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障害児通所支援事業における自己評価結果の公表等について

ページ番号:0286366 更新日:2025年1月8日更新

 放課後等デイサービス事業者は平成29年4月1日から、児童発達支援事業者は平成30年4月1日から、保育所等訪問支援事業者は令和6年4月1日からおおむね1年に1回以上は自己評価等を行い、その評価の内容等を公表することが義務付けられています。
 つきましては、県への公表方法等の届出方法について、下記のとおりとしますので、遺漏のないようお願いいたします。
 なお、自己評価の未実施及び都道府県への公表方法等の届出がなされていない事業所については、自己評価結果等未公表減算適用されますのでご留意ください。

1 対象事業

 児童発達支援放(共生型を含む。)、課後等デイサービス(共生型を含む。)、保育所等訪問支援

2 提出先及び提出期限

 令和7年2月28日(金曜日)までに所管の健康福祉センターへ2部提出

3 提出書類

  • 自己評価結果等報告書
  • ​事業所における自己評価総括表(公表)
  • 保護者等からの事業所評価の集計結果(公表)
  • 事業所における自己評価結果(公表)
  • ​訪問先施設からの事業所評価の集計結果(公表)※保育所等訪問支援のみ​

   02自己評価結果報告書 (Excel:13KB)
   03児童発達支援自己評価・保護者評価 (Excel:47KB)
   04放課後等デイサービス自己評価・保護者評価 (Excel:46KB)
   05保育所等訪問支援自己評価・保護者評価・訪問先施設評価 (Excel:53KB)

※事業所独自の様式を使用したり、添付の評価表を加除修正してもかまいませんが、国ガイドラインの内容に沿ったものとしてください。

4 その他

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