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カスタマーハラスメントの防止について
カスタマーハラスメントの防止について
令和元年六月に、労働施策総合推進法等が改正され、職場におけるパワーハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となりました。
この改正を踏まえ、令和二年一月に、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和二年厚生労働省告示第五号)が策定され、顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)に関して、事業主は、相談に応じ、適切に対応するための体制の整備や被害者への配慮の取組を行うことが望ましい旨、また、被害を防止するための取組を行うことが有効である旨が定められました。
その後、令和七年六月にカスタマーハラスメント等のハラスメントのない職場づくりなどを図るため、労働施策総合推進法等が改正され、カスタマーハラスメントを防止するために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主に義務付けられることとなりました。(施行日 公布後一年六カ月以内の政令で定める日 /公布日 令和七年六月十一日 /「ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正のポイントのご案内」 参照)
1 カスタマーハラスメントとは
「ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正のポイントのご案内」(厚生労働省 令和七年六月)によると、カスタマーハラスメントは以下のように記載されています。
カスタマーハラスメントとは、以下の三つの要素をすべて満たすものです。
一 顧客、取引先、施設利用者その他利害関係者が行う
二 社会通念上許容される範囲を超えた言動により、
三 労働者の就業環境を害すること。
また、「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」(厚生労働省 令和四年二月)によると、カスタマーハラスメントと考えられる「顧客等の要求の内容が妥当性を欠く場合」や「要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動」の例示として以下のように記載されています。
〇「顧客等の要求の内容が妥当性を欠く場合」の例
・企業の提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない場合
・要求の内容が、企業の提供する商品・サービスの内容とは関係がない場合
〇「要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動」の例
(要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が高いもの)
・身体的な攻撃(暴行、傷害)
・精神的な攻撃 (脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
・威圧的な言動
・土下座の要求
・継続的 (繰り返し)、執拗な(しつこい)言動
・拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
・差別的な言動
・性的な言動
・従業員個人への攻撃・要求
(要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があるもの)
・商品交換の要求
・金銭補償の要求
・謝罪の要求(土下座を除く)
2 カスタマーハラスメント対策の必要性
カスタマーハラスメントは、従業員に過度に精神的ストレスを感じさせるとともに、通常の業務に支障が出るケースもみられることから、企業に対し従業員を守る対応が求められています。
また、企業にとってカスタマーハラスメント対策に取り組むことで、迷惑行為への対応がスムーズになる、従業員の安心感が生まれるなどのメリットがあります。
厚生労働省が下記のマニュアルを作成していますのでカスタマーハラスメント対策の参考としてください。
〇「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」
【カスタマーハラスメント対策企業マニュアル (PDF:7.36MB)】
〇業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(スーパーマーケット業編)
【業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアル (スーパーマーケット業編) (PDF:3.35MB)】
3 相談窓口
カスタマーハラスメントでお悩みの方は、相談窓口をご利用ください。
〇山口労働局総合労働相談コーナー<外部リンク>(外部リンク)
〇あかるい職場応援団 相談窓口のご案内<外部リンク>(外部リンク)
4 参考資料、関連ページ
〇参考資料
【カスタマーハラスメント リーフレット (PDF:1.33MB)】
【カスタマーハラスメント ポスター (PDF:5.91MB)】
【ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正のポイント のご案内(PDF:288KB)】
【業種別カスタマーハラスメント(スーパーマーケット業編)チラシ (PDF:522KB)】
〇関連ページ
職場におけるハラスメント防止のために<外部リンク>(厚生労働省)
あかるい職場応援団<外部リンク>(厚生労働省)