のある幼児・児童・生徒の学校内外での交流の機会を創出し、地域における特別支援教育やインクルーシブ教育システムについての理解を促進します。 

関連指標
1 障害への理解を深め、共に生きる社会の実現
指標名 あいサポーター数 現状値(基準年度) 32,435人(令和4年度) 目標値(目標年度) 90,000人(令和11年度)
指標名 うち若年あいサポーター数 現状値(基準年度) 13,934人(令和4年度) 目標値(目標年度) 30,000人(令和11年度)
指標名 あいサポート企業・団体認定数 現状値(基準年度) 267社(令和4年度) 目標値(目標年度) 400社(令和11年度)
2 自立生活を支える基盤整備
指標名 児童発達支援センターの設置 ※ 現状値(基準年度) 14市町(令和4年度) 目標値(目標年度) 19市町(令和8年度)
指標名 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所 ※ 現状値(基準年度) 10市(令和4年度) 目標値(目標年度) 19市町(令和8年度)
(又は圏域)
指標名 主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所 ※ 現状値(基準年度) 9市(令和4年度) 目標値(目標年度) 19市町(令和8年度)
(又は圏域)
3 地域で共に暮らせる、住みよい生活環境の整備
指標名 施設入所者の地域生活移行者数 ※ 現状値(基準年度) 25人(令和2年度~令和4年度)  目標値(目標年度) 78人(R5~令和8年度)
指標名 地域生活支援拠点等の整備 ※ 現状値(基準年度) 16市町(令和4年度) 目標値(目標年度) 18市町(令和8年度)
(又は圏域)
指標名 基幹相談支援センターの設置 ※ 現状値(基準年度) 9市(令和4年度) 目標値(目標年度) 16市町(令和8年度)
(又は圏域)
4 自立と社会参加に向けた雇用・就労促進
指標名 一般就労移行者数 ※ 現状値(基準年度) 151人(令和3年度) 目標値(目標年度) 220人(令和8年度)
指標名 就労移行支援利用者数 ※ 現状値(基準年度) 213人(令和4年度) 目標値(目標年度) 248人(令和8年度)
指標名 就労定着支援事業の利用者数 ※ 現状値(基準年度) 104人(令和3年度) 目標値(目標年度) 166人(令和8年度)
5 個性と能力を発揮できる教育・社会参加
指標名 障害者スポーツ教室参加者数 現状値(基準年度) 453人(令和4年度)  目標値(目標年度) 現状値以上(令和11年度)
指標名 障害者スポーツ指導者養成数 現状値(基準年度) 1,043人(令和4年度) 目標値(目標年度) 1,288人(令和11年度)
※ 2~4については、「山口県障害福祉サービス実施計画(第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画)(R6~R8)」で設定、管理。


参考資料
1 計画の策定体制等
(1) 策定体制
 附属機関である「山口県障害者施策推進協議会」(委員17名)において、審議、決定しました。
(2) 策定経過
 令和5年(2023年)7月27日に第1回山口県障害者施策推進協議会を開催し、新「やまぐち障害者いきいきプラン」の方向性について審議しました。
 令和5年(2023年)11月20日に第2回山口県障害者施策推進協議会を開催し、新「やまぐち障害者いきいきプラン」の素案について審議しました。
 令和5年(2023年)12月18日から令和6年(2024年)1月17日まで新「やまぐち障害者いきいきプラン」の素案について広く県民の意見をお聞きするため、パブリック・コメント*を実施しました。
・閲覧場所 県庁ホームページ、県庁情報公開センター、各地方県民相談室、各健康福祉センター、県庁健康福祉部障害者支援課 等
・募集方法 郵送、FAX、電子メールによる
 令和6年(2024年)2月22日に第3回山口県障害者施策推進協議会を開催し、新「やまぐち障害者いきいきプラン」の最終案について審議しました。
(3) 山口県障害者施策推進協議会条例
(趣 旨)
第1条 この条例は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第26条第3項の規定に基づき、山口県障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組 織)
第2条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、関係行政機関の職員、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、知事が任命する。
(任 期)
第3条 関係行政機関の職員以外の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(会 長)
第4条 協議会に、会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会 議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもつて充てる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員)
第6条 協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、知事が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(幹 事)
第7条 協議会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、県の職員のうちから、知事が任命する。
3 幹事は、会長の命を受けて協議会の事務に従事する。
(庶 務)
第8条 協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、知事が定める。
(4) 山口県障害者施策推進協議会委員名簿
任期:令和5年(2023年)7月1日~令和7年(2025年)6月30日(敬称略)
区分 学識経験者
山口学芸大学教育学部教授 松田 信夫 会長
山口大学大学院医学系研究科教授(精神科神経科) 中川  伸
(有)リベルタス興産障がい者雇用コンサルタント 田中 真美
山口県医師会常任理事 長谷川奈津江
区分 障害者・障害者の福祉に関する事業に従事する者
山口県身体障害者団体連合会会長 宮原 博之
山口県肢体不自由児(者)父母の会連合会会長 福田 修三
山口県手をつなぐ育成会理事 高橋 幸子
山口県精神保健福祉会連合会会長 宮川 芳恵
山口県訪問介護事業所連絡協議会代表 永田 英一
山口県身体障害者施設協議会 田中 雅之
山口県障害福祉サービス協議会理事 首藤 憲二
山口県精神科病院協会理事 大樂 良和
山口県相談支援専門員協会副会長 岡村 恭子
山口県社会福祉協議会総務企画部長 大倉 福恵
区分 行政機関
山口労働局職業安定部長 徳富 久士
下関市福祉部長 冨本 幸治郎
区分 公募委員  新田 圭子

