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証紙廃止後(令和8年10月以降)の手数料納付方法について

ページ番号:0362710 更新日:2026年9月18日更新

 山口県では、令和8年9月末をもって山口県収入証紙の販売が終了いたします。

 これに伴い、これまで山口県収入証紙を購入して納付いただいていた手数料について、令和8年10月以降は「手数料収納窓口」でお支払いいただく方法に変更となります。

手数料収納窓口での支払方法について


  以下のいずれかの方法により、手数料収納窓口の端末でQRコードを読み取らせて、手数料をお支払いください。

  1.申請書(届出書)に記載されたQRコードを使用(現在作成中、令和8年10月1日掲載予定)

  2.山口県手数料納付連絡票(POS用)に記載されたQRコードを使用(現在作成中、令和8年10月1日掲載予定)

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   収入証紙廃止に伴う手数料収納窓口設置について​

 

申請・届出方法について

 ・手数料のお支払い後、「納付済証」と「レシート」が発行されます。

 ・納付済証を申請書(届出書)の納付済証貼付欄に貼付して、申請(届出)してください。

留意事項

 ・レシート及び納付済証の再発行はできません。紛失しないように十分ご注意ください。

 ・令和8年9月末までに購入された山口県収入証紙は、令和9年3月末日まで手数料の納付に使用できます。令和8年10月以降に収入証紙にて納付される場合は、申請(届出)書の納付済証貼付欄に貼付してください。