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金融支援班・ALPS処理水の海洋放出に伴う諸外国における輸入規制措置等に係る金融支援について

ページ番号:0234734 更新日:2023年11月15日更新

 令和5年8月24日に開始されたALPS処理水の海洋放出に伴う、輸出先の国又は地域における水産物の輸入規制措置等に係る影響を受けた中小企業者等を支援します。

 セーフティネット保証2号の事業活動の制限の指定(令和5年8月24日~令和6年8月23日)について(中小企業庁)<外部リンク>

〈金融支援〉※セーフティネット保証2号

 ALPS処理水の海洋放出に伴い、日本国からの水産物に対する輸入規制措置等を行っている諸外国の事業者(日本国からの水産物を輸入)と、直接的又は間接的に一定程度の取引があって、売上減少の影響を受けている中小企業者等を対象に、一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証

 

資金名

融資対象等(抜粋)

融資利率

融資限度額

経営安定資金

(一般枠)

中小企業信用保険法に基づく市町長の認定(2号認定)を受けたもので、次のいずれにも該当

(1) 当該事業者と直接的又は間接的な取引があり、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存

(2)当該事業活動が制限された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は、見込が前年同期比10%以上

指定期間は令和5年8月24日から令和6年8月23日まで

1.7%~1.8%

8,000万円

経営支援特別資金

 

※経営安定資金を補完

上記の融資対象とならない場合であっても下記のいずれか条件を満たす場合は融資対象となる

(1)売上高(※)が前年同期比5%以上減少 ※最近3ヶ月又は6カ月又は直近決算の売上高

(2)売上高が前年同期比で減少しており直近決算において経常利益ベースで赤字

同上

同上