2 あいサポート運動について
 誰もが、様々な障害の特性、障害のある方が困っていること、障害のある方への必要な配慮などを理解して、障害のある方に対してちょっとした手助けや配慮などを実践することで、誰もが暮らしやすい地域社会(共生社会)をみなさんと一緒につくっていくことを目的とした運動です。
 取県で平成21年(2009年)11月に始まり、本県では、平成27年(2015年)8月に鳥取県と協定の調印をして、他の協定県とも協働して「あいサポート運動」を推進しています。
 まず、障害について理解してください。
 障害は誰にでも生じ得るものです。
 病気や事故はいつ起こるかわかりません。同様に、障害はいつでも誰にでも生じ得るものなのです。
 障害は多種多様で同じ障害でも一律ではありません。
 障害の種類も程度もさまざまであり、同じ障害でも、その症状は一律ではありません。また、複数の障害を併せ持つ場合もあります。
 外見では分からない障害もあります。
 障害は多種多様であり、外見だけでは障害があることが分からないこともあるため、周囲に理解されず、苦しんでいる方もおられます。
 周囲の理解や配慮があれば、活躍できることがたくさんあります。
 目が悪くなれば眼鏡をかけるように、不自由さを補う道具や援助があれば活躍できることはたくさんあります。
 障害の種類・程度は人それぞれに違いますが、少しの介助があれば、地域の中で日常生活を営み、障害のない方と同じ職場で働いている方や、趣味やスポーツなどで活躍している方もたくさんおられます。
 こんな配慮をお願いします
 障害のある方に対して冷たい視線を送ったり、見て見ないふりをするのは避けてください。温かく接してください。
 困っていそうな場面を見かけたら
「何かお困りですか」と一声かけて、自分でできるサポートをしましょう。見守ることと、時には支える姿勢が大切です。
 「障害があるから」と決めつけず
 それぞれの個性や能力が生かせることを一緒に考えてみましょう。
 介助者がいても・・・
 介助者ではなく本人に話しかけましょう。
 自分のイメージですべての障害者を見ないでください。
 障害だけを見るのではなく、その人の全体像を見て接しましょう。
 あいサポート運動を広げていくために
 あいサポート運動を実践していく方々を「あいサポーター」と呼びます。
 山口県では、できるだけ多くのみなさんに、あいサポーターになっていただき、あいサポート運動を広げていくことに取り組んでいます。
 あいサポーターになるためには
 日常生活において障害のある方が困っている時などに、ちょっとした手助けをする意欲がある方であれば、以下により、あいサポート運動の説明等を受ければ、誰でもなることができます。(特別な技術の習得は不要です。)
 (1)各職場や地域・団体などが開催する「あいサポーター研修」を受ける。
 (2)各種講演会・イベント等で、あいサポート運動に関する説明等を受ける。
 あいサポーターになると
 障害の主な特性や必要な配慮の内容をまとめたパンフレット「障害を知り、共に生きる」と「あいサポートバッジ」を受け取り、以下の4つのことを実践していただきます。
1 まず、障害について理解すること
2 ちょっとした手助けや配慮をすること
3 あいサポートバッジをつけて声を掛けやすくすること
4 「あいサポート運動」の精神を広めていくこと
 あいサポート運動を推進するために
 従業員等を対象とした「あいサポーター研修」等に取り組む企業・団体を「あいサポート企業・団体」として認定します。
あいサポート運動シンボルマーク
 障害のある方を支える「心」を2つのハートを重ねることで表現しました。後ろの白いハートは、障害のある方を支える様子を表すとともに、「SUPPORTER(サポーター)」の「S」を表現しています。
 ベースとしている「橙色(だいだいいろ)」は、鳥取県出身で日本の障害者福祉に尽力された糸賀一雄氏の残した言葉「この子らを世の光に」から「光」や、「暖かさ」をイメージするものとしています。
 また、「だいだい(代々)」にちなみ、あいサポーター(障害者サポーター)が広がって、共生社会が実現されることへの期待も込められています。
※「あいサポート」とは、愛情の「愛」、私の「I」、支え合いの「合い」に共通する「あい」と、支える、応援する意味の「サポート」を組み合わせ、障害のある方をやさしく支え、自分の意志で行動することを意味しています。
サポートマーク
 あいサポート運動が、障害のある方にとって、よりきめ細やかな運動となるよう、内部障害・聴覚障害・発達障害・高次脳機能障害のある方、義足や人工関節を使用している方など「外見からは援助を必要としていることが分からない方」が、援助を得やすくなるよう、身に着けることで援助を必要としていることを示すマークです。

