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計量証明事業検査

ページ番号:0021452 更新日:2018年3月20日更新

 計量証明事業者は、適正な計量証明事業を確保する上から、使用する特定計量器について登録を受けた日から特定計量器ごとに定められた期間に、都道府県が行う検査を受けなければなりません。

計量証明事業・登録

  1. 計量証明事業とは、法定計量単位により物象の状態の量を計り、その結果を公に又は業務上他人に真実である旨を表明する次の行為です。
    1. 運送、寄託又は売買の目的での貨物の積み下ろし又は出入庫に際し、その貨物の長さ、質量、面積、体積又は熱量の計量証明
    2. 濃度、音圧レベルその他の物象の状態の量で、次の計量証明
      ア 大気、水又は土壌中の物質の濃度
      イ 音圧レベル
      ウ 振動加速度レベル
  2. 取引当事者以外の第三者が事業として行おうとする場合は、都道府県知事の登録を受けなければなりません