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障害者施策・指定自立支援医療機関の自己点検表について
自立支援医療の適正な実施を確保するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第11条第2項の規定により、指定自立支援医療機関の事業実施体制について、下記により自己点検を実施していただきますようお願いします。
なお、自己点検表については、(2)提出方法により、オンラインによる回答、または別紙1「自己点検表」をFax、メール等にて提出先まで御提出ください。
1 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療・精神通院医療)の現在の指定状況について
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療・精神通院医療)の指定状況を以下のファイルから御確認ください。
指定自立支援医療機関の指定状況 ※令和8年1月時点 (Excel:199KB)
2 自己点検の実施について
(1)実施方法
- 別紙1「自己点検表」に掲げる項目について確認を行ってください。
- 点検の実施に当たっては、別紙2「自立支援医療の対象及び範囲」 (PDF:139KB)及び別紙3「診療等に際しての確認事項」 (PDF:97KB)を参考としてください。
- 点検の結果、不適切な項目がある場合には、今後の改善策を「自己点検表」に御記入ください。
※ 指定自立支援医療機関の指定(更新)時から変更が生じた場合は、各市町障害福祉担当課まで変更届出書の提出が必要です。変更届出書の提出が必要な項目については、自己点検表にて御確認ください。
(2)提出方法
- 原則、オンラインによる回答をお願いします。下記の2次元コードまたはURLか御回答ください。
- オンラインによる回答が難しい場合は、下記より別紙1「自己点検表」(word形式)をダウンロードし御活用ください。
オンライン以外の回答の場合は、提出先をご確認の上、Fax、メール等にて御提出ください。 - 提出期限:令和8年3月31日
オンラインによる回答
- 自己点検表(育成医療・更生医療・精神通院医療)

二次元コードをお読み取りいただくか、下記のURLをクリックの上、御回答ください。
https://shinsei.pref.yamaguchi.lg.jp/68P24Oxy<外部リンク>
Fax、メールまたは郵送での回答の場合
下記のファイルをダウンロードし、回答の上、提出先までご提出ください。
提出先
(1)育成医療・更生医療の指定を受けている場合
(2)育成医療・更生医療・精神通院医療の3つすべて指定を受けている場合
| 担当 | 住所・連絡先 |
|---|---|
| 山口県健康福祉部障害者支援課 社会参加推進班(担当:杉山) |
〒753-8501 山口県山口市滝町1-1 Tel:083-933-2765 Fax:083-933-2779 Mail:a14100@pref.yamaguchi.lg.jp |
(3)自立支援医療の中で、精神通院医療のみの指定を受けている場合
| 担当 | 住所・連絡先 |
|---|---|
| 山口県健康福祉部健康増進課 精神・難病班 (担当:三好) |
〒753-8501 |
※自己点検表には、必ず御担当者名及び連絡先を御記入ください。記載内容について担当者から確認させていただく場合があります。
※ご記入いただいたメールアドレスは、来年度以降の自己点検表を送付時に使用します。
3 更生医療の指定を受けている指定自立支援医療機関の皆様への注意事項
この度、会計検査院から厚生労働省に対して、「自立支援医療制度と医療保険の特定疾病制度の併用者に係る更生医療における自立支援医療費の審査及び支給等について」(令和7年10月14日付け7検第201号)のとおり指摘があり、会計検査院法第34条の規定に基づき是正改善の処置要求がなされました。
会計検査院からの詳細な意見は、以下のリンクから御確認ください。
会計検査院法第34条の規定による処置要求並びに同法第36条の規定による処置要求及び意見表示(令和7年(2025年)10月14日)<外部リンク>
自立支援医療制度の内容
自立支援医療制度は、医療保険優先の仕組みであり、医療保険適用後の自己負担を軽減する制度のため、まずは、医療保険の特定疾病制度(通称「マル長」)を適用し、加えて、自立支援医療による自己負担限度額が1万円(注)より低い場合に、更に自己負担の軽減を図るものです。
そのため、自立支援医療費(更生医療)と医療保険の特定疾病制度の併用者(以下、特定疾病併用者という。)の場合、自立支援医療による公費負担は、1万円(注)と自立支援医療による自己負担限度額の差となります。
(注)医療保険の高額療養費制度は、費用が著しく高額な治療を著しく長期間にわたって継続しなければならない疾病として、厚生労働大臣が定めた人工透析療法を受ける慢性腎不全等(特定疾病)に係る療養を受けた場合の自己負担限度額を特例として1万円としています(標準報酬月額等が所定額以上の被保険者で70歳未満の者については2万円)。
会計検査院による指摘の概要
この度の会計検査院の検査において、特定疾病併用者の自立支援医療費について、自立支援医療費の支給の対象とならない医療保険の特定疾病制度による給付対象額が含まれており、自立支援医療費が過大に支給されている事例が複数の府県で判明しました。
指定自立支援医療機関に注意していただきたいこと
指定自立支援医療機関においては、下記に留意の上、実施主体である市町と協力し、適正な事務処理に努めていただきますようお願いします。
- 受診者に自立支援医療受給者証の裏面に記載されている受診者の特定疾病療養受療証の有無を確認すること。
- 受診者の特定疾病療養受療証の有効期間及び特定疾病療養受療の自己負担額を確認すること。
- 併用者については、更生医療と自己負担額の合計を特定疾病制度の自己負担限度額以内とすること。
- 医療費の請求については、請求先を十分確認の上、行うこと。
参考資料
- 【通知】自立支援医療制度と医療保険の特定疾病制度の併用者に係る更生医療における自立支援医療費の審査及び支給等に関する会計検査院の是正及び是正改善の処置要求等への対応について(令和8年1月22日付け障精発0122第1号) (PDF:95KB)
- (別添1)会計検査院からの是正及び是正改善の処置要求等について(令和7年10月17日事務連絡) (PDF:5.19MB)
- (別添2、3)自立支援医療と医療保険の特定疾病制度の併用者に係る障害者医療費国庫負担金の算定に関する会計検査院の是正改善の処置要求への対応について(平成27年4月24日障精発0424第1号)(PDF:788KB)
- (別添4)会計検査院の是正改善の処置要求への具体的対応について(平成27年4月24日事務連絡) (PDF:1.02MB)