3 用語解説
【あ行】
アウトリーチ
 英語で手を伸ばす・手を差し伸べるということを意味し、社会福祉の実施機関が潜在的なサービス利用希望者に手を差し伸べ、利用を実現させるような積極的な取組。
悪質商法
 親切そうな笑顔や巧みな話術でお金をだまし取ったり不要な物を売りつける商法。家や商品の点検に来たと言って、不必要な工事や商品の契約をさせる「かたり商法」や「点検商法」、注文していない商品を一方的に送りつけて、代金を支払うことを狙った「送りつけ商法」等、様々な手口がある。
アクセシビリティ
 施設・設備、サービス、情報、制度等の利用しやすさのこと。
アスペルガー症候群
 「発達障害」の項を参照
意思決定支援
 自ら意思を決定することに困難を抱える障害のある人が、日常生活や社会生活に関して自らの意思が反映された生活を送ることできるように、可能な限り本人が自ら意思決定できるよう支援し、本人の意思の確認や意思及び選好を推定し、支援を尽くしても本人の意思及び選好推定が困難な場合には、最後の手段として本人の最善の利益を検討するために事業者の職員が行う支援の行為及び仕組み。
医療的ケア児支援センター
 医療的ケア児とその家族からの相談に応じるとともに、医療、保健、福祉、教育、労働等の関係支援機関への情報提供・連絡調整等を実施する機関。
インクルーシブ
 「包摂的な」「包容する」を意味する言葉で、年齢・性別・障害の有無・国籍等に関わりなく、誰もが分け隔てなく社会に受け入れられる概念。
エスコートゾーン
 道路を横断する視覚障害者の安全性及び利便性を向上させるために横断歩道上に設置され、視覚障害者が横断時に横断方向の手がかりとする突起体の列のこと。
NPO
 Non-Profit Organizationの略。「民間非営利組織」と訳される。保健・医療・福祉や環境保全、災害救援、まちづくりなど、様々な分野における営利を目的としない市民の自発的意思による活動団体。

