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創業支援事業及び移住支援事業について

ページ番号:0251071 更新日:2024年4月1日更新

県内創業を支援する創業支援事業(やまぐち創業補助金)及び移住支援事業のご案内

 山口県と県内全市町では、県内で社会的事業の創業を行おうとする方を支援する創業支援事業及び移住支援事業を設けています。

1 事業内容

創業支援事業(やまぐち創業補助金)

 県内の地域課題に対して社会的事業で創業する方に、県が創業に要する経費を助成する補助制度を設けています。公募については(公財)やまぐち産業振興財団HP<外部リンク>をご覧ください。

移住支援事業

 東京圏(東京、埼玉、千葉、神奈川)、中京圏(愛知)、近畿圏(大阪、兵庫、京都)から県内に移住(予定を含む)し、上記補助金(やまぐち創業補助金)の交付決定を受けた方に、山口県と市町が共同で交付金を支給(※)
※在住期間等に一定の要件がありますので、詳しくは別添「山口県移住支援金(創業)及び創業支援事業実施要領」をご参照ください。

2 支給金額

 (1)創業支援事業
  最大200万円(補助率2分の1)

 ​(2)移住支援事業

 【東京23区内からの移住者】
  単身:60万円
  世帯:100万円(18歳未満の世帯員を帯同する場合は18歳未満の世帯員一人につき最大100万円を加算)

 【東京圏、中京圏及び近畿圏からの移住者】※上記東京23区内からの移住者に該当する者は除く
  単身:30万円
  世帯:50万円(18歳未満の世帯員を帯同する場合は18歳未満の世帯員一人につき最大50万円を加算)

3 事業の概要等

 別添「山口県移住支援事業(創業)及び創業支援事業実施要領」のとおり
 山口県移住支援事業(創業)及び創業支援事業実施要領 (PDF:226KB)

4 制度の概要に関するお問い合わせ先

山口県産業労働部経営金融課
電話番号:083-933-3180
ファックス番号:083-933-3209
※移住支援金の申請先は移住先の市町となります。
※移住支援金の申請受付開始は2019年8月1日以降となります。

移住支援金を受給するためには、申請時点において、(1)移住後1年以内であり、かつ(2)創業補助金の交付決定後1年以内であること、という要件を満たす必要があります。

 

移住支援金 創業支援金支給までの流れ(イメージ)

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