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労働福祉金融制度・山口県・市町中小企業勤労者小口資金貸付制度

ページ番号:0020946 更新日:2024年4月1日更新

山口県・市町中小企業勤労者小口資金貸付制度

中小企業の従業員の方を対象とした貸付制度です。

1 貸付対象者

次の要件をすべて満たす中小企業勤労者
 ア 県内に居住し、同一事業所に1年以上勤続している方
 イ 市町税を完納している方
 ウ 資金の使途が明確な方
 エ 返済能力のある方

(注) 事業主の方等と同一生計の勤労者で、当該事業主の経営する企業に勤務する方は貸付対象となりません。

2 貸付条件

(1)貸付限度額、貸付期間、貸付利率(令和6年4月1日現在)

資金使途

貸付限度額

貸付期間

貸付利率

大学教育資金

300万円

10年以内
(うち在学中は、4年以内の据置可)

年1.58%
(保証料別途

 0.7%又は1.2%)

育児・介護休業資金

100万円
(注1)
(一定の場合150万円)

10年以内
(うち休業中は、1年以内の据置可)

冠婚葬祭・療養資金

100万円

10年以内

災害資金

100万円

10年以内
(うち1年以内の据置可)

生活向上資金

100万円

10年以内

(注1) 「一定の場合」とは、子が1歳(両親ともに育児休業をする場合の特例に該当するときは1歳2ヵ月)を超えても育児休業が必要と認められる場合(当該子が保育所に入所を希望しているが、入所できない場合等)をいいます。

(2)償還方法

元利均等月賦償還(元金償還額の30%以内のボーナス払いの併用可)
据置期間中は、利息のみの償還となります。

(3)保証機関等

(一社)日本労働者信用基金協会の債務保証を受けることが必要です。当協会が債務保証するにあたっては、連帯保証人を求める場合があります。

3 取扱金融機関(申込み先)

中国労働金庫(別ウィンドウ)<外部リンク>(中国労働金庫のホームページにリンクしています。)
※貸付けにあたっては、中国労働金庫の審査があります。

4 お問い合わせ先

労働政策課(電話083-933-3210)
各市町労働行政担当課
山口県内の中国労働金庫各支店(取扱金融機関)