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山口県国際総合センターに係る指定管理者の優先交渉権者の選定結果について
令和8年度から山口県国際総合センターの管理運営を行う指定管理者について、公募を行った結果、1団体からの応募があり、山口県国際総合センター指定管理者選定委員会の審査結果を踏まえ、優先交渉権者を選定しました。
なお、優先交渉権者を指定管理者に指定するためには、地方自治法第244条の2第6項の規定により県議会の議決が必要ですので、11月定例会に議案を提出する予定です。
優先交渉権者の名称・所在地
一般財団法人山口県国際総合センター
下関市豊前田町三丁目3番1号
指定管理の概要
指定管理施設の名称・所在地
山口県国際総合センター
下関市豊前田町三丁目3番1号
指定管理者が行う業務
- 施設等の使用に関する事項
- 施設等の利用促進に関する事項
- 施設等の維持管理に関する事項
指定期間
令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(5年間)

