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労働福祉金融制度・山口県・市町中小企業勤労者小口資金貸付制度
山口県・市町中小企業勤労者小口資金貸付制度
中小企業の従業員の方を対象とした貸付制度です。
1 貸付対象者
次の要件をすべて満たす中小企業勤労者
ア 県内に居住し、同一事業所に1年以上勤続している方
イ 市町税を完納している方
ウ 資金の使途が明確な方
エ 返済能力のある方
(注) 事業主の方等と同一生計の勤労者で、当該事業主の経営する企業に勤務する方は貸付対象となりません。
2 貸付条件
(1)貸付限度額、貸付期間、貸付利率(令和6年4月1日現在)
資金使途 |
貸付限度額 |
貸付期間 |
貸付利率 |
---|---|---|---|
大学教育資金 |
300万円 |
10年以内 |
年1.58% 0.7%又は1.2%) |
育児・介護休業資金 |
100万円 |
10年以内 |
|
冠婚葬祭・療養資金 |
100万円 |
10年以内 |
|
災害資金 |
100万円 |
10年以内 |
|
生活向上資金 |
100万円 |
10年以内 |
(注1) 「一定の場合」とは、子が1歳(両親ともに育児休業をする場合の特例に該当するときは1歳2ヵ月)を超えても育児休業が必要と認められる場合(当該子が保育所に入所を希望しているが、入所できない場合等)をいいます。
(2)償還方法
元利均等月賦償還(元金償還額の30%以内のボーナス払いの併用可)
据置期間中は、利息のみの償還となります。
(3)保証機関等
(一社)日本労働者信用基金協会の債務保証を受けることが必要です。当協会が債務保証するにあたっては、連帯保証人を求める場合があります。
3 取扱金融機関(申込み先)
中国労働金庫(別ウィンドウ)<外部リンク>(中国労働金庫のホームページにリンクしています。)
※貸付けにあたっては、中国労働金庫の審査があります。
4 お問い合わせ先
労働政策課(電話083-933-3210)
各市町労働行政担当課
山口県内の中国労働金庫各支店(取扱金融機関)