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山口県母子保健ガイド・不妊治療助成 申請手続き
人工授精に係る費用の申請について
1 対象となる治療
人工授精(医療保険適用外)
※ 次に掲げる治療法は助成の対象となりません。
- 夫以外の第三者からの精子の提供による不妊治療
- 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
2 対象者
次のすべてに該当する方が対象です。
- 県内に住所を有し、人工授精治療を受けている法律上の夫婦。
- 申請日の前年(1月から5月までの申請日については前々年)の夫婦合算所得額が730万円未満の夫婦。
※所得額の計算は、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)を準用します。
所得税額の計算方法はこちらを参照。
3 助成の内容
人工授精費用について、1年度3万円まで、通算5年間助成。
ただし、3年目以降については、医師が必要と判断したものに限ります。
4 申請方法
- 申請書等(「5申請に必要な書類」を参照)を住所地の市町又は住所地の市町を管轄する県健康福祉センターへ提出してください。
※ 市町に提出された場合、市町から県健康福祉センターへ送付された後、県健康福祉センターにおいて審査を行います。 - 申請書等は、治療を受けた日の属する年度内に提出してください。(消印有効)
なお、3月に治療を受けた方で、年度内の申請が困難な場合、翌月4月末まで申請することができます。
(当年度、既に限度額まで助成を受けた方は対象外です。)
※ 期限を過ぎて申請書等を提出された場合、受け付けることができません。
5 申請に必要な書類
(1)(別記第1号様式)不妊治療(人工授精)費助成事業申請書(PDF:141KB)
(2)(別記第2号様式)不妊治療(人工授精)費助成事業受診等証明書(PDF:95KB)
(3)夫婦の住所を確認できる書類(1ヶ月以内発行のもの)
(例)住民票(続柄記載あり)
(4) 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(1ヶ月以内発行のもの)
(例)住民票(続柄記載あり)※(3)で提出する場合は不要です。
(5)夫婦それぞれの申請日の前年(1月から5月までの申請日については前々年)の所得を証明するもの
(児童手当法施行令による控除が確認できるもの)
(例)市町が発行する所得課税(非課税)証明書
※ 源泉徴収票のみは不可(他の所得が確認できないため)
(6)医療機関発行の領収書(保険適用外診療分)
※ 領収書の写しを提出する場合は、申請窓口へ原本を持参し、担当者による確認を受けた上で提出してください。
※ 入院治療がある場合、別途明細書の提出が必要です。
(7)必要に応じてその他の書類を求めることがあります。
(例)治療の内容を確認するための明細書など
注意事項
- 他の制度(一般不妊治療費助成制度、特定不妊治療費助成制度)と同時に申請し、(3)、(4)、(5)の書類を添付している場合は、(3)、(4)、(5)の書類は省略できます。
- 必要に応じてその他の書類を求めることがあります。
参考:所得額の計算方法
児童手当法施行令による所得額=所得額(※1)-80,000円(※所得のある方のみ)-諸控除(※2)
※1 所得額
- 源泉徴収票では、「給与所得控除後の金額」
- 確定申告書Aでは、「第一表の所得金額の合計金額」
- 確定申告書Bでは、「第一表の所得金額の合計金額」+「第三表の所得金額から株式等の譲渡を除いた金額」
- 課税証明書では、前年所得の合計金額
※自治体によって表記が異なります。「課税標準」の欄の総所得ではありません。
※前年所得の合計金額に「分離株式譲渡所得」がある場合、合計所得から除いてください。
控除の種類 |
控除額 |
---|---|
雑損控除 |
実際に控除された額 |
医療費控除 |
|
小規模企業共済等掛金控除 |
|
障害者控除(普通) |
該当者数×270,000円 |
障害者控除(特別) |
該当者数×400,000円 |
勤労学生控除 |
該当する場合 270,000円 |
特定不妊治療に係る費用の助成について
1 対象となる治療
特定不妊治療(医療保険が適用されない体外受精、顕微授精)
2 対象者
次のすべてに該当する方が対象です。
- 法律上の婚姻若しくは事実婚をしている夫婦
- 申請日に、県内(下関市を除く。)に住所を有している夫婦
- 県が指定する医療機関において特定不妊治療を受けた夫婦
- 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された夫婦
- 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦(*)
3 助成の内容
- 特定不妊治療を終了した日の属する年度ごとに、対象者が負担した特定不妊治療に要する費用に対して、1回の治療につき30万円(ただし、治療区分C及びFの治療については、10万円)まで助成します。
- 特定不妊治療のうち、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」)を行った場合は、上記のほかに、1回の治療につき30万円(ただし、治療区分Cの治療を除く。)まで助成します。
4 助成回数・期間
- 40歳未満の方(*1)子ども一人(*2)につき6回まで
- 40歳以上43歳未満の方(*1) 子ども一人(*2)につき3回まで
(*1)助成回数及び助成期間は、山口県以外の都道府県、指定都市及び中核市(以下「他県等」という。)から同趣旨の助成を受けた場合を含みます。
(*2)当該助成金は、所得税法第73条第1項の括弧内に規定する「保険金、損害賠償金その他これらに類するもの」に該当するため、医療費控除の対象となる医療費の金額から差し引かれることになります。詳細については、税務署等へお問い合わせください。
5 申請方法
- 申請書等(「6申請に必要な書類」を参照)を住所地の市町(下関市を除く)又は住所地の市町を管轄する県健康福祉センターへ提出してください。なお、郵送による提出も可能です。
※市町に提出された場合、市町から県健康福祉センターへ送付された後、県健康福祉センターにおいて審査を行います。
※下関市にお住まいの方は、下関市に御相談ください。 - 申請書等は、治療が終了した日の属する年度内に提出してください。(消印有効)
なお、3月に治療が終了された方で、年度内の申請が困難な場合、翌年度4月末まで申請することができます。
※期限を過ぎて申請書等を提出された場合、受け付けることができません。
※治療終了日別の提出期限例
治療終了日 |
申請書の提出期限 |
---|---|
令和3年4月1日~令和4年2月末日 |
令和4年3月31日 |
令和4年3月1日~31日 |
令和4年4月30日(翌年度4月末) |
6 申請に必要な書類
- (別記第1号様式)特定不妊治療費助成事業申請書(PDF:283KB)
- (別記第2号様式)特定不妊治療費助成事業受診等証明書(特定不妊治療用)(PDF:132KB)
- 夫婦の住所を確認できる書類(1ヶ月以内発行のもの)
(例)住民票(続柄記載あり) - 夫婦であることを証明できる書類
- 法律上の婚姻をしている夫婦の場合
法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(1ヶ月以内発行のもの)
(例)戸籍謄本(初回申請時のみ)※2回目以降は、住民票(続柄記載あり)で可 - 事実婚をしている夫婦の場合
(別紙1)事実婚関係に関する申立書(PDF:43KB)
両人の戸籍謄本、両人の住民票
- 法律上の婚姻をしている夫婦の場合
- 医療機関発行の領収書(保険適用外診療分)
※領収書の写しを提出する場合は、申請窓口へ原本を持参し、担当者による確認を受けた上で提出してください。
※入院治療がある場合、別途明細書の提出が必要です。 - 必要に応じてその他の書類を求めることがあります。
(例)治療の内容を確認するための明細書など
メールによる申請については、下記の窓口へお問い合わせください