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特定計量器の検定
1 検定とは
正確な計量器の供給を図るため、定められた計量器について一定の基準に従って試験を行い、基準に適合しているかどうかを確認する行為です。
2 検定の対象
取引又は証明に使用される計量器で、次の特定計量器が対象となります。
(1) タクシーメーター
一般乗用旅客自動車運送事業に用いる自動車に取り付けられる長さ計(回転尺)
(2) 質量計(非自動はかりのうち、次に掲げるもの)
ア 目量が10ミリグラム以上で、目盛標識の数が100以上のもの(イ又はウに掲げるものを除く。)
イ 手動天びん及び等比皿手動はかりのうち、感量が10ミリグラム以上のもの
ウ 自重計(貨物自動車に取り付けて積載物の質量の計量に使用するもの)
エ 分銅(10ミリグラム以上のもの)
オ おもり(定量おもり、定量増おもり)
質量計の補足説明
- 非自動はかりとは、静止状態で計量を行うはかりです。
- 目量とは、目盛標識の1目盛りのことです。デジタル表示のものでは1間隔の表す値のことです。
- 感量とは、質量計が応答することができる質量の最小変化量のことです。
- 目盛標識の数とは、目盛線の数又はデジタル表示の間隔数のことです。
- 載せ台の面積(平方メートル)をひょう量(トン)で除した値が0.1以下のものは、検定証印がなくても取引、証明に使用できます。
- ひょう量が0.5トン以上であって、載せ台の幅が400ミリメートル以下のものは、検定証印がなくても取引、証明に使用できます。
(3) 水道メーター(口径350ミリメートル以下のもの)
(4) 温水メーター(口径40ミリメートル以下のもの)
(5) 燃料油メーター(口径50ミリメートル以下のもの)
ア 自動車等給油メーター(主として給油取扱所に設置されるもの)
イ 小型車載燃料油メーター(主として家庭用灯油の移動販売用のもの)
ウ 大型車載燃料油メーター(タンクローリー用のもの)
エ 簡易燃料油メーター(主として混合油の販売用のもの)
オ 微流量燃料油メーター(主として暖房灯油の集中供給の際の各戸用のもの)
カ 定置燃料油メーター(ア~オ以外のもので、タンクローリーや船舶に給油するもの)
燃料油メーターの補足説明
- 燃料油とは、揮発油、灯油、軽油、重油のことです。
- 口径が50ミリメートル以下のもののうち、燃料油の粘度が0.1パスカル秒を超えるものを計量する計量器は除きます。
- 燃料油の温度が摂氏零下20度より低いもの若しくは燃料油の温度が摂氏50度を超えるものを計量する計量器は除きます。
(6) 液化石油ガスメーター(口径40ミリメートル以下のもの)
(7) 量器用尺付タンク(自動車に搭載するもの)
3 検定の合格条件
- 構造が定められた技術上の基準に適合すること。
- 器差が定められた検定公差を超えないこと。
合格条件の補足説明
- 器差とは、計量値から真実の値(基準器が表す値)を引いた値又は割合のことです。
- 検定公差とは、特定計量器ごとに定められた誤差の許容範囲のことです。
4 検定に合格したもの
検定に合格した特定計量器には検定証印等を、タクシーメーター装置検査に合格したものには装置検査証印を付します。
検定証印 |
基準適合証印 |
装置検査証印 |
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計量検定所等が付すもの |
指定製造事業者が付すもの |
計量検定所等が付すもの |
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※このページには、生活に密着した特定計量器のみを掲載しています。
※質量計(はかり)の検定手数料又はその他の特定計量器検定手数料については、計量関係手数料一覧へ。