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災害時における行方不明者等の氏名等の公表方針について
1 趣旨
災害時において、行方不明者、安否不明者及び死者の氏名等を公表することにより、被災者を早期に特定し、救出・救助活動の円滑化・効率化や誤情報の伝達防止等を図ることを目的に行方不明者等の氏名等の公表方針を定めています。
2 公表基準
公表時における行方不明者等の氏名等については、次の要件をすべて満たす場合に公表するものとする。
(1)安否不明者
➀公表することにより、救出・救助活動の円滑化・効率化に資すると見込まれること
➁市町において住民基本台帳の閲覧制限が措置されていないこと及び本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがある特段の事情がないこと
(2)行方不明者
➀ 公表することにより、救出・救助活動の円滑化・効率化に資すると見込まれること
➁ 市町において住民基本台帳の閲覧制限が措置されていないこと及び本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがある特段の事情がないこと
➂ 家族等の同意があること
(3)死者
➀ 死亡の事実及び身元情報が確定していること
➁ 遺族の同意があること
➂ 市町において、住民基本台帳の閲覧制限が措置されていないこと及び本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがある特段の事情がないこと
行方不明者:当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いがある者
安否不明者:行方不明者となる疑いのある者
死 者:当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの又は死体は確認できないが、死亡したことが確実な者
3 公表する情報
公表する情報は、住所(大字まで)、氏名、性別とし、死者については、被災場所、年齢も公表する。