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令和8年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)の実施について

ページ番号:0360180 更新日:2026年9月8日更新

 この調査は、厚生労働省が都道府県・市区町村を通じて実施する調査です。調査員が調査員証を携帯して対象地区の各世帯に伺いますので、ご協力をお願いいたします。

調査の目的

 障害者施策の推進に向けた検討の基礎資料とするため、在宅の障害児・者等(難病等患者やこれまでの法制度では支援の対象とならない方を含む。)の生活実態とニーズを把握することを目的としています。

調査の対象

 全国5,578国勢調査調査区に居住する在宅の障害児・者等((障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳))所持者、難病等患者及びこれまで法制度では支援の対象とならないが、長引く病気やけが等により生活のしづらさがある者)を対象としています。

<山口県内調査対象地区> 

 下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、下松市、岩国市、光市、長門市、柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市、周防大島町、和木町、平生町

 ※上関町、田布施町、阿武町は本調査の対象外です。

調査の実施日

 令和8年11月1日を調査日として実施します。

調査の事項

 (1) 調査対象者の基本的属性に関する調査項目
   年齢、性別、障害の原因、住居、就労・就学の状況等

 (2)現在利用しているサービスと今後利用を希望するサービス
   障害福祉サービス等の利用状況、利用の希望 等

調査の方法

 (1)10月下旬から11月上旬に「調査実施のお知らせ」を調査地区内の世帯に配布します。

 (2) 11月上旬頃から調査員が調査地区内の世帯を訪問し、調査の趣旨を説明し、調査の対象となるか確認します。

 (3)調査の対象となる場合、調査票を手渡し、調査票の記入及び郵送による返送を依頼します。

 (4)調査票は、原則として調査の対象となる方本人が記入します。なお、障害の状況により本人が記入できない場合は、必要に応じて適切な記入の支援を実施します。

関連リンク

 厚生労働省 生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)<外部リンク>