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令和5年6月30日からの大雨に伴う災害救助・救援のために使用する災害ボランディア車両の取扱いについて

ページ番号:0218396 更新日:2023年7月4日更新

令和5年6月30日からの大雨に伴う災害ボランティア車両の高速道路無料措置について

本県被災地への災害救援のための災害ボランティア車両につきまして、下記有料道路管理者から料金の無料措置を講じられることとなりました。
無料措置を受けるためには、「災害ボランティア車両高速道路通行証明書」が必要となりますので、次の手続きをおこなってください。

※災害ボランティアセンターの開設状況については、以下のリンクをご確認ください。

1 期間

令和5年7月4日(火)から令和5年9月30日(土)まで

2 対象車両

 (1)自治体等が災害救助のために使用する車両
 (2)災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入承諾したものに使用する車両

3 無料措置の実施区間

東日本高速道路株式会社管轄の区間
首都高速道路株式会社管轄の区間
中日本高速道路株式会社管轄の区間
西日本高速道路株式会社管轄の区間
阪神高速道路株式会社管轄の区間
本州四国連絡高速道路株式会社管轄の区間
全国の地方道路公社管轄の区間

4 通行区間

災害ボランティア車両高速道路通行証明書の適用区間は、「3 無料措置の実施区間」のうち、出発地から被災地の最寄ICまでとする。
 (証明書記載以外のICでの途中下車は無効とする)

5 証明書取得手続

(1)証明書の取得方法
高速道路会社のホームページより「災害ボランティア車両 高速道路通行証明書」を発行

(2)必要事項を記入
必要事項について、手書きで記入

6 適用方法

〇 入口の一般レーンで通行券を受領
〇 出口(被災地の最寄りIC)の一般レーンで通行券、災害ボランティア車両高速道路通行証明書、本人確認書類を提出

【注意事項】
〇 往路復路共にETCレーン及びスマートICは使用できません。
〇 復路のボランティア車両証明書をご利用いただくにあたり、災害ボランティアセンター又は社会福祉協議会にて※ボランティア活動確認印の押印を受けている必要があります。

※ボランティア活動を行ったことを証する印鑑で、災害ボランティアセンターまたは社会福祉協議会で押印いただくものです。