ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 健康福祉部 > 障害者支援課 > 山口県障害福祉サービス事業所等福祉・介護職員処遇改善支援補助金(令和6年2月から5月分)について

本文

山口県障害福祉サービス事業所等福祉・介護職員処遇改善支援補助金(令和6年2月から5月分)について

ページ番号:0251466 更新日:2024年4月1日更新

目次

1 概要

2 要綱・様式

3 交付申請

4 実績報告

5 留意事項 ※申請前に必ずご確認ください

6 国Q&A

7 お問い合わせ先

 

1 概要

国における「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定での対応を見据えつつ福祉・介護職員の人材確保という喫緊の課題に対応するため、福祉・介護職員を対象に令和6年2月~5月分の賃金改善を行う障害福祉サービス施設・事業所等(以下、「施設・事業所」という。)に対し、当該賃金改善を行うために必要な費用を補助します。

(1)対象施設・事業所

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定している山口県内に所在する施設・事業所

※令和6年4月から算定見込みの事業所も含みます。

※以下のサービスが対象です。

​居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、生活介護、施設入所支援、短期入所、療養介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援​、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助(介護サービス包括型)、共同生活援助(日中サービス支援型)、共同生活援助(外部サービス利用型)

(2)賃金改善の対象者

本補助金の対象となる施設・事業所に勤務する福祉・介護職員

※本事業が福祉・介護職員の処遇改善を目的とするものであることを十分に踏まえた上で、施設・事業所の判断により、福祉・介護職員以外の職員を対象に加えることも可能とします。

(3)対象期間

令和6年2月から5月まで

(4)補助額

補助額=a×b(1円未満の端数切り捨て)

a 一月当たりの障害福祉サービス等報酬総額

b サービス類型別交付率(山口県障害福祉サービス事業所等福祉・介護職員処遇改善支援補助金実施要綱 別紙1表1)​

(5)補助要件

ア 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定していること。(令和6年4月サービス提供分からの算定が必要)

イ 原則として、令和6年2月分から賃金改善を実施すること。ただし、就業規則等の改訂が間に合わない場合は、令和6年2月分は3月分とまとめて賃金改善を行うこともできます。

※令和6年2・3月分は一時金等による賃金改善としても構いません。

ウ 補助金の全額を賃金改善に充てること。かつ、令和6年4・5月分の補助額の3分の2以上を基本給等の引上げに充てること。

※基本給等の引上げ(月給の改善)とは、「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引上げをいいます。

※基本給等に充てた額以外の分は、賞与・一時金等による賃金改善に充てることで、全体として、補助額を上回る賃金改善を行うことが必要です。

 

2 要綱・様式

山口県障害福祉サービス事業所等福祉・介護職員処遇改善支援補助金交付要綱 (PDF:121KB)  

 

山口県障害福祉サービス事業所等福祉・介護職員処遇改善支援補助金実施要綱 (PDF:249KB)

 

3 交付申請

(1)申請期間

令和6年4月1日(月曜日)~令和6年4月15日(月曜日)

(2)申請に必要な書類

(3)申請方法

次のメールアドレス宛てに、Excel形式で提出してください(PDF不可)。

info@y-syogai-syoguukaizen.com

※メールによる提出が困難な場合は、県障害者支援課施設福祉推進班(083‐933‐2735)へご相談ください。​

※メールの件名は「障害福祉サービス事業所等補助金申請​(法人名)」としてください。

 例)株式会社〇〇の交付申請をする場合

   件名:「障害福祉サービス事業所等補助金申請(株式会社〇〇)」

※なお、交付決定後に変更等承認申請書を提出する場合は「障害福祉サービス事業所等補助金変更申請(交付決定番号 法人名)」としてください。

 例)交付決定後に株式会社〇〇(交付決定番号290-600)の変更等承認申請をする場合

   件名:「障害福祉サービス事業所等補助金変更申請(290-600 株式会社〇〇)」

 

4 実績報告

(1)報告期限

補助事業が完了した日から20日を経過した日又は令和6年10月15日(火曜日)のいずれか早い期日まで

(2)報告に必要な書類

※該当する場合のみ、上記に加え、

 も提出してください。

(3)報告方法

交付申請と同様に3(3)のとおり。

※メールの件名は「障害福祉サービス事業所等補助金実績報告(法人名)」としてください。

 例)株式会社〇〇の実績報告をする場合

   件名:「障害福祉サービス事業所等補助金実績報告(株式会社〇〇)」

 

5 留意事項 ※申請前に必ずご確認ください

(1)補助金の申請等について

ア 山口県への提出は、必ずこのページに掲載している様式を用いて行ってください。

イ また、本補助金の計画書及び実績報告書は都道府県ごとに作成することとされていますので、山口県へ提出する計画書及び実績報告書には、山口県内に所在する施設・事業所のみを記載してください。

ウ 交付申請書の「申請額」は、計画書(別紙様式2-1)の2丸1「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の見込額(令和6年2~5月分)」と同額としてください。

エ 実績報告書の「精算額」は、実績報告書(別紙様式3-1)の2丸1「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の総額(令和6年2~5月分)」と同額としてください。

オ 提出する様式については、Excelファイル内の色のついているセルにだけ入力することとし、シートの削除・順序の変更、行・列の追加・削除、自動計算式の削除等はされませんようお願いいたします。

(2)補助金の支払いについて

ア 令和4年度と異なり、今回の補助金は県から直接支払われます。また、補助金の支払いは事業所単位ではなく法人単位となります。

イ 国保連合会から、補助額の通知が6月から毎月なされますが、補助金の支払いは6月と9月の2回の予定です。(2月分から4月分を6月末頃に、5月分と過誤調整分を9月末頃に入金する方向で調整中)

 

6 国Q&A

令和6年2月からの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A(令和6年2月8日) (PDF:343KB)

 

7 お問い合わせ先

上記の「2 要綱・様式」や「6 国Q&A」をご確認いただいたうえで、疑義がある場合は、以下までお問い合わせください。

◆制度全般(対象要件・算定方法・配分方法等)に関すること

 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金等 厚生労働省・こども家庭庁コールセンター

 電話番号 050-3733-0230

 受付時間 9時00分~18時00分(土日含む)

 

◆上記以外に関すること

 山口県処遇改善支援補助金事務局

 電話番号 083-976-1425

 受付時間 9時00分~17時00分(平日のみ)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)