ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 産業労働部 > 計量検定所 > 特定計量器の定期検査

本文

特定計量器の定期検査

ページ番号:0021456 更新日:2020年4月1日更新

 定期検査は、商品の取引や何らかの証明のために、はかりを使用している個人、商店、事業所等を対象に山口県を東部と西部に分け、交互に実施しています。
 定期検査(集合検査)が行われる会場と時間については、はかりの定期検査の日程についてのページへ。

1 定期検査の対象となる計量器と検査周期

  1. 非自動はかり・・・2年
  2. 分銅・・・・・・・・・・・2年
  3. おもり・・・・・・・・・・2年

2 定期検査の実施場所

  1. 集合検査
    実施機関が指定する場所(各市町の市役所、役場、公民館などの公共的施設)に計量器を持ち寄る検査
  2. 所在場所検査
    計量器の運搬が困難、計量器の数量が多いなどの理由で、質量計の所在場所、使用場所で実施する検査

3 定期検査の合格条件

  1. 合格条件
    • 検定証印又は基準適合証印が付されていること。
    • 性能が技術上の基準に適合すること。
    • 器差が使用公差を超えないこと。
      (合格条件の補足説明)
    • 器差とは、計量値から真実の値(基準器が表す値)を引いた値又は割合のことです。
    • 使用公差とは、使用されている特定計量器ごとに定められた誤差の許容範囲のことです。
  1. 合格条件の経過措置
    改正された計量法(平成5年11月1日施行)の施行前より使用されている非自動はかり等については、平成5年11月1日以降の技術基準と適合しないため、定期検査の合格条件は経過措置が設けられています。

4 定期検査の免除

 使用中の特定計量器であっても、次の場合は定期検査を免除しています。

  1. 計量証明事業者が計量証明に使用する特定計量器
  2. 適正計量管理事業所の指定を受けた者がその指定を受けた事業所で使用する特定計量器
  3. 特定計量器に付された定期検査済証印、検定(基準適合)証印又は計量証明検査済証印に表示された年月の翌日の1日から
  4. 定期検査の実施期日までの期間が、1年を経過していないもの。

 ただし、次の特定計量器のうち、検定証印等に付された年月が「平成31年3月以前」のものについては、1年を3年と読み替えます。
 ア 懸垂式電気抵抗線式はかり
 イ ひょう量3トン以下の電気抵抗線式はかり
 ウ ひょう量150キログラム以下の上記ア、イ以外の電気式はかり
 エ 懸垂式ばね式指示はかり
 オ ひょう量500キログラム以下のばね式指示はかり
 カ ひょう量3トン以下の台手動はかり
 キ ひょう量250キログラム以下の棒はかり
 ク ひょう量150キログラム以下の上記エ~キ以外の機械式はかり
 ケ 10ミリグラム以上の分銅
 コ おもり

5 定期検査に代わる計量士による検査(代検査)

 定期検査の対象となる特定計量器について、計量士が行う定期検査と同等の検査を、定期検査の実施期日前1年以内に受けて、山口県知事(下関市は下関市長)に定期検査の実施期日までに届け出たときは、定期検査を受ける必要がありません。

 詳しくは、一般社団法人山口県計量協会(別ウィンドウ)<外部リンク>のホームページをご覧ください。