【か行】
学習障害
 「発達障害」の項を参照
基幹相談支援センター
地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、障害者相談支援事業及び成年後見制度利用支援事業並びに身体障害者、知的障害者及び精神障害者に対する相談等の業務を総合的に行う施設。
強度行動障害
 自分の体を叩いたり食べられないものを口に入れる、危険につながる飛び出しなど本人の健康を損ねる行動、他人を叩いたり物を壊す、大泣きが何時間も続くなど周囲の人のくらしに影響を及ぼす行動が、著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮された支援が必要になっている状態。
ケアマネジメント
 障害のある人の地域における生活を支援し、自立と社会参加を促進するため、障害のある人の状態・容態及び本人や家族等の意向を踏まえて、福祉・保健・医療・教育・就労等の幅広いニーズと、様々な地域の社会資源の間に立って、複数のサービスを適切に結びつけて調整を図るとともに、総合的かつ継続的なサービスの供給を確保し、さらには社会資源の改善及び開発を推進する援助方法。
健康やまぐち21計画
 本県の健康づくり対策の目標と基本的な方向性を示したもの。
権利擁護
 自己の権利や援助のニーズを表明することが困難な障害のある人等に代わって、援助者が代理としてその権利やニーズの獲得を行うこと。
更生相談所
 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法に基づいて、都道府県、政令指定都市が設置する、身体や知的に障害のある人の相談に応じるとともに、必要により医学的、心理的及び職能的判定を行い、市町村あるいは県等の関係機関と協力して指導や援助を行う機関。
合理的配慮
 障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられた場合に、負担が重すぎない範囲で対応すること。
コミュニティ活動
 一定の地縁に基づき、住民が地域社会の維持及び形成を図る組織的な活動。

