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金融支援班・令和6年能登半島地震による災害に係る金融支援について

ページ番号:0245177 更新日:2024年4月1日更新

 令和6年能登半島地震による災害の影響を受けた中小企業者を支援するため、「返済負担軽減借換等特別資金(一般枠)」の融資対象を拡充しました。
 これにより、令和6年能登半島地震により災害救助法が適用された地域内に事業所を有し、直接被害を受けた中小企業者の方の利用が可能となります。

 令和6年能登半島地震による災害に係る金融支援について (PDF:402KB)

 資金概要(返済負担軽減借換等特別資金(一般枠) (Word:68KB)

  

■ 資金を活用する主なケース

 ∇ 山口県内に本社(又は支店)があって、被災地域において被災した支社(又は本店)の機能を山口県内で再建する場合

 ∇ 被災地域において個人事業主等が営業する事業所が被災し、山口県で再建する場合

 

■ 取扱開始日

  令和6年2月15日(木曜日)から(県内の取扱金融機関に申込)

 

<融資条件等>※令和6年能登半島地震関連抜粋

区分

概要

資金の名称

返済負担軽減借換等特別資金(一般枠)

融資対象

令和6年能登半島地震により災害救助法が適用された地域内に事業所を有し、直接被害を受けた中小企業者
(※ 経営行動計画書及び能登半島地震に係る罹災証明書が必要)

資金使途

事業の再建に必要な事業資金(運転・設備)

融資限度額

100,000千円

融資期間

5年以内:年1.3~1.5%
5 年 超:年1.4~1.6%

融資利率

10年(うち据置5年)以内
保証料率

年0.05%(※国と県による保証料補助により軽減)

備考 一般保証及び経営安定関連保証とは別枠で融資額の100%を保証

 

 

 

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