本文
計量関係事業者の届出
1 特定計量器の製造事業者の届出
特定計量器の製造事業を行おうとする者は、経済産業大臣に都道府県知事を経由して、特定計量器製造事業届出書を届け出なければなりません。
2 特定計量器の修理事業者の届出
特定計量器の修理の事業を行おうとする者は、その事業所の所在地を管轄する都道府県知事に、特定計量器修理事業届出書を届け出なければなりません。
3 特定計量器の販売事業者の届出
特定計量器のうち、非自動はかり(静止状態で計量が行われるもので「家庭用はかり」を除く。)と分銅及びおもりを販売する者は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、特定計量器販売事業届出書を届け出なければなりません。