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「こども性暴力防止法」について
令和8年12月に「こども性暴力防止法」がスタートします!(令和8年12月25日施行)
教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に「こども性暴力防止法」が成立しました。この法律で定められている取組は、令和8年(2026年)12月25日に施行されます。学校や保育所など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、性暴力を防ぐための取組が義務付けられます。
制度の趣旨・概要等については、こども家庭庁作成のリーフレットをご参照ください。
こども家庭庁作成リーフレット
こども性暴力防止法について(概要) (PDF:1.64MB)
対象事業者に求められる取組
制度開始前のいまから着手が必要なこと
就業規則の整備等
- 就業規則を整備し、従業者に周知する。(こども性暴力防止法施行ガイドラインの別紙5「就業規則参考例」をご参照ください。)
- 採用選考の際に、誓約書等により性犯罪前科の有無を確認する。
従事者への周知
- 制度開始に伴い、従業者が対応すべき事項(性犯罪前科の確認、研修受講等)を周知する。
施行までに対応が必要なこと
法で求める体制整備
- こどもからの相談窓口の設置、不適切な行為の検討など、法で求める取組の準備をする。
【重要!】GビズIDの取得(令和8年4月末まで)
- 法に基づく各種手続は、原則、「こども性暴力防止法関連システム」(以下「システム」という。)において、オンラインで行います。
- システムの利用にあたっては、なりすましの防止、セキュリティの確保を図るため、デジタル庁が事業者向けに発行するアカウント「GビズID」の取得が必要です。
- 義務対象事業者は、令和8年4月末までに確実にGビズID(プライム)を取得し、必要に応じて、GビズID(第一管理者)を作成してください。
- 指定管理者などの施設等運営者がある場合は、施設等運営者もGビズIDを取得する必要があります。
- GビズID取得に関するお問い合わせは、以下のサイトに記載のあるお問い合わせ先に直接ご連絡ください。
- GビズIDホームページ<外部リンク><外部リンク>
制度開始後、求められる措置
- 安全確保措置・・・被害の早期把握のための面談・アンケート、相談体制の整備等
- 犯罪事実確認・・・従事者の性犯罪前科の有無の確認
- 防止措置 ・・・性暴力のおそれがあると判断される場合のこどもとの接触回避策等
- 情報管理措置・・・性犯罪前科等の情報の適正な管理
こども性暴力防止法施行ガイドライン
こども家庭庁のサイト「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)<外部リンク>」をご参照ください。
(参考)教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針
こども家庭庁のサイト「教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針(横断指針)<外部リンク>」をご参照ください。

