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自動捕捉式はかりの検定早期受検の御協力について

ページ番号:0352095 更新日:2026年6月24日更新

 令和6年(2024年)3月31日以前から「既に使用中の自動捕捉式はかり」は、令和9年4月1日から使用の制限がかかり、検定証印のないものは取引又は証明に使用できなくなるため、令和9年3月31日までに指定検定機関にて検定を受検し、合格する必要があります。

 

 令和8年度下半期に受検申請が集中することが予想されますが、受検できる指定検定機関が限られているため、業務集中によりご希望のスケジュール通りに検定の実施ができない恐れがあります。

 

 検定の実施が期限より遅れてしまうと、取引又は証明に使用できなくなり、業務にも支障を及ぼすこととなりますので、安全性を維持する観点から、令和8年度上半期中に受検されるよう御協力よろしくお願いします。

 

 詳細についてはこちら  → 自動捕捉式はかり使用事業者の皆様へ「令和8年度中の検定早期受検に関する御協力のお願い」<外部リンク>(経済産業省計量行政室ホームページ)

 

(参考)

 令和8年度上半期に検定に合格された場合の検定証印有効期間の始期は、令和9年(2027年)4月1日からとなります。

  → 自動捕捉式はかりを使用している事業者の皆様へ<外部リンク>(経済産業省計量行政室ホームページ)

 

 

自動はかりの検定制度の見直しについて

 自動はかりに関する検定制度等については、以下を参照してください。

 → 自動はかりの検定制度の見直しについて<外部リンク>(経済産業省計量行政室ホームページ)

 

 

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