ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 総務部 > 消防保安課 > 令和8年度 危険物安全週間

本文

令和8年度 危険物安全週間

ページ番号:0014184 更新日:2026年5月22日更新

 一般家庭でも使用する灯油やガソリンは、消防法において危険物として規制されています。
 取り扱いを間違えると重大な事故となりますので、取り扱いには十分注意しましょう。

目的

 危険物の保安に対する意識の高揚及び啓発を推進することにより、各事業所における自主保安体制の確立を図るため  

 

  令和8年度危険物安全週間の実施について(PDF:142KB)

 

  危険物安全週間実施要綱 (PDF:85KB)

期間

 令和8年6月7日(日曜日)から6月13日(土曜日)までの7日間

危険物安全週間推進標語

 「つかみ取れ!めざす無事故の頂を」

 

 「令和8年度危険物安全週間推進標語」の決定について (PDF:458KB)

 

危険物安全対策の推進

1 灯油の正しい保管方法等

 灯油を保管する容器は、金属缶又は灯油用ポリエチレン容器(認定品)を使用してください。
 なお、灯油用ポリエチレン容器は、永久的に使用できるものではありません。

  1. 火気、直射日光を避け、風通しの良い場所で保管すること。
  2. 定期的に点検を行い、容器にヒビなど変形や破損が認められる場合は、容器の交換を行うこと。
  3. 灯油を運搬するときは、容器の蓋を確実に閉め、収容口を上方に向け落下、転倒、破損しないように積載すること。
  4. 灯油をストーブ等の暖房器具等に給油するときは、暖房器具等を停止した上で、給油作業を完全に終えてから使用すること。

 ※キャップ等の締めつけ不良等により、灯油が暖房器具にこぼれ、火災に至る恐れがあります。

2 ガソリンの正しい保管方法等

 ガソリンは、引火点(火源を近づければ火のつく温度)がマイナス40℃以下と非常に低く、冬の寒い時期でも、静電気等の小さな火源で容易に火がつくような極めて危険性の高い物質です。ガソリンを保管する容器は、静電気等が蓄積しないよう消防法令に適合した容器で保管するようにしましょう。また、取り扱いについては下記の事項に注意しましょう。

  1. 直射日光のあたる場所や高温の場所で保管しないこと。
  2. 蓋を開ける前には、エンジン等、火気の使用を停止すること。
  3. 蓋を開ける前には、必ずエ空気抜きをおこなうこと。
  4. 周囲の安全を確認すること。
  5. ガソリンの噴出に注意すること。

 ※花火大会やお祭り等、多数の観客等が参加する行事では、火災が発生すると甚大な被害が発生する恐れがありますので、火気を使用する屋台等では、ガソリンの貯蔵・取扱いについて細心の注意が必要です。

消防庁通知

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)