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適正計量管理事業所

ページ番号:0021458 更新日:2018年3月20日更新

 特定計量器を使用する事業所(工場・店舗等)で、適正な計量管理を行っている者は、事業所の指定申請により、適正計量管理事業所として、知事の指定を受けることができます。
 この制度は、使用する特定計量器について事業所で責任をもって計量器の精度等の維持管理を行い、適正な計量の実施を確保するいわゆる「計量管理に対する実施体制」が整っていることが、都道府県の検査によって認められたときに指定を受けられる制度です。

適正計量管理事業所指定のメリット

1 定期検査の免除

  • 取引又は証明に使用している特定計量器の検査を「計量管理規程」に基づいて自主的に行っているというということで、公的機関が行う「定期検査の受検義務」が免除されます。

2 簡易修理の実施

  • 特定計量器の修理は、事業区分(器種別)ごとに届出された製造・修理等の事業者でなければ禁止されているが、適正計量管理事業所の指定を受けている場合は、計量法で定めた「簡易修理」の範囲の修理が認められています。

3 信用度のアップ

  • 指定の標識を掲げることにより、事業所の信用度が高まります。

適正計量管理事業所の標識の画像
適正計量管理事業所の標識