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労働福祉金融制度・中小企業勤労者賃金遅払資金貸付制度
賃金の遅払のため、生活資金にお困りの方を対象とした貸付制度です。
1 貸付対象者
県内に居住し、中小企業である事業所等に勤務している勤労者で、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に賃金が遅払いとなっている方
2 貸付条件
- 資金使途
賃金の遅払いのため必要となった生活資金
- 貸付限度額
54万円(ただし、1ヶ月分の遅払賃金に対する貸付限度額は、1ヶ月分の遅払賃金×80%又は18万円のうちいずれか低い方の額とし、3ヶ月分を限度とする。)
- 貸付期間 6ヶ月以内
- 貸付利率 年1.58%(保証料別途0.7%又は1.2%)
- 償還方法 一括償還
- 保証人等
連帯保証人1名と(一社)日本労働者信用基金協会の債務保証を受けることが必要です。
3 取扱金融機関(申込み先)
中国労働金庫(別ウィンドウ)<外部リンク>(中国労働金庫のホームページにリンクしています。)
※貸付けにあたっては、中国労働金庫の審査があります。
4 お問い合わせ先
労働政策課(電話083--933-3210)
各市町労働行政担当課
山口県内の中国労働金庫各支店(取扱金融機関)