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旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族へ

ページ番号:0018265 更新日:2025年3月13日更新

 国会において「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けられた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が令和6年10月8日に成立し、10月17日に公布され、令和7年1月17日に施行されました。
このことを受け、県民の方からの補償金等の請求や各種相談に対応するための専用窓口を開設しています。
 相談される方のプライバシーに配慮した相談室や専用電話(083-933-2946)を設置しておりますので、ご遠慮なくご相談ください。

1 受付・相談窓口

(1)設置場所

 山口県山口市滝町1-1 山口県庁5階 こども政策課内

 

(2)専用電話番号

 083-933-2946(直通)

 

(3)受付時間

 平日の8時30分~17時15分(年末年始を除く)

 

2 補償金等の支給について

(1)  補償金について

ア 対象者 

  旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及び特定配偶者※

  本人又は特定配偶者※が死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、ひ孫またはおいめい)

 

※特定配偶者:優生手術等を受けた日から本法律の公布日の前日までの間に、優生手術等を受けた者と婚姻していた者(事実婚を含む)
       手術日の前日の間に、優生手術等を受けることを原因として離婚した者

イ 支給金額

  本人    1,500万円

  特定配偶者  500万円

 

(2)  優生手術等一時金の支給

ア 対象者

  旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方

イ 支給金額

  320万円 ※補償金を受給した場合も支給する

 

(3)  人工妊娠中絶一時金の支給

ア 対象者

  旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方

イ 支給金額

  200万円

  ※ただし、優生手術等一時金を受給した場合には支給しない
  ※人工妊娠中絶の回数や子どもの有無に関わらず一律に支給する

 

(4)手続きの方法

 下記の書類を窓口(山口県庁5階 こども政策課)に提出してください。郵送による提出も可能です。

 

(5)提出書類

ア 請求書

  該当する様式を使用してください。

 (ア)様式1ー(1)旧優生保護法補償金・優生手術等一時金支給請求書(本人またはその遺族用) (PDF:658KB)

 (イ)様式1-(2)旧優生保護法補償金支給請求書(特定配偶者またはその遺族用) (PDF:713KB)

 (ウ)様式1ー(3)旧優生保護法人工妊娠中絶一時金支給請求書 (PDF:433KB)

 

イ 添付書類

補償金・優生手術等一時金の支給(一時金の既受給者は除く)

 ・住民票の写しその他の住所、氏名、生年月日及び性別が確認できる書類

 ・医師の診断書:様式2旧優生保護法補償金・優生手術等一時金支給請求に係る診断書 (PDF:53KB)

 ・診断書作成料等支給申請書:様式3 旧優生保護法補償金・一時金支給請求に関する診断書作成料等支給申請書 (PDF:176KB)

 ・金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写し)

 ・その他請求に係る事実を証明する書類(例:関係者からの証言、戸籍謄(抄)本、障害者手帳、優生手術等の実施に関する書類 等)

 

上記に加え、以下の場合は下記の書類を添付

 〈特定配偶者の場合〉
  ・優生手術等を受けた者との関係を証明できる戸籍謄(抄)本等

  〇事実婚の事実婚の場合にあっては、次の(ア)~(ウ)の書類を添付
  (ア)事実婚関係に関する申立書:​様式1事実婚関係に関する申立書(補償金請求用) (Word:31KB)
  (イ)同一世帯に属していたことを証明する住民票の写し
  (ウ)(イ)の提出が困難な場合は、a、bに掲げる資料のいずれか
     a 扶養の事実を証明する書類(扶養証明書の写し、遺族年金証明書の写し等)
     b 以下に掲げる書類(提出できるもの全て)
      (a)結婚式場等の証明書又は挙式、披露宴等の実施を証する書類
      (b)本人の葬儀を主催したことを証する書類(会葬御礼の写し等)
      (c)その他事実婚関係の証明の参考となる書類(例)
        ・宛先住所・宛名の記載や消印がある連携の郵便物の写し
        ・公共料金の領収証(内縁の夫(妻)が、内縁の妻(夫)の公共料金を負担しているもの)の写し
        ・生命保険の保険証の写し
        ・未納分の税の領収証(内縁の夫(妻)に未支払の市民税等があり、当該夫(妻)の死亡後に内縁の妻(夫)が支払ったもの)の写し
        ・賃貸借契約書(入居者の続柄に「未届けの妻」、「婚約者」、「内縁」等と記載されているもの)の写し
        ・定期的に送金があった事実を確認できる書類(預金通帳、振込明細書又は現金書留封筒等)の写し

 ​〈遺族の場合〉
  優生手術等を受けた者又は特定配偶者の遺族であることを証明できる次に掲げる書類
  ・死亡届の記載事項証明書等
  ・請求者と優生手術等を受けた本人又は特定配偶者との関係及び請求者より先順位の遺族がいないことを確認できる戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本若しくは戸籍(除籍)全部事項証明書等​

 

補償金・優生手術等一時金の支給(一時金の既受給者)

 ・住民票の写しその他の住所、氏名、生年月日及び性別が確認できる書類

 ・金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写し)

 ・一時金支給法に基づく一時金を受給したことを証明することができる書類(一時金の認定結果若しくは振込み済通知の写し又は国から一時金支給を受けたことが分かる通帳の写し等)

 

上記に加え、以下の場合は下記の書類を添付

〈特定配偶者の場合〉
  ・優生手術等を受けた者との関係を証明できる戸籍謄(抄)本等
    事実婚の場合にあっては、続柄に「妻(未婚)」等と表示されている住民票の写しなど、事実上婚姻関係と同様の事情にあることを証明する書類​

 ​〈遺族の場合〉
  優生手術等を受けた者又は特定配偶者の遺族であることを証明できる次に掲げる書類
  ・死亡届の記載事項証明書等
  ・請求者と優生手術等を受けた本人又は特定配偶者との関係及び請求者より先順位の遺族がいないことを確認できる戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本若しくは戸籍(除籍)全部事項証明書等​

 
人工妊娠中絶一時金の支給

 ・住民票の写しその他の住所、氏名、生年月日及び性別が確認できる書類

 ・金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写し)

 ・その他請求に係る事実を証明する書類(例:関係者からの証言、人工妊娠中絶の実施に関する書類、死産証明書(死胎検案書)の写しなど人工妊娠中絶を受けた事実が分かる書類、障害者手帳等)

 

 

(5)請求期限

 令和12年1月16日まで

 

(6)留意事項

 様式は、このホームページからダウンロードしていただくほか、ご希望があれば郵送でもお送りします。

 ご希望があれば、請求手続きを弁護士が無料でサポートしますので、上記の窓口にご相談ください。

 

3 参考資料

旧優生保護法補償金等ポスター (PDF:174KB)

旧優生保護法補償金等リーフレット (PDF:1.33MB)

旧優生保護法補償金等リーフレット(わかりやすい版) (PDF:432KB)

 

4 関係機関(ホームページ)

こども家庭庁旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ<外部リンク>

 

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