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計量関係事業者の届出

ページ番号:0021421 更新日:2018年3月20日更新

1 特定計量器の製造事業者の届出

特定計量器の製造事業を行おうとする者は、経済産業大臣に都道府県知事を経由して、特定計量器製造事業届出書を届け出なければなりません。

2 特定計量器の修理事業者の届出

特定計量器の修理の事業を行おうとする者は、その事業所の所在地を管轄する都道府県知事に、特定計量器修理事業届出書を届け出なければなりません。

3 特定計量器の販売事業者の届出

特定計量器のうち、非自動はかり(静止状態で計量が行われるもので「家庭用はかり」を除く。)と分銅及びおもりを販売する者は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、特定計量器販売事業届出書を届け出なければなりません。