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子ども・子育て支援新制度・新制度の利用の流れ
新制度の利用の流れ
新制度では、お住まいの市町による3つの区分の認定に応じて、施設など(幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育)の利用先が決まっていきます。
手続きは、これまでと時期や流れが大きく異なるものではありませんが、お住まいの市町や施設などから提供される情報をよくご確認ください。
※私立幼稚園については、新制度に移行する園と移行しない園があります。新制度に移行しない幼稚園の利用の流れは、従来どおりです。
3つの認定区分
1号認定(教育標準時間認定)
お子さんが満3歳以上で、幼稚園等での教育を希望される場合
[利用先] 幼稚園、認定こども園
2号認定(満3歳以上・保育認定)
お子さんが満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合
[利用先] 保育所、認定こども園
3号認定(満3歳未満・保育認定)
お子さんが満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合
[利用先] 保育所、認定こども園、地域型保育
利用の流れ
(内閣府ホームページへ)(別ウィンドウ) <外部リンク>
保育を必要とする事由(次のいずれかに該当することが必要です)
- 就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など、基本的にすべての就労を含む)
- 妊娠、出産
- 保護者の疾病、障害
- 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動(起業準備を含む)
- 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
- 虐待やDVのおそれがあること
- 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
- その他、上記に類する状態として市町が認める場合
※同居の親族の方が子どもを保育することができる場合、利用の優先度が調整される場合があります。
保育の必要量(保育の必要性が、就労を理由とする場合、次のいずれかに区分されます)
「保育標準時間」利用
フルタイム就労を想定した利用時間(最長11時間)
「保育短時間」利用
パートタイム就労を想定した利用時間(最長8時間)
※「保育短時間」利用が可能となる保護者の就労時間の下限は、1カ月当たり48~64時間の範囲で、市町が定めることとなります。
(新制度の施行から10年間は、就労時間の下限について、市町が任意に定めることができます。)
新制度の利用にかかる保育料
新制度の様々な支援にかかる保育料は、保護者の所得に応じた支払いが基本となります。
保育量の額は、現行の負担水準や保護者の所得に応じて、国が定める基準を上限として、市町が地域の実際の状況に応じて定めることになります。
※新制度に移行しない私立幼稚園の保育料は、従来どおり、各園で設定します。
新制度では、毎年9月が保育料の切り替え時期となります。
- 4月~8月 前年度の市町村民税額に基づく保育料
- 9月~翌年3月 当年度の市町村民税額に基づく保育料
契約・支払先
契約・支払先は、利用する施設によって異なります。
認定こども園・幼稚園・公立保育所・地域型保育を利用する場合
- 利用者は施設・事業者と契約し、保育料を施設・事業者(公立保育所の場合は市町)へ支払います。
私立保育所を利用する場合
- 利用者は市町と契約し、保育料を市町へ支払います。