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金融支援班・借換等に係る資金繰り支援について

ページ番号:0189411 更新日:2024年4月1日更新

1 山口県中小企業制度融資について

返済負担軽減借換等特別資金のご案内

 3年超にわたるコロナの影響に加え、物価高など、中小企業者を取り巻く経営環境は依然として厳しい状況にあり、「民間ゼロゼロ融資」の返済が本格化する中、中小企業が過剰債務を克服し、未来に向けた成長・発展のため、経営安定はもとより、収益力改善を後押ししていく必要があります。

 このため、「民間ゼロゼロ融資」等の借換制度として運用している「返済負担軽減借換等特別資金」により、中小企業者の経営改善等の取組を資金面から下支えします。​

 資金概要(返済負担軽減借換等特別資金) (PDF:166KB)

 【R6.2~】返済負担軽減借換等特別資金 (PDF:751KB)

資金の特徴

 ∇ 「民間ゼロゼロ融資」の返済開始が本格化する中、長期で新たな据置期間への借換により、毎月の返済負担を軽減します。

 ∇ 民間ゼロゼロ融資等の借り換えにより返済負担の軽減を図るほか、経営改善等に必要とする新たな資金需要にも対応した融資制度で、意欲ある経営者が、毎月の返済額を増やさずに、新規の事業資金を受けられることで、経営改善の取組を後押しします。

 ∇   また、経営者のみで立て直しが困難な場合に、一人で悩むことなく、金融機関や中小企業活性化協議会等によるサポートなど、経営の実情に応じて経営を支援していきます。

資金の融資対象について 

 <資金を活用する主なケース>

 ∇ 物価高の影響を乗り越え、事業活動を維持していくために、毎月の返済額を軽減したい

   〔例:一般枠による借換〕

 ∇ 収益力の改善に取り組むため、毎月の返済額を増やさずに、新規の事業資金を受けたい

   〔例:一般枠による借換+追加融資〕

 ∇   抜本的な経営改善に向けた計画の作成に当たり、支援機関のアドバイスを受けたい

   〔例:活性化枠において中小企業活性化協議会等が経営改善計画作成を支援​

 

<融資条件等>

区分

返済負担軽減借換等特別資金(一般枠

新規融資枠

一般化枠と活性化枠あわせて300億円

融資対象

中小企業者

要件
(主要)

次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者等とする。

<市町長の認定を受ける場合>

1 中小企業信用保険法(以下「保険法」という。)第2条第5項第4号の規定による市町長の認定を受けたもの

2 保険法第2条第5項第5号の規定による市町長の認定を受けたもの

 

<市町長の認定がない場合>

3 次の(1)から(5)のいずれかに該当すること(市町長の認定は不要)

〔売上高〕

(1) 最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること

〔売上高総利益率〕

(2) 最近1か月間の売上高総利益率が前年同月又は直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること

(3) 直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること

〔売上高営業利益率〕

(4) 最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月又は直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること

(5) 直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること

 

<その他>令和6年2月15日から取扱開始

4 激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づいて指定された令和6年能登半島地震による災害に限る。)について、災害救助法が適用された地域内に事業所を有し、かつ、激甚災害を受けたこと ※保険法第3条の3の規定による特別小口保険に係る保証を除く

資金使途

運転・設備資金
(融資対象4については、​事業の再建に必要な事業資金に限る。)

融資限度額

100,000千円

融資期間

5年以内:年1.3~1.5%
5 年 超:年1.4~1.6%

融資利率

10年(うち据置5年)以内
保証料率

すべて保証付き 

〔融資対象1、2(市町長の認定を受ける場合)及び4〕

↠ 年0.85%(※)を国と県の保証料補助で、

年0.05%(事業者実質負担)に軽減

 

〔融資対象3(市町長の認定がない場合)〕

↠ 年0.45~年2.20%(※)を国と県の保証料補助で、

年0.09~年0.71%(事業者実質負担)に軽減

 

(※)経営者保証免除対応の場合は0.2%を上乗せ

 

 

区分

返済負担軽減借換等特別資金(活性化枠

新規融資枠

一般化枠と活性化枠あわせて400億円

融資対象

中小企業者

要件
(主要)

経営改善計画の策定支援機関の支援等を受けて作成した計画(※)に基づいて経営改善に取り組む中小企業者等とする。

(※)策定支援機関による計画

1 認定支援機関(山口県中小企業活性化協議会又は産業復興相談センター)

2 経営サポート会議による検討に基づく計画

3 中小企業等の事業再生等に関するガイドライン、私的整理に関するガイドライン又は自然災害による被災者の債務整理ガイドラインに基づく計画

4 特定認証紛争解決手続に従って作成された計画

5 株式会社整理回収機構、株式会社地域経済活性化支援機構、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構、中小企業基盤整備機構又は中小企業基盤整備機構が出資した投資事業有限責任組合の支援に基づく計画

6 認定経営革新等支援機関の経営改善計画策定支援事業による支援に基づく計画

資金使途

運転・設備資金

融資限度額

280,000千円

融資期間

5年以内:年1.3~1.5%
5 年 超10年以内:年1.4~1.6%
10 年 超15年以内:年1.5~1.7%

融資利率

15年(うち据置5年)以内
保証料率

すべて保証付き 

↠ 年0.65%(※)

(責任共有制度対象外:年0.85% (※))

年0.05%(事業者実質負担)に軽減

(※)経営者保証免除対応の場合は0.2%を上乗せ

 

【一般枠】様式(経営行動計画書等)

 【様式1号】経営行動計画書 (Excel:54KB)

 【様式2-1号】売上高減少要件確認書 (Excel:27KB)

 【様式2-2号】売上高総利益率減少要件確認書 (Excel:36KB)

 【様式2-3号】売上高営業利益率減少要件確認書 (Excel:38KB)

【活性化枠】様式(経営改善計画書)

 経営改善計画書 (Excel:146KB)

 

2 相談窓口

 資金繰りや経営面に関するお悩みについては、お近くの相談窓口をご利用ください。

 

県内の相談窓口一覧

窓口

電話番号

住所

山口県経営金融課 083-933-3188 山口市滝町1-1

山口県信用保証協会

083-921-3090

山口市中央4-5-16 山口県商工会館5階

商工会議所

下関商工会議所

083-222-3333

下関市南部町21-19

宇部商工会議所

0836-31-0251

宇部市松山町1-16-18

山口商工会議所

083-925-2300

山口市中市町1-10

萩商工会議所

0838-25-3333

萩市東田町19-4

徳山商工会議所

0834-31-3000

周南市みなみ銀座1-26

防府商工会議所

0835-22-4352

防府市八王寺2-8-9

下松商工会議所

0833-41-1070

下松市新川2-1-38

岩国商工会議所

0827-21-4201

岩国市今津町1-18-1

小野田商工会議所

0836-84-4111

山陽小野田市中央2-3-1

光商工会議所

0833-71-0650

光市島田4-14-15

長門商工会議所

0837-22-2266

長門市東深川1321-1

柳井商工会議所

0820-22-3731

柳井市中央2-15-1

山陽商工会議所

0836-73-2525

山陽小野田市鴨庄101-29

新南陽商工会議所

0834-63-3315

周南市宮の前2-6-13

山口県商工会連合会

083-925-8888

山口市中央4-5-16 山口県商工会館3階

山口県中小企業団体中央会

083-922-2606

山口市中央4-5-16 山口県商工会館6階

山口県よろず支援拠点

083-902-5959

山口市小郡令和1丁目1番1号
山口市産業交流拠点施設4階
<公益財団法人やまぐち産業振興財団 内>

 

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