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旧優生保護法一時金支給・旧優生保護法に基づく優生手術を受けた方への一時金の支給について
国会において「旧優生保護法に基づく優生手術を受けられた者に対する一時金の支給等に関する法律」が平成31年4月24日に成立し、同日、公布・施行されました。
このことを受け、県民の方からの一時金の請求や各種相談に対応するための専用窓口を平成31年4月24日に開設しました。
相談される方のプライバシーに配慮した相談室や専用電話(083-933-2946)を設置しておりますので、ご遠慮なくご相談ください。
1 受付・相談窓口
(1)設置場所
山口県山口市滝町1-1 山口県庁5階 こども政策課内
(2)専用電話番号
083-933-2946(直通)
(3)受付時間
平日の8時30分~17時15分(年末年始を除く)
2 一時金の支給について(参考:リーフレット (PDF:30.41MB))
(1)対象者
昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づく優生手術など(生殖を不能とする手術または放射線の照射)を受けた方で、請求日時点で生存されている方
※母体保護や病気の治療などを理由に手術を受けた場合や、請求する方が手術などを受けることを希望していた場合、対象とならないことがありますので、事前にご相談ください。
(2)支給金額
320万円(一律)
(3)手続きの方法
下記の書類を窓口(山口県庁5階 こども政策課)に提出してください。郵送による提出も可能です。
(4)提出書類(様式)
- 請求書(様式:一時金支給請求書 (Excel:50KB) 一時金支給請求書 (PDF:198KB))
- 医師の診断書(様式:診断書(Excel:34KB) 診断書(PDF:76KB))
- 診断書作成料が記載された領収書など
(様式:診断書作成料等支給申請書 (Excel:39KB) 診断書作成料等支給申請書 (PDF:140KB)) - 一時金の振込を希望する口座の通帳やキャッシュカードの写し
- 住民票の写し(3か月以内に取得したもの)
- その他(障害者手帳、関係者の陳述書、戸籍抄本、成年後見人登記事項証明書など)
(5)請求期限
令和11年4月23日まで(法改正により、請求期限が5年延長されました。)
(6)留意事項
様式は、このホームページからダウンロードしていただくほか、ご希望があれば郵送でもお送りします。
請求書には、様式に沿って、次の事柄について記載してください。
- 優生手術などを受けた医療機関の名称及び所在地
- 手術を受けた年月日(時期)
- 手術などを受けるに至った経緯 など
3 参考資料
4 関係機関(ホームページ)
こども家庭庁<外部リンク>