【さ行】
災害派遣福祉チーム(DWAT)
 大規模災害時に、一般避難所等において災害時要配慮者(高齢者や障害者、子ども等)に適切な福祉支援を行い、生活機能の低下や要介護度の重度化といった二次被害の防止を図ることを目的とする、福祉専門職等で構成するチーム。DWATはDisaster Welfare Assistance Teamの略。
サブセンター
 地域の中核となる小・中学校の通級指導教室等に設置し、発達障害等について、相談支援を行う。
失語症
 脳梗塞や脳外傷などにより脳の言語中枢が損傷され起こる障害。症状は損傷を受けた脳の場所や損傷の大きさによって異なるが、「聞く」「話す」「読む」「書く」といった言葉の働きに何らかの不具合が生じ、相手の言葉を理解することや、会話や文字でものごとを表現することが困難になるため、日常生活や社会生活上のコミュニケーションに支障が出る。
自閉症
 「発達障害」の項を参照
周産期医療体制
 妊娠満22週目から生後7日未満の期間(周産期)に、正常分娩からハイリスク分娩まで、妊産婦や新生児の状態に応じ、医療機関の連携により、適切な医療を提供する体制。
授産製品
 障害のある人が地域において自立した生活を送れるよう、障害者施設等において、作業訓練の一環として障害のある人が製作した製品。
手話
 物の名前、意思、概念等を手指、体の動きや表情を使って表現する独自の語彙や文法体系を持つ言語。
障害者虐待防止センター
 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」において、市町村に機能設置が義務づけられた通報・相談窓口。関係機関と連携して適切な対応を図るほか、障害のある人に対する虐待の防止の啓発活動を行う。
障害者権利擁護センター
 平成23年(2011年)6月に成立した「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」において、都道府県に機能設置が義務づけられた通報・相談窓口。関係機関と連携して適切な対応を図るほか、障害のある人に対する虐待の防止の啓発活動を行う。
 平成28年度(2016年度)から、障害を理由とする差別に関する相談受付も行っている。
障害者雇用率
 「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、民間企業、国、地方公共団体等は、それぞれに定められた割合(法定雇用率)に相当する人数以上の障害のある人を雇用しなければならないこととされており、このことにより障害のある人を雇用する割合のこと。令和6年4月(2024年)から、民間企業は2.5%、国・地方公共団体等は2.8%、都道府県等の教育委員会は2.7%に引き上げられた(令和8年(2026年)7月から、民間企業は2.7%、国・地方公共団体等は3.0%、都道府県等の教育委員会は2.9%に引き上げられることとなっている)。
障害者週間
 国際障害者年を記念し、障害者問題について国民の理解と認識を更に深め、障害者福祉の増進を図るために12月9日を「障害者の日」とした。また、国際障害者デーであり、障害者基本法の公布日でもある12月3日を起点とし、障害者の日である9日までの1週間を「障害者週間」とした。
障害者就業・生活支援センター
 就業及び就業に伴う日常生活又は社会生活上の支援を必要とする障害のある人に対し、雇用、福祉、教育等の関係機関の連携の下、身近な地域で、就職に向けた相談支援や日常生活の自己管理に関する助言など、就業面及び生活面の一体的な支援を行う機関。
障害者職業センター
 地域における中核的な職業リハビリテーション機関として、ハローワーク等の関係機関との連携の下、障害者に対して職業評価、職業指導、職場適応援助(ジョブコーチ支援)等の支援を行うとともに、事業主に対する雇用管理に関する専門的な助言・援助や、関係機関に対する職業リハビリテーションについての助言・援助等を行う機関。障害者職業カウンセラーが配置され、各都道府県に設置されている。(県内では防府市に設置)
 ※職業リハビリテーション 障害者に対して職業指導、職業訓練、職業紹介等を実施し、その職業生活における自立を図ることをいう。
障害者トライアル雇用制度
 ハローワークを介して障害のある人を一定期間(3か月)試行雇用の形で受け入れることにより、障害のある人の適性や業務遂行の可能性を見極め、障害のある人と事業所の相互理解を促進し、早期就職の実現や雇用機会の創出を図る制度。
障害のある人もない人も共に暮らしやすい山口県づくり条例
 障害を理由とする差別を解消し、県民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すことを目的として令和4年(2022年)10月に制定された条例。
障害福祉サービス実施計画
 障害者総合支援法の規定に基づく「都道府県障害福祉計画」及び児童福祉法の規定に基づく「障害児福祉計画」として、障害者及び障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスや相談支援が地域において計画的に提供される体制を確保するために策定するもの。
小児慢性特定疾病
 満20歳に満たない者がその疾病にかかることにより、長期にわたり療養を必要とし、かつ生命に危険が及ぶおそれがあって、療養のために多額の費用を要する疾病として厚生労働大臣が定めるもの。
ジョブコーチ(職場適応援助者)
 知的障害や精神障害など、円滑なコミュニケーションが困難な障害のある人の職場への適応や定着を図るため、一定期間(最長8か月)一緒に職場に入り、付き添って仕事や訓練のサポート、職場内の人間関係の調整等にあたり、職場環境等への適応や障害の特性に関する理解の促進等、本人・事業所双方に助言・指導を行う人。
心身障害者扶養共済制度
 心身障害児(者)の保護者が毎月一定の掛け金(保険料)を納入することにより、保護者の死後(または重度障害となった場合)、残された障害のある人に終身一定額の年金が支給される制度。
身体障害者補助犬
 (1)視覚障害のある人が安全に歩けるようにサポートする盲導犬、(2)肢体不自由のある人の日常生活動作をサポートする介助犬、(3)聴覚障害のある人に生活の中の必要な音を知らせる聴導犬の3種類をいい、「身体障害者補助犬法」では、国、地方自治体等が管理する公共施設、公共交通機関、不特定多数が利用する民間施設では、「同伴を拒んではならない」とし、また、一定規模以上の常用雇用労働者がいる事業所では、その「使用を拒んではならない」としている。
精神科救急医療システム
 休日又は夜間等において精神疾患の急激な発症や精神症状の急変など早急に適切な医療を必要とする精神障害者等の迅速な診察の実施や必要な医療施設を確保し円滑な医療及び保護を図るシステム。
精神科デイ・ケア
 精神科通院医療の一形態で、精神障害がある人等に対して昼間の一定時間、医学的管理の下で、集団精神療法、作業療法、レクリエーション療法など、社会復帰に向けての集団治療を行う事業。
精神保健福祉センター
 精神保健福祉に関する知識の普及、調査研究、複雑困難な相談及び指導などを行う県の専門指導機関。
成年後見制度
 家庭裁判所の手続きを通じて、成年後見人や保佐人等が、知的障害、精神障害、認知症などにより判断能力が十分でない人の財産や権利を保護するための制度。

