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強度行動障害・支援者養成研修について

ページ番号:0252597 更新日:2025年4月10日更新

令和7年度山口県強度行動障害支援者養成研修について

強度行動障害支援者養成研修について

1 強度行動障害とは

 自傷・他害行為など本人の健康を損ねる行動や周囲に影響を及ぼす行動が著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮された支援が必要な状態のこと。

2 研修の目的

 強度行動障害を有する者は、危険を伴う行動を頻繁に示すため、受入施設ではその障害特性の理解に基づく適切な支援が必要です。本研修では、厚生労働省が定める研修プログラムに基づき、必要な専門的知識と技術を体系的に学び、適切かつ有効な支援が行える職員を養成します。

 ※過去に受講した研修の修了証書再交付手続について
 強度行動障害支援者養成研修に係る修了証再交付について (Word:39KB)

山口県強度行動障害支援者養成研修事業者の指定について

 山口県では、平成28年度から研修事業者を指定し、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修・実践研修)を実施することとし、現在、次の4事業者を指定しています。

山口県知事指定 強度行動障害支援者養成研修事業者

 

事業者名

所在地

問合せ先

1

社会福祉法人ひかり苑

光市光ヶ丘3-17

0833-44-7373
小川

2

社会福祉法人ひらきの里

山口市仁保中郷10043番地

083-929-0312
木村・阿部

3

社会福祉法人下関市社会福祉協議会

下関市上田中1-16-3
(福祉プラザしものせき内)

083-232-2035
早川・梅月

4

社会福祉法人蓬莱会

防府市大字向島字竜丸山10079-42

0835-27-3001
林・刀祢

指定の根拠

強度行動障害支援者養成研修事業者の指定に関する事務取扱要綱 (PDF:229KB)

令和7年度の強度行動障害支援者養成研修は、下表の日程で開催します。

基礎研修(2日間)

 募集期間:4月10日(木曜日)~5月9日(金曜日)必着

 

社会福祉法人ひかり苑

社会福祉法人ひらきの里

社会福祉法人
下関市社会福祉協議会

社会福祉法人
蓬莱会

会場

ホテル松原屋
(光市虹ヶ浜3-9-16)

山口県社会福祉会館
(山口市大手町9-6)

福祉プラザしものせき
(下関市上田中町1-16-3)

防府市創業・交流センター
(防府市八王子2-8-9)

研修日

9月4日(木曜日)
9月5日(金曜日)

7月24日(木曜日)
7月25日(金曜日)

8月6日(水曜日)
8月7日(木曜日)

10月2日(木曜日)
10月3日(金曜日)

申込期限

5月9日(金曜日)必着

定員

54名

60名

60名

54名

受講料

20,000円

20,000円

20,000円

20,000円

開催要領等

 

実践研修(2日間)

募集期間:4月10日(木曜日)~5月9日(金曜日)必着

 

社会福祉法人ひかり苑

社会福祉法人ひらきの里

社会福祉法人
下関市社会福祉協議会

社会福祉法人
蓬莱会

会場

光市総合福祉センター
あいぱーく光
(光市光井2丁目2-1)

山口県社会福祉会館
(山口市大手町9-6)

福祉プラザしものせき
(下関市上田中町1-16-3)

防府市創業・交流センター
(防府市八王子2-8-9)

研修日

12月25日(木曜日)
12月26日(金曜日)

11月27日(木曜日)
11月28日(金曜日)

1月7日(水曜日)
1月8日(木曜日)

2月18日(水曜日)
2月19日(木曜日)

申込期限

5月9日(金曜日)必着

定員

48名

48名

60名

48名

受講料

17,000円

17,000円

17,000円

17,000円

開催要領等

 

ご注意ください

  • 募集受講申込の期限:4会場とも(基礎研修・実践研修とも)令和7年5月9日(金曜日)必着
  • 開催要領を確認の上、受講申込書に必要事項を記入し、法人ごとにとりまとめて各研修事業者にメールで申し込んでください。
    (期限後に提出されたものは受付できません)
  • 研修内容は、国の定める研修カリキュラムに基づき4会場共通となります。
  • 最寄りの会場での受講をお薦めします。
  • 日程が合わない等の事情がある場合は、他の会場への受講申込や、基礎研修と実践研修で異なる会場への受講申込が可能です。
  • 定員を超える申込があった場合、県と研修事業者で協議の上、法人からの優先順位等を考慮して受講者を決定しますので、あらかじめご了承ください。
  • 山口県内に施設や事業所のない法人から申込を行っていただくことは可能ですが、定員を超える申込があった場合には山口県内に施設や事業所のある法人を優先して受講決定させていただきます。
  • 行動援護サービスを提供する事業者については、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修及び実践研修)を修了した者を、行動援護従事者養成研修修了者とみなす取り扱いとなります。
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