ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 総務部 > 消防保安課 > 高圧ガス保安法・液化石油ガス法の概要

本文

高圧ガス保安法・液化石油ガス法の概要

ページ番号:0014222 更新日:2021年11月1日更新

高圧ガス保安法・液化石油ガス法の概要

高圧ガス保安法

 この法律の目的は、法第1条に「この法律は、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて公共の安全を確保することを目的とする。」と定められ、高圧ガスによる災害の防止と、公共の安全の確保という目的を、
 ア 高圧ガスを取り扱う者に対して行政による許可・検査等の規制を行うこと
 イ 高圧ガス取扱事業者や高圧ガス保安協会等の自主的な保安に係る活動を促進することにより達成しようとするものです。

消防保安課産業保安班では、高圧ガス取扱い事業者に対し、アの許可・検査等の事務を行うと共に、講習会等の実施によりイの自主保安活動の促進を助力しています。

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液化石油ガス法)

 この法律の目的は、法第1条に「この法律は、一般消費者等に対する液化石油ガスの販売、液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することにより、液化石油ガスによる災害を防止するとともに液化石油ガスの取引を適正にし、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。」
と定められ、液化石油ガスによる災害の防止と取引の適正化により公共の福祉を増進するという目的を、
 ア 液化石油ガス販売時業者等に対して行政による許可・検査等の規制を行うこと
 イ 液化石油ガス販売事業者等や一般消費者等及びLPガス協会等の自主的な保安に係る活動を促進することにより達成しようとするものです。

消防保安課産業保安班では、液化石油ガス販売事業者等に対し、アの許可・検査等の事務を行うと共に、講習会等の実施によりイの自主保安活動の促進を助力しています。

高圧ガス?LPガス?

液化石油ガス(LPガス)とは

 「液化石油ガス」とは、液化石油ガス法第2条第1項等で、「プロパン、ブタン、プロピレンを主成分とするガスを液化したもの(その充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。)をいう」と定義され、省略して「LPガス」と言うこともあります。「液化石油ガス(LPガス)」は、「高圧ガス」にも該当します。

LPガスに関する液化石油ガス法と高圧ガス保安法の関係

 LPガスに関する液化石油ガス法と高圧ガス保安法との関係ですが、前者は液化石油ガスを家庭用に使用する(「一般消費者」)場合の規制等に関する法律、後者は同じ液化石油ガスでも工業用に使用する場合の規制等に関する法律となります。
 なお、業務用として一般消費者と消費の態様が類似している食堂などの調理用、サービス業における水温の上昇、蒸気の発生用及び冷暖房等の燃料として消費する者に関する規制は液化石油ガス法となります。

高圧ガス保安法の適用除外

「高圧ガス」に該当しても高圧ガス保安法の適用を受けないものもあります(高圧ガス保安法第3条)。

 ア 他の法律により同等以上の規制を受けているもの
(ボイラー内の高圧蒸気など)

 イ 取扱量が少量であるなど危険性の少ないもの
(1リットル以下のスプレー缶、卓上コンロ用燃料缶、ライターなど)

 イの場合、高圧ガス保安法での規制は受けませんが、大量に取り扱うことは危険ですので注意が必要です。(平成15年に名古屋市内の路上で交通事故に伴いトラック積荷のスプレー缶が連続爆発した事故は記憶に新しいところです。)

関連リンク先

法令について詳しくは総務省行政管理局・法令データ提供システムからご参照ください。