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自動捕捉式はかりの検定早期受検について

ページ番号:0318481 更新日:2025年9月10日更新
 特定計量器に該当する「自動捕捉式はかり(以下「自動捕捉式はかり」という。)のうち、既使用の自動捕捉式はかりについては、令和9年4月から使用の制限(計量法第16条)が開始されることとなっており、指定検定機関による検定の受験が必要になります。
 令和8年度は自動捕捉式はかりの検定業務を行う指定検定機関への検定依頼が集中することが予想されます。
 このため、検定対象の自動捕捉式はかりを取引・証明に使用している事業者におかれましては、できるだけ令和7年度中の検定早期受検についてご検討ください。

※詳しくは
をご確認ください。
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