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金融支援班・新型コロナウイルス感染症対応資金信用保証料支援事業補助金の返還手続について

ページ番号:0124794 更新日:2025年7月1日更新

補助金の返還対象となる事業者

 令和2~3年度に実施した「新型コロナウイルス感染症対応資金」について、元金返済の据置期間を延長するなどの返済計画の見直し(条件変更)を行い、追加で生じた信用保証料を支払った事業者に対して、令和3~6年度にかけて「山口県新型コロナウイルス感染症対応資金信用保証料支援事業補助金」により、山口県から同額を交付しました。

 この補助金を交付された事業者が繰上完済等により山口県信用保証協会から返戻保証料を受領した場合、補助金を過大に交付された状態になることから、補助金の返還対象となります。

 対象となった事業者は「山口県新型コロナウイルス感染症対応資金信用保証料支援事業補助金に係る繰上完済等報告書」の御提出をお願いします。

返還手続の流れ

返還手続フロー
 繰上完済等を行った事業者は、「2.返戻保証料の送金」を受け次第、山口県経営金融課(〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号)に「3.繰上完済等報告書の提出」をお願いします。
 報告書記載内容に基づき返還金額を算定後、山口県から「4.納付書を送付」しますので、納付書記載の期日までのお支払いをお願いします。

報告書様式

報告書記載例

補助金交付要綱及び質疑応答集

返還手続に関するお問い合わせ先

1. 新型コロナウイルス感染症対応資金に関する手続をした金融機関

2. 山口県信用保証協会 各営業店
 山口営業店 083-921-3091
 下関支店  083-223-6231
 宇部支店  0836-21-7361
 周南支店  0834-31-5060
 柳井支店  0820-22-0560
 岩国支店  0827-21-5125
 萩支店   0838-25-2010

3. 山口県経営金融課 083-933-3188
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