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山口県の最低賃金

ページ番号:0020948 更新日:2025年9月22日更新

山口県で適用される最低賃金が、下記のとおり改正されます。

山口県の最低賃金

最低賃金名

時間額

効力発生の日

山口県最低賃金

1,043円

令和7年10月16日

※ パート、アルバイト等を含め、すべての労働者に最低賃金以上の賃金が支払わなければなりません。

最低賃金名

時間額

効力発生の日

鉄鋼業、非鉄金属製錬・精製業、非鉄金属・同合金圧延業、非鉄金属素形材製造業

1,116円

令和6年12月15日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

※「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」の特定最低賃金は、今回改正された山口県最低賃金を下回ります。このため、上回るまでの間は、令和7年10月16日から山口県最低賃金時間額1,043円が適用となります。

1,032円

同上

輸送用機械器具製造業

1,088円

同上

百貨店、総合スーパーマーケット 

 ※「百貨店、総合スーパーマーケット」の特定最低賃金は、今回改正された山口県最低賃金を下回ります。このため、上回るまでの間は、令和7年10月16日から山口県最低賃金時間額1,043円が適用となります。

1,000円 

同上

※ 詳しくは、山口労働局労働基準部賃金室(電話083-995-0372)又は最寄りの労働基準監督署におたずねください。

 

【参考】厚生労働省ホームページ(別ウィンドウ) <外部リンク>