【た行】
地域協育ネット
 概ね中学校区を一つの単位として、学校関係者や保護者、地域の社会教育団体、専門機関等とのネットワークを形成し、地域ぐるみで子どもたちの育ちや学びを支援する山口県独自の仕組み。
地域自立支援協議会
 地域における相談支援事業を適切に実施していくために、困難事例への対応のあり方に関する協議及び調整、地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議などを行う市町が設置する機関。
地域生活定着支援センター
 高齢又は障害により福祉的な支援を必要とする矯正施設退所者等に対し、保護観察所等と協働して相談支援を実施することにより、その社会復帰及び地域生活への定着を支援する。
注意欠陥多動性障害(ADHD)
 「発達障害」の項を参照
聴覚障害者情報センター
 字幕・手話入りビデオテープ等の制作貸出し、手話通訳者等の養成派遣、聴覚障害のある人の相談などを行う施設。
通級による指導
 大部分の授業を通常の学級で受けながら、一部、障害に応じた特別の指導を特別な場(通級指導教室)で受ける指導形態。平成30年度(2018年度)から、高等学校又は中等教育学校においても特別の教育課程が編成できるようになり、「通級による指導」の制度を導入することが可能となった。
デフリンピック
 4年に一度行われる、聴覚に障害のある人の国際スポーツ大会。夏季大会と冬季大会が開催されている。
点訳・朗読・手話奉仕員
 点訳や朗読、手話を障害のある人のために行うボランティアのこと。市町等からの依頼による広報活動や文化活動等にも協力する。
特別支援教育
 障害のある幼児・児童・生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児・児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うもの。
特別支援教育センター
 県内7地域の拠点となる総合支援学校に設置し、地域の小・中学校等をはじめ、幼児・児童・生徒や保護者への専門的な相談支援を行う。
特別障害者手当
 20歳以上の在宅の重度障害者に対し支給される手当。

【な行】
難病
 発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものをいう。
 また、難病のうち、(1)患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達していないこと、(2)診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっているなどの要件を満たすもので厚生労働大臣が指定した難病を指定難病といい、医療費が公費助成の対象となっている。
農福連携
 障害のある人が農業分野での活躍を通じ、自信や生きがいを持って社会参画を実現していく取組。

【は行】
発達障害
・自閉症
 3歳位までに現れ、他人との社会的関係の形成の困難さ、言葉の発達の遅れ、興味や関心が狭く特定のものにこだわることを特徴とする行動の障害。中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定される。
・アスペルガー症候群
 知的発達の遅れを伴わず、かつ、自閉症の特徴のうち言葉の発達の遅れを伴わないもの。なお、高機能自閉症やアスペルガー症候群は、広汎性発達障害に分類されるもの。
・学習障害(LD)
 (LD=Learning Disabilities)全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する、推論するなどの特定の能力を学んだり、行ったりすることに著しい困難がある状態。
・注意欠陥多動性障害(ADHD)
(ADHD=Attention Deficit/Hyperactivity Disorder)年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力、又は衝動性、多動性を特徴とする行動の障害で、社会的な活動や学業の機能に支障をきたすもの。
 発達障害者支援法では、WHO(世界保健機関)の国際疾病分類(ICD-10)(日本語版第1版1993年2月)に基づいて発達障害を定義しているが、米国精神医学会が作成する診断基準(DSM-5)(日本語版第1版2014年10月)の日本精神神経学会精神科用語検討委員会による訳では、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害については、自閉症スペクトラム障害(あるいは自閉スペクトラム症)、注意欠陥多動性障害については注意欠如・多動性障害(あるいは注意欠如・多動症)と呼ばれるようになっている。
発達障害者支援センター
 社会生活への適応が困難な発達障害の特性を踏まえ、生涯一貫したきめ細かな支援を行うため、これらの障害を持つ方やその保護者の方からの相談に応じるとともに、家庭・保健・福祉・医療・教育等の関係機関の連携を中心として、専門的支援のバックアップを行う機関。
パブリック・コメント(制度)
 県の施策に関する基本的な計画等を策定する過程において、計画案等を県民に公表し、それに対する意見を求める制度。
バリアフリー
 障害のある人が社会生活をしていく上で障壁(バリア)となるものを除去するという意味。1974年(昭和49年)に国際障害者生活環境専門家会議が「バリアフリーデザイン」という報告書を出したことから、この言葉が使用されるようになった。元々は建築用語として登場したため、建物内の段差の解消など物理的障壁の除去という意味合いが強いが、より広く障害のある人の社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的な全ての障壁の除去という意味でも用いられる。
バリアフリー法
 建築物のバリアフリー化を進める「ハートビル法」(平成6年施行)と公共交通機関や駅などの旅客施設を中心にバリアフリー化を進める「交通バリアフリー法」(平成12年施行)とを統合・拡充した法律。平成18年(2006年)12月施行。高齢者、障害者、妊婦、けが人などの移動、施設利用の利便性や安全性の向上を促進するために、公共交通機関、建築物、公共施設のバリアフリー化を推進するとともに、駅を中心とした地区や高齢者、障害者などが利用する施設が集まった地区において、重点的かつ一体的なバリアフリー化を推進することを目的としている。正式名称は「高齢者、障害者等の移動等の円滑化に関する法律」。
FAX110番・110番アプリシステム
 言語や聴覚障害のある人を対象として、FAXやアプリにより緊急通報を受け付ける仕組み。
ふれあい教育センター
 やまぐち総合教育支援センター内に設置し、地域の小・中学校等をはじめ、幼児・児童・生徒や保護者へ、特別支援教育について、広域的・専門的な相談支援を行う。
ペアレント・メンター
 発達障害児の子育て経験のある親であって、その経験を生かし、子どもが発達障害の診断を受けて間もない親などに対して相談や助言を行う人のこと。
ヘルプマーク
 東京都が「義足や人工関節を使用している人、内部障害や難病の人、または妊娠初期の人など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている人々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう、作成したマーク」。平成29年(2017年)7月に、日本工業規格(JIS)の案内用図記号に追加された。

