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押印廃止に伴う高圧ガス保安法等の申請書の取扱について
国の押印廃止に伴う申請書等の取扱については、以下のとおりとなりましたので、お知らせします。
1.申請等の提出方法、著名・押印の取扱い
(1)申請・届出様式
手数料納付 |
提出方法 |
署名・押印 |
---|---|---|
有り |
【紙媒体で受領】・・・従来どおり 書類に手数料を貼付けし、持参又は送付してください。 (送付の場合は、配達記録が残る方法等としてください。) |
不要 |
無し |
【電子媒体の受付も可】・・・下のいずれかにより提出ください。 ・紙媒体により、持参又は送付・・・従来どおり ・電子媒体によりメールで提出・・・新たな取扱い |
不要 |
(2)添付書類
- 法定添付様式
様式の定めによる(LP法の相続同意証明書は、押印が必要です。) - 任意様式
様式の定めによります。
※委任状なども署名・押印等は不要であるが、書類の内容によって真正性を確かめることがあります。
(3)留意事項
- 届出書類等は、届出者等との相互の共通認識によるものとし、紙媒体、メールによる提出如何に関わらず、同じ書類とするようにしてください。
- また、大量、紙のサイズが複数になる場合など、印刷負担が大きい場合は、紙媒体による送付を求めます。(事前に各地区担当に確認してください。)
2.申請等の受領確認方法
書類への受付印が必要な場合は、事業者で用意してください。・・・従来どおり
電子メールによる提出で必要な場合は、メールにより到達の返信を行います。・・・新たな取扱い
3.許可書、受理書等の交付
県の公印押印見直し方針により、許可等行政処分及び事実証明に関する文書以外の文書には、公印を押印しないで施行することとなりました。
公印 |
主なもの |
送付方法 |
---|---|---|
有り |
許可書、命令書、保安・完成検査証、容器検査所登録票、証明書など |
送付又は手交・・・従来どおり |
無し |
受理書、許可書、検査証等の通知文など(知事名で交付しないもの) |
原則、電子メールで施行(電子メール以外を希望される場合は、各地区担当にお問い合わせください。)・・・新たな取扱い |
4.その他
申請様式については、「高圧ガスを取扱う場合に必要な手続について」のページに時点修正したものを掲載しています。
なお、参考様式についても、追加掲載しています。→高圧ガスを取扱う場合に必要な手続きについて