【ま行】
マルチメディアデイジー図書
 パソコンを利用し、文字・音声・画像を同時に再生でき、読みの早さや画面上のレイアウト(文字の大きさ・色・背景色など)の変更ができる図書のこと。
民生委員・児童委員
 住民福祉を推進するため、生活に困っている人、高齢者、子ども、障害のある人、母子・父子家庭など色々な相談や調査、援助活動をしている人。
盲ろう者通訳・介助員
 盲ろう者(視覚と聴覚の両方に障害を併せ持つ人)に対して、視覚情報の提供、コミュニケーション支援(人と話すときの通訳等)、外出時の移動介助を行う者。
【や行】
やまぐち安心おでかけ福祉マップ
 障害のある人や高齢者、乳幼児を連れた人など、すべての人が安心して外出できるよう、県内におけるユニバーサルデザインの配慮がなされた施設の情報を、インターネット上の地図に表示し紹介しているもの。
山口県居住支援協議会
 山口県における福祉の向上と豊かで住みやすい地域づくりを目的として、 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進等について協議・検討するため、行政と民間関係団体で組織する団体。
山口県福祉のまちづくり条例
 日常生活や社会生活を制限する様々な障壁を取り除くことにより、高齢者、障害のある人等が自らの意思で自由に行動し、平等に参加することができる社会を築いていくため、平成9年(1997年)に制定した条例。
山口県保健医療計画
 医療法第30条の4第1項の規定に基づき、県における良質かつ適切な医療を効果的に提供する体制の確保を図るための計画。
山口県ユニバーサルデザイン行動指針
 様々な分野で、全庁的、総合的に、ユニバーサルデザインの考え方に基づいたまちづくりを進めていくための基本的な方向を示すもの。
やまぐち障害者等専用駐車場利用証制度
 身体障害者用駐車場の適正な利用を推進するため、障害のある人や高齢者、妊産婦等で歩行、乗降が困難な者に県内共通の利用証を交付し、協力施設の駐車スペースを利用できるようにする制度。
ヤングケアラー
 家事や家族の世話、介護等のために子どもらしい生活を送ることができない子どものこと。
ユニバーサルデザイン
 高齢者や障害のある人などを含めた全ての人が、はじめから利用しやすいように施設、物、サービスなどに配慮を行うという考え方。
要約筆記
 聴覚障害のある人に対して、話し手の内容を要約して文字にして伝えるコミュニケーション手段。手で書く方法とパソコンを使用して表示する方法がある。

【ら行】
リハビリテーション
 治療や訓練というような技術的なことだけでなく、障害のある人が一人の人間として、住み慣れた地域でそこに住む人々と共に、普通に生活できるようにすることであり、その人が持っている全ての能力を最大限に活用した生活への総合的な取組。
療育
 「療」は医療を、「育」は養育・保育・教育を意味するとされており、身体や知的に障害のある子ども等について早期発見と早期治療及び相談・指導を行うことにより、子どもが持つ発達能力を有効に育て、自立生活に向かって基礎的な生活能力の向上を図る。
療育手帳
 知的障害のある人に対して一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援助措置を受けやすくするために、一定程度以上の障害がある人に対し、申請に基づいて障害程度を判定し、都道府県知事が交付する手帳。

(作業者注・3 用語解説ここまで)

山口県健康福祉部障害者支援課
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